借金が返せない場合は有無を言わさず怖い取り立てがあると思っていませんか?
実はそんなことはありません。
取り立てにはちゃんとルールがあり、まともな金融機関はルール違反をしません。
ここでは、違法な借金取りとはいったいどのようなものなのか、見てみましょう。
借金の取り立て方法の種類について
借金の取り立てでは、債務者の納得を得た上で返済をして貰う方法と法的な手段を使って強引に返済を実現する方法があります。
ここでは、具体的に金銭の貸主である債権者が金銭の借主である債務者に対して行う取り立て方法にはどの様な方法があるのかについて説明をします。
電話による取り立て
最初に行われる返済交渉の方法です。
個人の携帯電話に掛かけて連絡が取れない場合は、自宅に掛けてくる場合が多いです。
面会による取り立て
大手の金融機関では、面会による取り立ては手間が掛かるし、トラブルや苦情の原因となってしまうので行われません。
面会による取り立ては、個人間の貸し借り、又は闇金などの行政に未登録の違法な金融業者のみ行っていると考えて良いです。
実は、借金の返済請求には、法律で時効が設定されています。
借金の場合は最後に返済した時から貸金業者だと5年、個人からの借り入れだと10年で時効となります。
ですが、面会による取り立てを受けて、書面で借金返済をする旨の約束をした場合には、時効期間がリセットされてしまいます。
(なお、借金の時効を狙って踏み倒そうとするのは得策ではありません。債権者の取り立てを無視し続けると通常は借金返済の時効の前に、裁判手続きによって債務者の財産は差押えされます。)
内容証明郵便による取り立て
債権者から督促状が郵送されてくる場合に、その郵便物は内容証明郵便で送られてくることがあります。
内容証明郵便を郵送する時には、同一内容の文面を自分用と相手用、郵便局保管用の為に3部用意します。
内容証明郵便は、送った文面内容を郵便局で記録しており、確実に文面内容を相手に送ったという証明になります。
普段、受け取る郵便物とは異なるので、受け取った債務者は、びっくりしたり、事の重大さを感じる方もいると思います。
ですが、内容証明郵便は法律的には特別な効果はなく、法的な重要度は通常の郵便物と変わりありません。
ですから、もし内容証明郵便を受け取ったとしても、動揺することなくしっかりと内容を確認するようにしましょう。
裁判所での民事訴訟(少額訴訟)
裁判所での民事訴訟は、個人間での借金トラブルを解決するために行われる場合が多いです。
現在は、少額訴訟という制度があって、訴額60万円以下なら弁護士なしでも簡単に訴訟手続きができます。
少額訴訟の特徴は、裁判に掛かる費用が低額という事です。
掛かる費用は少額訴訟のみだと5千円から1万円程度です。
仮に確定判決後に債務者が金銭の支払いを渋って強制執行による差し押さえをした場合でも、さらに8千円程度が掛かるだけで済みます。
また、訴訟の申立てから確定判決が出るまで2カ月ほどしか掛からないので、短期間で借金問題の解決ができます。
連帯保証人への取り立て
債務者が借金の申し出をした際に、契約書に連帯保証人の記載もした場合には、連帯保証人の所に取り立てが行く場合もあります。
法的には、債務者と連帯保証人は同一の債務を負っています。
そのため、お金を貸した債権者からすると、金銭の回収をしやすい方へ取り立てを行うからです。
一般的な金融機関による借金の取り立て手順
ドラマでは、借金取りがドアを強く叩いたり、怒鳴り声をあげていますよね。
もしかして、自分もそうなるのではとハラハラしている方もいるのではないでしょうか?
でも、現実の借金の取立てでは、大手の銀行や信販会社、消費者金融であれば、自宅に取り立てに来ることはありません。
では、貸金業者の取立てはどの様に行われるのでしょうか?
今現在、借金の取り立てを受けている方は、貸金業者から借りたお金の返済を延滞しているはずです。
まず初めに、貸金業者からお金を借りたのに返せなかったらどの様な手続きが行われるのかについて解説をします。
借金の取立ての流れ
取り立ては事務的に行われるので、闇金などの違法業者から借りたのでなければ、罵声を浴びるなどの怖い思いをすることはありません。
但し、債務を負っているという事は、法的にお金を返す義務があるという事なので、返済を渋っていると最終的には裁判所を使った法的な手続きを経て債務者の財産は差し押さえされることになります。
ここでは一通りの流れが分かった所で、各手順について簡単に説明をします。
債務者の携帯電話へ督促の連絡
借入先の金融機関から直接、債務者の携帯電話に約束の期日までに指定の金額が返済されていなかった旨の電話連絡があります。
いつ返済できるのかを聞かれるので、それに対して返事をすることになります。
債務者の自宅へ書面で督促の送達
債権者から督促状が郵送で送られてきます。
封書には差出人名が書かれていないので、家族と同居していても、家族が勝手に封書を開け無ければ、督促状であることはバレません。
債務者の自宅へ電話連絡
債権者から自宅へ電話で連絡があります。
「〇〇さんはいらっしゃいますか?」と貸金業者の会社名を名乗らずに電話が来ます。
そのため、借金をした本人でなく家族が電話に出たとしても、怪しい電話と勘ぐられるかもしれませんが借金の取立ての電話だとバレることはありません。
債権者から差押予告通知
債権者から内容証明郵便などで差押予告通知が送られてきます。
通知の内容は、「利息と遅延損害金を含めて一括返済せよ」、そして「返済しない場合は差押えを行う」ということです。
裁判所から支払督促状の通知
裁判所から「借金を返済せよ」との文面が書かれた支払督促状が届きます。
この支払督促状の内容に異議がある場合は、受け取った債務者は異議の申し立てが可能で、異議の申し立てをすることで民事訴訟で借金問題の解決を行うことができます。
裁判所から仮執行宣言付き支払督促書の通知
裁判所から仮執行宣言付き支払督促書が送られてきます。
書かれている内容は「借金を返済せよ」、「もし2週間以内までに返済をしない場合は、差し押さえを実施する」という事です。
この仮執行宣言付き支払督促書に対しても、債務者は受け取ってから2週間以内であれば異議の申し立てを行って、民事訴訟で争うことができます。
強制執行による財産の差押え
通常は、差し押さえしやすい銀行預金や会社員なら給料が差し押さえされます。
給料が差し押さえされる場合には、会社に借金を遅滞したことがバレてしまいます。
また、給料は手取り月収の全額を差し押えされるのではなく、債務者の生活を考慮して毎月手取り月収の一部だけを差押えされます。
給料の差し押えは、借金返済が終わるまで毎月続きます。
借金取りによって行われていた強引な取り立て
貸金業者に対して規制をかける法律として、1983年に貸金業規制法(現在は、貸金業法と名称が変更)が施行されました。
この法律が施行される背景には、高金利のサラ金による強引な取立てから逃れるために夜逃げや自殺する人が続出して、そのことが社会問題として大きくクローズアップされたからです。
貸金業規制法が制定される以前までは、次の事柄が借金取りによって平然と行われていました。
貸金業規制法の施行前に貸金業者が行っていた取り立て内容
- 1日に何度も返済を催促する電話を掛ける。
- 深夜や早朝に督促の電話を掛ける。
- 債務者を脅したり、罵倒する。
- 家の玄関ドアに「金を返せ」と貼り紙を貼る。
- 家に押し掛けて、近所にお構いなしに大声で怒鳴る。
- 債務者の家に複数名で押し掛けて、帰らない。
- 自殺して生命保険で払え、臓器を売れ、風俗へ行けなどと恫喝する。
- 他の金融機関から借金をして返せと強要する。
- 弁護士に債務整理の依頼をしたのに、取り立てが止まらない。
- 債務者の親や親族に督促の電話や督促状を送付する。
貸金業法により、上記の強引な取り立てはできなくなり、今では過去の産物となっています。
但し、貸金業法はあくまで貸金を生業とする金融業者だけを対象としているので、個人間の貸し借りの場合は貸金業法は適用されません。
そのため、個人間での取り立ては、刑罰を与える刑法などの法律要件が成立していなければ、合法的に上記の取り立てができてしまいます。
貸金業法で決められた取り立てのルール
貸金業法が適用される貸金業者は、キャッシング会社(消費者金融)とクレジットカード会社(信販会社)で、銀行は含みません。
借金の取り立ての際にキャッシング会社とクレジットカード会社が行ってはならない内容は、貸金業法21条第1項の「取立時の禁止行為」で細かく定められています。
貸金業法21条第1項の「取立時の禁止行為」を分かり易く簡潔にまとめると次の様になります。
取立時の禁止行為(貸金業法21条第1項の要点)
- 債務者の生活や仕事に影響する行為はダメ
- 借金返済のために他から借金しろと強要するのはダメ
- 債務者以外の他人を巻き込んだらダメ
- 法律の専門家が介入したら債務者との一切の接触はダメ
貸金業法21条第1項の項目は柱書を含めて全部で11項目あり、平成18年の改正時に強化されています。
貸金業法21条第1項の「取立時の禁止行為」の内容は次の通りです。
貸金業法21条第1項
- (1項柱書)人を威迫し、又は21条1項各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動の禁止
- (1項1号)正当な理由なく21時から翌日8時までの電話やFAXによる督促、訪問の禁止
- (1項2号)正当な理由なく、債務者が返済の意思や連絡時期の指定をしているのに取り立てするのを禁止
- (1項3号)正当な理由なく勤務先や自宅以外の場所へ連絡したり、取り立てに行くことを禁止
- (1項4号)債務者などから訪問場所で退去を命じられた場合に退去しないことを禁止
- (1項5号)債務者の借入の事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者以外の者に明らかにすることを禁止
- (1項6号)他から借金、またはこれに類する方法で資金調達をして借金を返せと要求するのを禁止
- (1項7号)債務者以外の人に借金の立て替えを要求することを禁止
- (1項8号)債務者以外の者が債務者などの居場所や連絡先を知らせることを拒否している場合に、借金の取り立てに協力するように要求することを禁止
- (1項9号)正当な理由なく、債務者が弁護士等に債務整理を依頼して受任通知があった後、または借金問題の民事訴訟を提起して裁判所からその旨の通知があった後の取立行為を禁止
- (1項10号)6号以外の事を行うと予告をすることを禁止
もう少し分かり易く、かいつまんで個々の項目について説明をしていきます。
(1項柱書)債務者を威圧して、日常生活や仕事を乱す行為はダメ
暴力的な言動や怒鳴り声をあげる、3人以上の多人数で自宅に訪れるなどの行為で、債務者の暮らしを乱すことを禁じています。
つまり、債務者の生活や仕事に影響する行為はダメだということです。
(1項1号)午後9時から午前8時までは訪問、電話、FAXでの取り立ては一切ダメ
但し、例外があって「正当な理由がある」場合は深夜や早朝でも取り立てが認められています。
「正当な理由」とは、「債務者が深夜や早朝でも連絡をすることを債権者に認めた場合」や、「債務者とまったく連絡が取れず他の手段がなくて止む負えない場合」の事です。
(1項2号)債務者が借金を返す約束や連絡してもよい時間を指定したのに、取り立てをするのはダメ
債務者が伝えた時間帯以外に連絡をする行為もダメです。
あらかじめ連絡の取れる時間帯を伝えていたら、債権者はその時間に電話などしなくてはいけません。
なお、「正当な理由」がある場合は、貸金業法21条1項2号に該当する場合でも取り立てが認められています。
ここで言う「正当な理由」とは、「債務者が借金返済の意思を示さなかったり、連絡して良い時間の指定をしなかった」、または「約束した借金返済が履行されなかった、連絡して良い時間に連絡がつかない」などの場合の事です。
(1項3号)債務者の自宅以外の職場などへ連絡をしたり取立てに行くのはダメ
正当な理由なく勤務先に連絡するのも禁止されています。
つまり、個人の携帯電話で連絡がついているのであれば、いきなり勤務先へ取り立ての電話をしてはいけないということです。
但し、債務者が引越しをして、変更後の住所や連絡先を債権者に連絡していない場合には、取り立てでなく連絡先を確認する為に債権者が債務者の職場などへ連絡を入れることは「正当な理由」として認められています。
(1項4号)債権者が自宅などに訪問をした場合に、債務者から「帰れ」と言われたのに居座るのはダメ
債権者が債務者の自宅などに押し寄せて、債務者の意思に反して強引に居座り続けることは禁止されています。
(1項5号)債務者の借金の事実や私生活に関わる事実を債務者以外の人に知らせるのはダメ
家の玄関ドアへの貼り紙や立て看板、近所の電柱へのビラ貼りその他の方法で、債務者の借り入れの事実と債務者のプライバシーに関わる事実を債務者以外の第三者に公開することを禁じています。
よくドラマなどで玄関ドアに「金を返せ!」などの落書きがあって近所の人に借金がばれてしまうシーンがありますが、そんなことをしたら確実に違法です。
(1項6号)債務者に「借金をして返済をしろ」と迫るのはダメ
他の金融機関や身内、友人などからお金を借りて返せと強要する行為はNGです。
また、「クレジットカードのキャッシング機能を使わせること」や「クレジットカードのショッピング機能を使って物品を購入させてそれを売却させる、いわゆるクレジットカードの現金化を行わせること」なども、それらの行為を命じて借金返済させることは禁止されています。
(1項7号)債務者以外の人に代わりに払えというのはダメ
債務者の親や配偶者などの親しい人に、債務者の代わりに借金を払えと言うことは禁止されています。
ドラマや映画などで債務者本人が借金返済ができない場合、家族や知人などに肩代わりさせるなんてことはよくありますよね。
しかし、債務者以外に借金返済をさせるのは取り立ての禁止行為に当てはまります。
借金は債務者本人と債権者との問題なので、他人を巻き込むようなことをしてはいけないのです。
(1項8号)債務者以外の人が債務者の居場所や連絡先などを教えるのを拒否しているのに、協力を要求するのはダメ
親などの債務者に親しい人に、その人が拒否をしているにもかかわらず、債務者に関する情報を聞き出すのは禁止されています。
家族や友人に「債務者の連絡先を教えろ!」と詰め寄るのはNGです。
(1項9号)弁護士が債務整理手続きを開始した後、または借金問題に関する民事訴訟を開始した後の債務者への取り立てはダメ
借金問題を解決するための手続きに入った後は、債務者への取り立てを禁止しています。
債務者が債務整理のために弁護士や司法書士に手続きを依頼したら、その時点で債権者は債務者と一切の接触ができなくなります。
電話の取り立てはもちろん、郵便やFAXもダメです。
債権者が債務者と連絡を取りたい場合は、すべて弁護士(司法書士)を通さなくてはいけません。
但し、債務者本人が直接の取り立てを認めている場合には、「正当な理由」として債権者は直接、債務者に取り立てをすることができます。
(1項10号)6号を除いた1号から9号までの言動を行うと予告するのはダメ
1号から5号、7号から9号までの内容を実際に行動を起こさなくても、それを行うといって脅す行為も禁止をされています。
実際にやらなくても「勤務先に押し掛けてやるからな」という言動だけで、違反行為に当てはまるのです。
このように債務者の生活を守るため、取立行為は厳しくルールが決められています。
少しでも取り立てが強引ということであれば、すぐに警察や弁護士などへ相談をするようにしましょう。
貸金業法21条第1項の罰則規定
貸金業者が貸金業法21条第1項に抵触する行為を行った場合には、罰則規定が適用されます。
貸金業法21条第1項の罰則規定には、違反を行った貸金業者に対して科せられる「行政処分」と違反を行った貸金業者の従業員本人に科せられる「刑事罰」があります。
「行政処分」による懲罰は、「業務改善命令」と「1年以内の業務停止命令」となっています。
また「刑事罰」による懲罰は、「2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方」です。
取り立ての規則(貸金業法21条第1項)に違反をすると、重い懲罰が科せられます。
また、取り立ての規則に違反をしていると、刑法にも違反をしている可能性があります。
刑法に違反している場合は、刑事裁判後の判決によって刑罰が科せられます。
そのため現在は、強引な取立てを行うとデメリットが大きいため、行政に登録されている正規の貸金業者であれば強引な取立てを行うことは一切ありません。
個人から強引な取り立てを受けている場合の罰則
一般個人からお金を借りて取り立てを受けている場合は、貸金業者を対象とした貸金業法21条第1項は適用されません。
そのため、強引な取立てを受ける可能性があります。
個人から強引な取り立てを受けている場合には、刑法が適用されて犯罪の成立要件を満たしていれば、刑事裁判によって刑罰が科せられることになります。
支払い催告の書面や電子メールの必要記載事項(貸金業法21条第2項)
また、貸金業法21条第2項では、債権者が債務者に対して督促状を送る場合には必ず次の項目を記載する様に義務付けしています。
- 書面や電子メールを送付する者の氏名
- 貸金業者の名称や商号あるいは住所、氏名と電話番号
- 貸付利率
- 貸付金額
- 契約年月日
- 支払いを催告する金額
- 支払いを催告する金額の詳細(借入元金や利息金額、または債務不履行による賠償金など)
- 支払いの催告に係る債務の弁済期
- 支払いの催告時に於ける残存債務の額
つまり、貸金業法21条第2項の規定により、債務者が督促状を受け取った場合には、債権者が誰なのか、そして幾らの金額を要求しているのか等を明確に確認できる訳です。
取立者の情報開示(貸金業法21条第3項)
さらに、貸金業法21条第3項では、債権者が取り立てを行う際に、債務者から債権者の情報開示の請求があった場合は次の項目を伝えることが義務付けされています。
- 貸金業者の商号や名称または氏名
- 取立てを行う者の氏名
- 支払いを催告する金額内訳(元本や利息金、または遅延損害金など)
- 支払いの催告時点に於ける残存債務の金額
貸金業法21条第3項により、債権者は取り立てを行う時に、債務者の要請があれば身元を明らかにし、さらに返済要求額の内訳を明らかにする必要があります。
合法的な取り立ての対処方法
債権者が合法的な取り立てを行っている場合に、債務者が取ることができる対応方法には、大まかに分けると「無視をする」か「対応する」かに分けられます。
取り立てを無視するという方法
取り立てを無視して放置をすると、一般的には裁判所の判断による差し押さえの強制執行、もしくは借金紛争を民事訴訟で争うことになります。
ですが、債権者が貸付した金額が少額の場合は、裁判手続き費用の方が高くついて、裁判所を利用するメリットがありません。
また、債務者に高額財産がない場合には、差し押さえするにしても、無い袖は振れず差し押さえができません。
つまり、債務者は「借金が少額」あるいは「高額財産がない」場合には、無視をすることができるという事です。
ただし、借金をして返さないのは、道徳観念的に大いに問題がありますし、仮に債権者が個人の場合で周囲に吹聴した場合には、周囲からの信用も失います。
取り立てに対応するという方法
取り立てに対応する方法には、「請求された借金の返済を行う」か、あるいは借金返済が困難な場合は「債務整理を行う」という方法があります。
「請求された借金の返済を行う」とは、債権者の要望通りの返済を実施するという事です。
また、「債務整理を行う」とは、借金問題を手掛けている弁護士や司法書士に借金の整理を依頼して、借金の減額または免除を債権者との直接交渉や裁判手続きで実現するという事です。
債務整理と言えば、自己破産が知名度が高いですが、それ以外に過払金返還請求、任意整理、特定調停、個人再生という債務整理方法もあります。
債務者の経済状況や借金総額などを考慮した上で、どの債務整理方法を実施するかを決めます。
借金取りによる違法な強引な取り立ての対処方法
行政に登録をしている正規の貸金業者(銀行・信販会社・消費者金融)が違法な取り立てを行うことはまずありません。
ですが、個人間の貸し借りによる取り立てや闇金などの違法な貸金業者からの取り立ての場合は、違法行為が行われる可能性があります。
違法と思われる強引な取立てが行われている場合には、その証拠を取っておく必要があります。
証拠を取る理由は、証拠がない場合には債権者から「でっちあげをしている」と言われる可能性があるからです。
証拠の取り方は、面談や電話の場合は音声を録音、封書や貼り紙、電子メールの場合は保存、そして、違法な取り立てが行われた日時と違法行為をメモするようにしましょう。
証拠が揃った所で、次にあげる相談機関へ相談を行いましょう。
違法と思われる取り立ての相談ができる機関
最寄りの警察署
警察に相談をしたり被害届を出せば、強引な取り立てを行っている者に対して「厳重注意」または、非常に悪質な場合は刑事事件として逮捕、起訴により裁判所の判断で「刑罰を科す」ことができます。
取り立ての際に、債権者が犯しやすい犯罪行為には次の様な項目があります。
犯罪行為 | 具体例 |
恐喝罪 | 返さないとひどい目にあうと恐怖心を煽って金品を出させる。 |
脅迫罪 | 返さないと殺す、返さないと近所に言いふらすなどと脅迫をする。 |
強要罪 | 闇金から借金をして返せ、風俗で働いて返せなどと強要する。 |
暴行罪 | 衣服を強く引っ張った、胸ぐらを掴んだ等の行為があった。 |
傷害罪 | 殴る、蹴る等の行為があった。 |
監禁罪 | 債務者を閉じ込めて監視する行為があった。 |
器物損壊罪 | ドアを壊す等の行為があった。 |
住居侵入罪 | 無許可で自宅に上がり込む行為があった。 |
不退去罪 | 帰るように言っているのに、いつまでも居座る行為があった。 |
業務妨害罪 | 勤め先に繰り返し電話や訪問をする行為があった。 |
法律事務所
ひどい取り立て行為も弁護士が介入すれば、止まる場合が多いです。
借金問題の解決を得意としている弁護士であれば、債務整理手続きも依頼をすることができます。
金融庁
地域単位で財務局が設置されており、財務局で無料の借金相談をすることができます。
相談方法は電話と来所による面談が可能です。
日本貸金業協会
借金問題に関する無料相談を電話やファックス、郵便物、来所ですることができます。
国民生活センター
日本全国に消費生活センターが設置されており、電話で借金問題の無料相談をすることができます。
市役所や区役所の法律相談窓口
自治体によっては、役所に無料の法律相談窓口を設置している場合があります。
役所の法律相談窓口は、電話または来所面談で相談できる場合が多いです。
但し、すべての役所で法律相談を実施している訳ではないので、役所のホームページなどで実施しているかを確認する必要があります。