生活が困窮している人を救うために、生活保護という制度があります。
しかし、借金返済で苦しんでいる人が生活保護制度を利用するには、いくつか注意して欲しい点があります。
生活保護費では借金返済できない
生活保護は生活に困っている人が受けられる救済制度なのですが、金銭面で苦しんでいるなら誰でも受けられるというものではありません。
結論を先に述べると、原則として生活保護費を受給しながら借金返済をすることはできません。
なぜなら国からもらったお金を個人の借金返済に充てていることになるからです。
生活保護の役割は、お金が無くて生活ができない人に最低限の生活保障をするところにあります。
生活保護費は税金で賄われています。
保証するのは生活するのに不可欠な食費や光熱費、家賃といったもので、借金返済の分まで立て替えることはできません。
なお、多額の借金を抱えている場合でも、自己破産をして借金を清算した後なら生活保護を受けることができます。
生活保護制度の概要
生活保護の制度内容と原則
お金に困っているから生活保護を受けたいと考えている方は多いと思います。
ですが、生活保護は誰でも自由に金銭的な援助を受けることができるという大盤振る舞いな制度ではありません。
生活保護を受けたいという方は、生活保護の制度内容と原則について、生活保護の申込み前にしっかりと理解をしておく必要があります。
なお、生活保護制度は生活保護法という法律に則って、行政(厚生労働省)で運用されています。
生活保護の制度内容
生活保護制度とは「経済的苦境に陥っている方に対して、健康で文化的な最低限度の生活が出来るだけの生活費を国が給付して、自立を助長する制度」の事です。
経済的に困窮をしていたとしても、健康的で文化的な最低限度以上の生活水準の暮らしをしている場合には、生活保護を受けることはできないという事です。
例えばクレジットカードを使って贅沢をする浪費癖があって、贅沢をしているので生活水準は高いが、借金返済の為にお金に困っているという場合は、生活水準が高い状態にあるので、原則、生活保護の対象とはなりません。
生活保護の原則
生活保護は原則として「世帯単位」で行われます。
世帯収入と最低限度の生活に必要な費用を比べてみて、生活保護が必要かを決定して、最低限度の生活をする費用が足りない分を生活保護費として支給します。
つまり、生活保護は「世帯単位」で支給の判断が行われるので、家族の一人が金欠で困っていても、家族全体で生活するのに十分な収入を得ているのであれば、生活保護を受けることはできません。
生活保護を受けるための条件
生活保護を受けるための条件は次の通りです。
生活保護の受給条件
- 無収入か、収入を得ていても最低限の生活をする為の金銭を得ていない。
- 財産がほとんどない。
- 行政の各種手当を受けていても生活が困窮している。
- 金銭的な援助をしてくれる人がいない。
この4条件を全て満たしてれば、原則として生活保護を受給できます。
借金をすると収入とみなされるので、借金があると生活保護の受給条件を満たさなくなります。
つまり、今現在借金を抱えている方は、借金問題を解決してからでないと生活保護を受けることは難しいです。
生活保護の受給条件をもう少し詳しく見てみましょう。
「働いて収入を得ることができる方は意欲的に働くこと」、そして「家や土地などの不動産や銀行預金、現金、自動車、生命保険、その他の高額物品を所有している方はそれらを全て処分すること」が求められています。
また、「行政から年金や児童手当、身体障害者福祉手当、高齢福祉手当などを得ることができる場合は、それらの制度を優先して利用すること」、そして「親や子供などの扶養義務者から援助を受けられる場合は、優先して援助を受けること」が求められています。
つまり、収入も財産もなく、金銭的な援助をしてくれる人もおらず、生活保護以外の行政の手当てを受けたとしても最低限度の生活ができない人のみ、生活保護を受けることができるという事です。
生活保護の相談や申請の場所
生活保護を受けたいと考えている方は、住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当に相談をすると良いです。
自分に生活保護を受ける資格があるのかなどの相談を受けてくれます。
たとえば、「地方に住んでいて自動車を売ってしまうと病院通いができなくなるので、クルマは残しておきたい」といった個々の事情について相談にのってくれます。
生活保護を申請できる場所は「住まいの地域を所管する福祉事務所」、または「市町村役場」です。
市町村役場で申請をした場合は、その申請書類が地域を所管する福祉事務所へ送られることになります。
ですから、生活保護に関しては、相談も申請もできる「地域を所管している福祉事務所」へ出向いた方がよいです。
生活保護を受給するまでの期間
生活保護の申請をしてから受給までの日数は、原則、申請日から14日以内です。
但し、資産状況の調査に時間がかかるなどの特別な理由がある場合は申請日から30日以内となります。
なお、申請から受給までの期間の生活費がなくて困っている方は、社会福祉協議会が行う「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用できる場合があります。
生活保護費の特別な権利
実は生活保護費には、特別な権利があります。
その特別な権利とは、次の事柄です。
- 租税その他の公課を課せられない。
- 差押えされない。
生活保護費に特別な権利があるのは、最低限度の生活を保証するための給付金なので、税金の支払いや差押えによって目減りしてしまうと、最低限度の生活を保証できなくなってしまうからです。
生活保護の受給金額はいくらなのか?
生活保護を受ける際に気になることの一つが、「受給金額はいったい幾らぐらいになるのだろうか?」だと思います。
生活保護受給額の計算式は次の様になります。
生活保護受給額の計算式
- 生活保護受給額=最低生活費-世帯収入[年金、児童手当などを含む]
最低生活費 | |
年金、児童手当を含めた世帯収入 | 生活保護受給額 |
最低生活費とは、地域の物価や年齢、家族構成などを考慮して、厚生労働省が定めた最低限度の生活を1カ月送るにはこれぐらいの費用が必要という金額のことです。
最低生活費から世帯全体で得ている年金や児童手当などを含めた月収を差し引いた金額が、月々受け取ることができる生活保護受給額となります。
最低生活費の算出方法は、次に掲げる8種類の項目の合算で、その計算方法はとても複雑です。
最低生活費の算出に用いる項目
項目 | 具体的な内容 |
生活扶助 | 食費や水道光熱水費、被服費などの費用 |
住宅扶助 | アパートの家賃などの住まいの費用 |
教育扶助 | 小学校・中学校で使用する学用品や給食費などの義務教育にかかる費用 |
医療扶助 | 病気や怪我などの治療にかかわる医師の診察や薬、入院、手術などの医療費 |
介護扶助 | 介護サービスの利用でかかる費用 |
出産扶助 | 出産をするためにかかる費用 |
生業扶助 | 高校に就学するための費用や生活する為に必要な資格やスキルを得るための費用 |
葬祭扶助 | 葬儀を行う際にかかる費用 |
出来るだけ正確な生活保護受給額を知りたい場合には、世帯収入が分かる資料を持参して、お近くの福祉事務所で相談をすると良いです。
参考
厚生労働省が公開している「生活保護制度に関するQ&A」の資料では、上記8項目の一つである生活扶助の例が掲載されており、生活扶助の支給額は次の通りです。
生活扶助の支給額
世帯例 | 地方郡部等 | 東京都区部等 |
---|---|---|
3人世帯(33歳、29歳、4歳) | 133,120円 | 166,810円 |
母子世帯(30歳、4歳、2歳) | 156,820円 | 190,410円 |
高齢者夫婦世帯(68歳、65歳) | 94,620円 | 120,440円 |
高齢者単身世帯(68歳) | 62,960円 | 80,140円 |
なお、実際に支給される生活保護費は、上記の生活扶助の他に住宅扶助や教育扶助などのその他の扶助も加算されるので、より高額な金額となります。
生活保護の申請時と申請後に行われる調査
生活保護の申請時に行われる調査
生活保護を受けるには、条件があることを上述しました。
生活保護の申請をした場合には、その条件を満たしているかの審査が行われます。
具体的な審査内容は次の通りです。
生活保護を申請した際の審査内容
- 家庭訪問などによる生活状況等を把握するための実地調査
- 預貯金、不動産などの資産調査
- 働いている場合は就労収入の調査
- 無職の場合は就労ができないかの調査
- 年金等の社会保障給付などの調査
- 扶養義務者による仕送り等の援助が受けれないかの調査
生活保護を申請した後は、福祉事務所のケースワーカーが申請者の住まいを訪問します。
生活状況などの調査が行われて、生活保護の受給条件を満たしていれば、審査に通過して受給が開始されます。
生活保護の申請後に行われる調査
生活保護の申請が通った後も、定期的に受給者の銀行口座の調査が行われて、収入などがないかなどのチェックが行われます。
生活保護費を不正受給した場合の罰則
近年、生活保護費の不正受給がテレビなどでもクローズアップされています。
テレビで大々的に取り上げているので、不正受給は多いのだろうと思っている方がおられると思いますが、実際は生活保護の不正受給はさほど多くなく受給者全体の約2%程度と言われています。
ほとんどの人は、しっかりとルールを守って生活保護を受給しています。
仮に生活保護を不正受給した場合には、生活保護法の罰則規定により、ペナルティを課せられます。
ペナルティの内容は次の通りです。
不正受給をした場合のペナルティ
不正受給の内容 | ペナルティ | 具体例 |
過失による不正受給 | 厳重注意や不正受給分返納 | うっかり収入があったのに申告を忘れていた。 |
故意による不正受給 | 不正受給分の140%を返納、保護廃止となる場合あり | 財産が少し残っていたが少額なので申告しなかった。 借金があることを隠して受給を受けた。 |
悪質な故意による不正受給 | 不正受給分の140%を返納、保護廃止の処分、詐欺罪で刑事告訴され実刑(懲役や罰金)もあり | 最初から生活保護費をだまし取るつもりだった。 |
不正受給が発覚すると受け取った生活保護費以上の返納を求められ、最悪の場合は刑事事件として刑罰を受けることになるので、不正受給は割にあわない行為です。
借金がある人が生活保護を受けるには
借金がある人が生活保護を受けるには、原則として今ある借金をゼロにしなくてはいけません。
しかし、借金返済が継続できて借金をゼロにできるなら生活保護に頼る必要もないでしょう。
仕事が見つからずこれ以上返済分のお金を稼ぐことができない、体を壊してしばらく働けないという人は自己破産をしてから生活保護の申請をしましょう。
どうしても生活保護を受けながら返済したいという理由で、借金をひた隠しにして生活保護の申請をする人もいます。
しかし、生活保護を申請するときにはすべて調べられるので、すぐにばれます。
その場合、福祉事務所で生活保護の相談を担当しているケースワーカー指導員から自己破産をするように勧められます。
ただし、借金の額が50万円以下と少ない場合は自己破産できない場合もあります。
福祉事務所の対応にもよりますが、借金額が少額であれば生活保護申請ができることもあります。
自己破産できないほど借金が少額の場合は、任意整理などで借金を整理してから保護申請をしてみましょう。
債務整理をすれば、生活保護を受けなくて済む場合も
多額の借金を抱えてしまって、その返済の費用を工面する為に生活保護を受けたいと考えている方は、債務整理をすることを検討してみてください。
債務整理とは、借金問題を手掛けている弁護士または司法書士に借金問題の解決を依頼して、借金を減額あるいは免除にする手続きの事です。
債務整理をした結果、月々の返済負担が減り、生活保護を受ける必要がなくなる可能性があります。
債務整理の方法には、自己破産、過払金返還請求、任意整理、特定調停、個人再生があります。
ここでは、各債務整理方法の大まかな特徴について解説をします。
債務整理方法 | 大まかな特徴 |
借金は残るか? (残らない:〇/残る:×) |
---|---|---|
自己破産 |
原則、債務を全額免除して貰うことができます。 管轄の地方裁判所に代理人である弁護士が破産申し立てをすることで手続きを開始します。 自己破産をすると財産は失いますが、裁判所から免責許可の決定を受けることで借金を無くすことができます。 |
〇 |
過払金返還請求 |
利息制限法の法定金利をオーバーした、いわゆるグレーゾーン金利で借金返済をしていた場合に、債権者から払い過ぎた利息金を回収するための手続きです。 過払金返還請求は、借金返済中だけでなく、すでに完済済みの場合でも行うことができます。 裁判外の任意交渉で解決を試みますが、債権者が応じない場合には、裁判所を使った過払金返還請求訴訟を提起して、過払金の回収を実現します。 |
△ |
任意整理 |
裁判所を使わずに、債権者と直接、毎月の返済負担の軽減を求める交渉を行います。 一般的には、利息制限法の法定金利に則った金利で利息金の再計算をする引き直し計算を実施して、払い過ぎた利息金で借金元本の相殺を行うことで、借金の減額を実現します。 また、今後の利息の減免の実現を図ることもあります。 |
× |
特定調停 |
管轄の簡易裁判所で行う手続きで、調停委員を介して債務者と債権者が和解協議を行います。 借金の減額内容は、任意整理とほぼ同じです。 特定調停は、和解が成立した場合には調書が作成されます。 調書には、裁判の確定判決と同じく、法的な強制力があります。 |
× |
個人再生 |
家を残したい場合に、多く用いられる債務整理方法です。 個人再生を利用するには安定した継続収入があること、住宅ローン以外の借金が5千万円以下である必要があります。 住宅ローンを除外した借金を最大1/5まで大幅圧縮した再生計画案を作成します。 この再生計画案を管轄の地方裁判所に提出して、認可を得ることで、再生計画に沿って3年間の分割弁済を行います。 |
× |
なお、任意整理と特定調停、個人再生の手続きは返済負担を軽減する手続きなので、債務整理後も借金返済をする必要があります。
そのため、原則として生活保護を受けることはできません。
また、過払金返還請求も手続き後に借金が残っている場合は、同様に生活保護を受けれません。
自己破産と完済後の過払金返還請求、あるいは過払金返還請求をすることで借金が全て相殺される場合には、債務整理の手続き後に借金はゼロとなっているので、生活保護の受給条件を全て満たしていれば、生活保護を受けることができます。
生活保護を受給中に新規の借金はできるのか?
結論から先に言いますと、生活保護を受けている最中に新規の借金はできません。
生活保護を受けている最中に借金をした場合には、その借金は収入とみなされて、福祉事務所に申告した場合には、生活保護費の減額または停止となるからです。
仮に、こっそりと借りて福祉事務所には黙っていた場合には、バレたら生活保護費は打ち切りとなり、借金をした後に受け取った生活保護費の140%分の返納を求められる可能性があります。
生活保護制度は、最低限度の生活を保障する為にあります。
生活保護費を受けているという事は、最低限度の生活ができているという事です。
その状況で借金をするという事は、最低限度を超える贅沢な生活をしようとしたという事になります。
それでは、生活保護制度の趣旨に反してしまいます。
借金で生活保護のルール違反をしたらどうなる?
福祉事務所の相談員が自己破産をするよう勧めたのにそのようにせず、まれに借金があるまま生活保護を受給してしまう人がいます。
もっとひどい場合は、生活保護を受給した後に借金をしてしまう人もいます。
既に上述しましたが、生活保護費を個人の借金返済に充てることはできないので、ばれたら生活保護費の支給はストップする可能性が高いです。
債務整理をした後に再開できるケースもありますが、受給中に借金をしてしまう行為は悪質と見なされ、これまで受給した額の140%分の返済を求められる可能性があります。
生活保護はあくまでも生活に困っている人を助けるための制度です。
生活保護費を受給している間は最低限の生活で我慢する必要があるのです。
「働かなくとも生活保護費を貰って贅沢な暮らしができる」と安易に考えないようにしましょう。
借金返済が困難で生活保護を考えている場合は、弁護士に相談を
多重債務などの多額の借金を抱えて、借金返済に困って生活保護を考えている方は、債務整理を扱っている地元の弁護士に借金相談をすると良いです。
借金相談は初回30分無料という法律事務所が多い
金欠で困っているので、弁護士に借金相談をしたいけど相談料が払えないという方もおられると思います。
ですが、現在は借金相談は初回30分は無料で実施する法律事務所が増えてきています。
借金の状況や財産状況をしっかりと整理して借金相談に臨めば、30分間もあれば、弁護士からあなたにぴったりの債務整理による解決策を提案して貰えるはずです。
地元で借金相談を無料で実施している法律事務所をインターネットなどで探して、その法律事務所で借金相談を受けると良いです。
弁護士なら相談者の事情に適した債務整理方法を提案してくれる
債務整理を扱っている弁護士は借金問題を解決するプロフェッショナルです。
債務整理の方法を熟知しているだけでなく、今までに様々な借金問題を解決してきた実績があります。
弁護士に相談をすれば、あなたの借金事情にあった債務整理方法を提案してくれます。
任意整理や個人再生などで借金の減額を実現することで、返済負担が減って生活保護を受けなくても済む可能性もあります。
弁護士なら自己破産で債務者の代理人になれる
仮に弁護士と相談をした結果、自己破産をすると決まった場合には、弁護士にそのまま自己破産の手続きを依頼することができます。
債務整理の手続きは、弁護士の他に司法書士もできますが、司法書士の場合は自己破産の代理人にはなれず、裁判所に提出する自己破産の書面作成をサポートするのにとどまります。
弁護士なら生活保護の申請に同行して貰える
自己破産をした後に、収入がない、または収入が少ないので、生活保護を受けたいとなったとします。
この場合、管轄の福祉事務所に生活保護の申請をする際に、法律の専門家である弁護士に同行して貰うことでスムーズに生活保護の申請を行うことができます。
その結果、審査に通過しやすくなり、生活保護を受給できる可能性が高まります。
自己破産後に生活保護を受けるなら自己破産のデメリットはあまりない
自己破産は、借金が帳消しになるという大きなメリットがある反面、デメリットもあります。
そのデメリットとは次の内容です。
自己破産のデメリット
- 最長10年間ほど借金ができなくなる。
- ほとんどの財産を失う。
- 氏名や住所が官報に載る。
- 自己破産の手続き中は、職業制限がある。
最長10年間ほど借金ができなくなる
自己破産を含めて債務整理により借金の減免を行うと、その情報は個人信用情報機関に金融事故情報として記録されます。
いわゆる金融機関のブラックリストに載るという事です。
金融事故情報は、自己破産の場合だと手続きを開始してから約10年間は保存され、10年程経過して消去されます。
金融機関は、お客から融資の申し出があった場合には、融資審査の際に個人信用情報機関へ個人データの照会を行います。
個人信用情報機関に金融事故情報が登録されている場合は、当然のことながら融資審査に通過することはなく、審査に落ちます。
つまり、自己破産後10年間ほどはクレジットカードを作れないし、自動車ローンや住宅ローンも組めないという事です。
クレジットカードを作れないのはとても不便なことです。 ですが、生活保護を受けて生活保護費を受給しているのなら、いずれにせよ借金はできません。
つまり、仮に自己破産をしていなかったとしても、生活保護を受けた時点で借金はできない状況になるので、借金ができないことは自己破産のデメリットとは言えなくなります。
ほとんどの財産を失う
自己破産をすると、財産がある場合は管財事件として取り扱われ、債務者の財産は破産管財人により換価されて、各債権者に配分されます。
つまり、ほとんどの財産を失ってしまうという事です。
ですが、生活保護を受ける条件の一つに「財産を処分する」という項目があるので、そもそも財産があると生活保護を受けることができなくなります。
そのため、自己破産で財産を失うことは、生活保護の受給条件の「財産を処分する」という条件を満たすことにつながるので、ほとんどの財産を失うことは自己破産のデメリットとは言えなくなります。
氏名や住所が官報に載る
官報とは、日本国の機関紙で新聞の様な物です。
インターネットで閲覧できるPDFファイルの官報は、直近30日分までしか無料で見ることができません。
また、紙媒体の官報は有料です。
官報は、一般の人は見ることがない物なので、自己破産をして氏名や住所が載ったとしても周囲にばれてしまうことはまずありません。
また、官報に載ったからと言って、就職や昇進の際に不利に扱われたり、子供の進学で不利に扱われることもありません。
ですから、官報に氏名や住所が載ったとしても実害はないと言えます。
自己破産の手続き中は、職業制限がある
裁判所で自己破産の手続きが開始されてから借金の返済義務が免除になる免責許可の決定を受けるまでの期間は、弁護士や司法書士といった職業に登録することはできません。
また、旅行業者や生命保険の募集人、警備員といった職業も同様で、これらの仕事に就くことはできません。
一般的に自己破産手続き期間は数カ月なので、その期間だけ特定の職業に就けないだけで、自己破産の職業制限はほとんどの人には関係ないと言えます。
仮に自己破産をする前に職業制限のある仕事に就いていたとしても、裁判所で免責許可の決定が出れば復権でき、また元の仕事に就くことができます。
復権した職業がしばらく休職をした為に収入が少なくなり、生活が困難となっているのなら、生活保護の申請をすることもできます。