債務整理とは、今ある借金の金額や金利を減らしたり、借入先の数をまとめたりして、返済を楽にしようとするものです。
借金(債務)を整理するので、債務整理と呼ばれます。
債務整理の手段には、任意整理、個人再生、特定調停、自己破産の4種類(過払金返還請求も含めると5種類)があります。
借金の金額や困り具合、その時の状況によってどの債務整理方法が良いのかが分かれます。
債務整理の詳細
債務整理は借金を抱えて困っている方なら、原則として借金額や収入、財産、年齢や家庭環境、職業などに関わらず誰でも利用することができます。
また、無職や財産ゼロ、多重債務者の方も利用可能です。 (※但し、債務整理方法によっては収入が無いと利用が適さない方法や、借金額の条件を満たしていないと実施できない方法もあります。)
過払金返還請求を含めて債務整理方法には5種類がありますが、個々の債務整理方法には各々特徴があるので、あなたの借金状況にあった債務整理方法を選ぶ必要があります。
一般的には、借金額の多寡に応じて、次の様に債務整理方法を選ぶことが多いです。
(借金が多い)自己破産>個人再生>任意整理=特定調停(借金が少ない)
借金には貸付利息、そして延滞をしている場合には遅延損害金が加算されます。
そのため、債務整理をすると決めたなら借金が膨らんで状況が悪くなる前に、迅速に債務整理手続きを開始する必要があります。
借金問題の対策を早期に行うほど、借金問題を解決する為に掛かる費用と時間を少なくすることができます。
債務整理をする目安
消費者金融業者(サラ金)に適用される法律に貸金業法というものがあり、この法律の中に総量規制というものがあります。
総量規制とは、債務者に対して、年収の1/3以上の貸付を禁止するという規制です。
総量規制は、「年収の1/3以上の借金を抱えると債務者は借金返済が困難にとなる」という考えで制定されています。
つまり、もし借金総額が年収の1/3を超えているなら、債務整理を検討した方が良いです。
また、すでに借金返済が困難で、滞納をしそう、または既に滞納しているといった方も債務整理をすることを考えた方が良いです。
債務整理方法の選び方
債務整理方法には多くの種類があり、どれを選べばよいか迷ってしまいますよね。
そこで、ここではどの債務整理方法があなたに合っているかを簡易的に診断できる図を用意しました。
下図の質問にYes・Noで答えていけば、あなたの状況にあった債務整理方法を知ることができます。
なお、通常は、債務整理を行う際には、借金問題を扱っている弁護士または司法書士に借金相談をして、その上でどの債務整理方法を実施するかを決めます。
債務整理を行うメリット
債務整理を行うことで、様々なメリットを受けることができます。
ここでは、あなたが債務整理を行うことで、どの様な利益を得ることが出来るのかについて解説をしています。
債務整理を行うこと得られること
- 弁護士(司法書士)との相談は無料で受けることもできる。
- 経済的な再スタートを切れる。
- 取り立てをすぐに停止できる。
- 債務整理手続き中は支払いを一時停止できる。
- 債権者との交渉や裁判所とのやり取りを任せることができる。
- 過払い金の有無を確認して貰える。
- 闇金問題を解決できる。
上記の個々の項目について、詳しく説明をしていきます。
弁護士(司法書士)との相談は無料で受けることもできる
債務整理を行う場合は、まず初めに、借金問題に詳しい弁護士または司法書士と借金相談をするのが一般的です。
弁護士などの専門家に借金相談をしたら、高額な相談料を請求されるのではと心配する方も多いと思います。
ですが、借金相談をされる方は金欠となっているのが普通なので、そのことを考慮して借金相談は初回の30分間、無料で行っている弁護士(司法書士)が多いです。
ですから、無料で借金相談を実施している弁護士(司法書士)を選ぶことで、相談料のことを気にすることなく相談を受けることができます。
無料時間が30分だけだと相談時間が短いのではと危惧される方もいると思います。
ですが、自分の借金や収入・財産状況を整理した資料を作って相談に臨めば、30分あれば十分にあなたに合った借金問題の解決方法を提案してもらうことができます。
経済的な再スタートを切れる
借金問題を抱えている方は、借金返済の為に生活費が不足して、生活苦に陥っていることが多いです。
債務整理を行えば、借金の減免を実現でき、月々の返済負担を軽くしたり、借金そのものをゼロにすることができます。
債務整理を行うことで、生活苦から抜け出すことができ、経済的なやり直しが可能となります。
取り立てをすぐに停止できる
弁護士(司法書士)に債務整理手続きを依頼すると、弁護士(司法書士)はすぐにあなたの債権者に対して、受任通知を送付します。
貸金業法21条には、「取立て行為の規制」に関する条文があります。
この条文は、債務者が債務整理の処理を弁護士などに委託した場合には、債権者は債務者と直接接触するのを禁止しています。
そのため、債権者が弁護士などから受任通知を受け取った後は、債権者から債務者への取り立て行為は一切なくなります。
債務整理手続き中は支払いを一時停止できる
債務整理手続きを行っている最中は、借金残高や返済方法の調整を行うことになります。
そのため、債務整理手続きを開始してから終了するまでの間は、借金返済を一時停止させることができます(自己破産手続きを開始した場合は、今後、一切返済をしなくてよい)。
借金返済を止めることで精神的なゆとりができ、冷静になって借金問題の解決に取り組むことができます。
また、今まで、借入先である債権者に返済していたお金を貯めることで、そのお金を債務整理の費用に充てることができる様になります。
債権者との交渉や裁判所とのやり取りを任せることができる
弁護士(司法書士)に債務整理手続きを依頼することで、弁護士(司法書士)が債務者の代理人となるので、債務者は直接、債権者と交渉をせずに済みます。
債権者から取引明細書などの資料を取り寄せて貰えますし、債権者と交渉する際も法律の専門家が交渉をすることで有利な条件を引き出すことができます。
また、今まで裁判所と縁のなかった人が、債務整理のために裁判手続きが必要となった場合でも、弁護士に任せれば適切に裁判手続きを進めてもらうことができます。
過払い金の有無を確認して貰える
過払い金とは、債権者に払い過ぎた利息金の事です。
弁護士などの専門家に債務整理を依頼すれば、過払い金の有無を確認して貰うことができます。
また、過払い金がある場合は、利息制限法に基づいた法定利息で引き直し計算をすることで、払い過ぎた金額の算出をして貰うことも可能です。
闇金問題を解決できる
闇金とは、「貸金業登録をせずに貸金業を行う貸金業者」あるいは「法定上限金利を超える高金利で融資を行う貸金業者」のことです。
闇金問題を解決するためには、通常は闇金トラブルの解決を得意としている弁護士(司法書士)に問題の解決を依頼します。
闇金は、違法な貸付を行っているので貸付契約が無効となります。
そのため、弁護士などが介入すれば、闇金から借りたお金は元本を含めて一切返済しなくて済みます。
また、場合によっては、既に返済したお金を闇金業者から取り戻せる場合もあります。
債務整理を行うデメリット
債務整理をすることで、多くのメリットを受けることができますが、その一方で若干のデメリットも発生します。
個々の債務整理方法によって、発生するデメリットには差異がありますが、ここではどの債務整理方法を行っても発生するデメリットについて説明をします。
債務整理を行うことによる不具合
一部の例外を除いて、どの債務整理方法を行っても発生する不具合は、次の内容です。
- 約5年~10年の間、金融機関からお金を借りれなくなる。
約5年~10年の間、金融機関からお金を借りれなくなる
債務整理には、過払金返還請求、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産があるという事を説明しました。
完済済みの借金に対して過払金返還請求を行う場合を除いて、どの債務整理手続きを行った場合でも必ず信用情報機関に金融事故という情報が記録されます。
信用情報機関とは、個人の借入情報を記録している機関です。
銀行や信販会社、消費者金融などの貸金業者は融資の審査を行う際に、信用情報機関へ融資を申し込んだ人の借入情報の照会を行っています。
信用情報機関に記録されている融資を申し込んだ人の情報に、金融事故という情報があった場合には、確実に融資審査で落ちてしまい、お金を借りることはできません。
つまり、債務整理手続きを行うと金融機関のブラックリストに登録されてしまうという事です。
ただし、いったん信用情報機関に金融事故という情報が記録されると永遠にその情報が消えないというわけではありません。
金融事故情報は、記録されてから約5年から10年で自動的に消去されます。
金融事故情報が消去された後は、金融機関から再びお金を借りることができる様になります。
債務整理の手続きを開始すると、クレジットカードを所有している場合は強制解約となります。
また、当分の間、クレジットカードの新規作成はできなくなり、自動車ローンや住宅ローンは組めなくなります。
特に、クレジットカードが利用できなくなると不便に感じる方が多いと思います。
クレジットカードの利用に関しては、借金ができなくなるのは債務整理をした本人だけです。
ですので、配偶者などの家族がクレジットカードを作って、その家族カードを持つことできます。
また、クレジットカードと同様に買い物の決済に利用することができるデビットカードであれば、債務整理をした本人名義で作成することができます。
デビットカードは、買い物の決済の時に自分の銀行預金口座から即座にお金が引き落とされるので、借金をするわけではないからです。
ですから、債務整理をした後にクレジットカードがなくて不便という方は、クレジットカードの家族カードを持つか、デビットカードを作ると良いです。
債務整理には費用が掛かる
債務整理は支払いに困ってするものですが、手続きをするには費用が掛かります。
債務整理の費用の内訳は、大きく分けて「弁護士(司法書士)に支払う報酬費用」と「裁判所に支払う手数料」があります。
債務整理をしたい方が頑張れば弁護士などに支払う報酬を節約する為に、弁護士などに依頼をしなくても自分だけで債務整理手続きを行うことができます。
ですが、借金問題の解決に手慣れた弁護士などの専門家に債務整理の手続きを依頼した方が間違いがなく無難で、適切かつ確実に借金問題を解決することができます。
最近では、弁護士が在籍している法律事務所、司法書士が在籍している司法書士事務所ともに、債務整理手続きの費用の支払いは分割払いや後払いに応じている事務所が多いです。
上述しましたが、債務整理手続きを開始すると今まで債権者に支払っていた返済を一時的にストップできるので、そのお金を債務整理費用に充てることができます。
だから今現在、手持ちの現金がなく債務整理をする為のお金が無いという方でも、弁護士などの専門家に債務整理手続きを依頼することができます。
弁護士などに支払う報酬費用がもったいないからと言って、報酬費用を節約する為に債務整理手続きを自分で行うと、かなりの労力と時間が必要となります。
また、専門家に相談をしないと適切な債務整理方法を選ぶことができず、せっかく債務整理をしても借金問題を解決できないといったことも起こり得ます。
債務整理を自分ひとりで行いたいのだが
多額の借金を抱えている方は、お金が無いので自分で債務整理ができないかと考えている方が多いと思います。
結論から先に述べると、弁護士などの専門家に相談することなく自分だけで債務整理をするとミスをする可能性が高いので、止めておいた方が良いです。
少なくとも、弁護士または司法書士と借金相談をして、自分に適した債務整理方法が何なのかを聞いておくべきです。
借金相談だけなら、初回30分無料としている法律事務所(司法書士事務所)が多いので、相談だけならお金を掛けずにすることができます。
ここでは、自分だけで債務整理をした場合に起こり得る不具合について、債務整理方法ごとに検討をしてみました。
過払金返還請求
過払金返還請求は、債権者と直接交渉を行います。
そのため、法律の専門家である弁護士に依頼しない場合には、債権者から相手にされず、交渉に応じて貰えない場合があります。
任意整理
任意整理は任意の交渉のため、過払金返還請求と同様に、弁護士を代理人にしないと交渉に応じて貰えない可能性があります。
また、仮に債権者が交渉に応じてくれたとしても、弁護士でないと不当な条件で和解することになる場合があります。
特定調停
特定調停は、弁護士資格を持った調停委員が債権者と債務者の仲立ちをするので、弁護士に手続きを依頼することなく自分だけで行うことができる債務整理方法です。
だだし、弁護士などの専門家に相談をせずに自分だけの判断で特定調停を選んでしまうと、本当は自己破産などの他の債務整理を選んだ方が良かったといったことも起こります。
ですから、特定調停は自分だけで出来る手続きですが、数ある債務整理方法から特定調停を選ぶ段階までは、弁護士などの専門家と相談をして決めた方が良いです。
個人再生
個人再生は、用意しなければならない書類が多く、また裁判手続きも複雑です。
弁護士などの専門家に依頼せずに、自分だけで手続きを進めるには無理があります。
書類などにミスがあると、何度も裁判所とやり取りを行う羽目になってしまうことになります。
自己破産
自己破産のやり方には、「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。
管財事件とは、破産申立者に20万円を超える財産がある場合に行われる破産手続きで、破産者の財産を管理する破産管財人が選ばれ、手続きは複雑となります。
管財事件は、自分だけで手続きを進めていくには無理があります。
一方、同時廃止は、破産申立者に財産がほとんどない場合に行われる手続きです。
同時廃止の場合は、手続きがさほど複雑ではないので、債務者が自分だけで手続きを行うことができます。
但し、本当に債務整理方法として同時廃止を選ぶべきかの判断は、自分だけですべきではありません。
弁護士などの専門家に相談をしたら同時廃止ではなく、別のより良い債務整理方法を提案して貰えることもあります。
ですから、仮に自分だけで同時廃止手続きをしたいと考えていたとしても、弁護士などの専門家と借金相談はするべきです。
上述したことを整理すると、「特定調停と自己破産の同時廃止」は、弁護士などの専門家に手続きを依頼することなく、自分だけで手続きを行うことができます。
ただし、特定調停あるいは自己破産の同時廃止を選ぶことが本当に正しいのかを判断するには、弁護士などと借金相談をする必要があります。
いずれにせよ、債務整理を行いたい場合は、弁護士(司法書士)と借金相談をしましょう。
そして相談をした結果、特定調停あるいは自己破産の同時廃止を実施するのが良いという話となった場合には、自分だけで手続きを進めるのが良いです。
また、相談をした結果、「特定調停と自己破産の同時廃止」以外の債務整理方法を提案された場合には、自分だけで手続きを進めるのは困難なので、弁護士などの専門家に債務整理の手続きを依頼するべきです。
過払金返還請求とは
ここからは、過払金返還請求・任意整理・特定調停・個人再生・自己破産について、それぞれの債務整理の内容について、詳しく説明をしていきます。
まず、初めは過払金返還請求について説明をします。
過払金とは、貸金業者に払い過ぎている利息金のことです。
2010年の貸金業法の改正前から債権者に借金返済を続けていた場合に、過払金がある可能性があります。
2010年の貸金業法の改正前までは、ほとんどの貸金業者は、利息制限法の上限貸付金利を超えて、かつ出資法の上限貸付金利以下という、いわゆるグレーゾーン金利で融資を行っていました。
このグレーゾーン金利で借金返済をしていた場合は過払金があるので、債権者に払い過ぎた利息金の返還を求める手続きを行うことができます。
過払金返還請求は、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産といった他の債務整理の手続きの中で行われることも多いです。
また、既に借金を完済していた場合でも、過払金があるのなら債権者に対して過払金返還請求を行って、払い過ぎたお金の回収を図ることができます。
任意整理とは
借金を整理しようと思ったら、最初の段階で考えるべき債務整理の方法が任意整理です。
任意整理は裁判所を利用しないので、簡単かつ短期で手続きを完了でき、債務整理方法の中で最も利用者が多いです。
任意という名がついている通り、債権者と債務者の双方が話し合って借金を整理していきます。
裁判所を通しませんが、一般的に債務者の代理人として弁護士を立てます。
比較的、借金が少額のときや他の債務整理法では都合の悪い時に向いています。
任意整理は、他の債務整理方法と比べると借金の減額金額は少ないです。
そのため、多額の借金を抱えてしまった場合の債務整理方法としては、適していません。
任意整理はどんな時に利用するべきか
ここでは、債務整理方法として任意整理を選ぶのはどの様な時が良いのかについて説明をしています。
次の様な時には、任意整理を選ぶと良いでしょう。
- 借金総額が巨額ではない。
- 短期間かつ手間をかけることなく債務整理をしたい。
- 家族や職場の人に内緒で債務整理をしたい。
- 保証人を設定した借金がある。
- 住宅ローンや自動車ローンを返済中である。
- 任意整理をした後の借金を3年から5年で完済できる。
各々の内容について、補足をしていきます。
借金総額が巨額ではない
任意整理は、借金を大幅に減らすのが難しい債務整理方法です。
そのため、債務者が巨額の借金を抱え込んでいる場合は、任意整理をした後でも返済不能という状況が改善されない可能性があります。
任意整理は、少し返済負担を軽くすることができれば、返済を継続できそうという方に向いています。
短期間かつ手間をかけることなく債務整理をしたい
任意整理は、裁判所の介入がない債務整理方法です。
そのため、他の債務整理と比較すると手間があまり掛からず、かつ短期間で借金問題を解決することができます。
家族や職場の人に内緒で債務整理をしたい
任意整理は、裁判所とのやり取りが無く、かつ家族の財産を調べる必要も無いので、周囲の人に知られることなく債務整理を行うことができます。
保証人を設定した借金がある
住宅ローンや奨学金の借入などで保証人を設定した場合は、その借金に対して債務整理を行うと、債権者は保証人に対して借金の返済請求を行うため、保証人に迷惑を掛けることになります。
任意整理の場合は、交渉する債権者を自由に選ぶことができます。
そのため、保証人を設定していない借金だけ債務整理をすることが可能で、保証人に迷惑を掛けずに債務整理を行うことができます。
住宅ローンや自動車ローンを返済中である
住宅ローンを債務整理した場合、住宅ローンで購入した家は競売に掛けれる可能性があります。
また、自動車ローンの借金を債務整理すると、自動車はローン会社に回収される場合があります。
自宅の競売や自動車の回収を回避するためには、住宅ローンや自動車ローンの借金はそのままにします。
そして、住宅ローンや自動車ローン以外の借金を任意整理すれば良いです。
任意整理をした後の借金を3年から5年で完済できる
任意整理をした後も、減額した借金の返済が続きます。
そのため、安定収入が無いと任意整理を選ぶことができません。
任意整理に固有のメリット
任意整理のメリットには、次の項目があります。
- 裁判所費用は不要
- 毎月の返済金額を減額
- 交渉をする債権者を選択可能
裁判所費用は不要
任意整理は、裁判所を利用しないので、掛かる費用は弁護士(司法書士)に支払う報酬費用だけで済みます。
毎月の返済金額を減額
過払い金が発生していた場合には、正確な借金総額を算出するための引き直し計算を行い、借入元本の減額を実現します。
また、今後の利息無しや返済期間の長期化によって、月々の返済負担の軽減を目指します。
交渉をする債権者を選択可能
任意整理の場合、債務者は交渉する債権者を選べるので、借金の減額でもっとも効果的な債権者とだけ債務整理の交渉をするという事ができます。
任意整理に固有のデメリット
任意整理を行った場合、デメリットが生じる場合もあります。
デメリットについてもしっかりと理解をしておきましょう。
- 借入元本まで減額するのは困難
- 債権者が話し会いに応じない場合がある
借入元本まで減額するのは困難
債権者に払い過ぎた利息金である過払金があれば、過払金の回収を図ることで借入元本の減額が可能です。
ですが、過払金が無い場合には、任意整理では借入元本の減額をすることはほぼ不可能です。
つまり、任意整理は債権者との交渉で行うため、債権者が大幅に損をしてしまうような借金の減額は実現できないという事です。
債権者が話し会いに応じない場合がある
任意整理は、債務者と債権者の自由意志に基づいた任意の交渉です。
任意整理には法的な強制力はないので、債権者が交渉を拒否して任意整理を行えない場合があります。
任意整理の処理の流れ
任意整理の手続きを行う場合の処理の流れは次の様になります。
特定調停とは
特定調停はこのままいくと支払いが厳しくなる方が選ぶ手段で、任意整理と同じ様に債権者と支払い方法について交渉をします。
任意整理と違うのは、簡易裁判所が介入する点です。
弁護士資格を持つ調停委員の協力を得て、債務者と債権者の双方で交渉を進めていきます。
特定調停はどんな時に利用するべきか
特定調停は、次の場合に選ぶと良いです。
- 多額の借金を抱え込んでいない。
- 債務整理の費用を安く抑えたい。
- 特定調停をした後の借金を3年から5年で完済できる。
それぞれの項目について、補足説明をしていきます。
多額の借金を抱え込んでいない
特定調停を行うことで実現できる借金の減額内容は、任意整理とほぼ同じです。
つまり、借入元本を大幅に減らすのは難しいです。
ですから特定調停は、今後の利息カットや分割払いの回数増加によって返済負担を軽くすることができれば、借金返済を継続して行うことができる方が行うべき債務整理方法です。
債務整理の費用を安く抑えたい
特定調停は、弁護士や司法書士に手続きを依頼せずとも実施可能な債務整理方法です。
特定調停に掛かる費用は、弁護士(司法書士)を雇わなければ1万円程度で済みます。
特定調停をした後の借金を3年から5年で完済できる
特定調停を行った後は、減額した借金の返済を行うことになります。
そのため、債務者は安定した収入を得ている必要があります。
特定調停に固有のメリット
特定調停を行うことで得られるメリットには、次の項目があります。
- 弁護士などの専門家に依頼する必要がない。
- 債務整理費用を安く済ませることができる。
- 弁護士などの専門家に依頼せずとも取り立てを停止できる。
それぞれの項目について、もう少し掘り下げてみます。
弁護士などの専門家に依頼する必要がない
特定調停では、裁判所が選任した弁護士資格を持つ調停委員が、債権者と債務者の和解成立を促します。
そのため、債務者は弁護士などの専門家に特定調停の手続きを依頼せずとも、債権者と話をまとめやすいです。
債務整理費用を安く済ませることができる
特定調停は、弁護士などの法律の専門家に手続きを依頼せずとも行える債務整理方法です。
そのため、弁護士費用などの法律の専門家に報酬費用を支払う必要が無いので、債務整理費用を抑えることができます。
弁護士などの専門家に依頼せずとも取り立てを停止できる
任意整理の場合だと弁護士に手続きを依頼して、代理人になってもらわないと債権者からの取り立てはストップしません。
ですが、特定調停の場合は、弁護士に手続きを依頼せずとも特定調停の手続きが開始した時から債権者からの取り立てはストップします。
ですから、取り立てのプレッシャーを受けることなく、特定調停の手続きに専念することができます。
特定調停に固有のデメリット
特定調停は、弁護士不要で手軽に出来る債務整理方法ですが、デメリットも存在します。
特定調停を行う場合は、前もってデメリットについてもしっかりと理解しておく必要があります。
- 過払金の回収がしづらい。
- 借入元本の大幅な減額はできない。
- 返済が滞ると裁判なしで差押えされる。
- 借金問題を解決できないことがある。
過払金の回収がしづらい
弁護士などの専門家を雇っていない場合は、過払金があると債務者本人が債権者と過払金返還の交渉をすることになります。
場合によっては、債権者は過払金の返還交渉に応じてくれないこともあります。
ですから、過払金が多額でどうしても回収をしたいといった場合には、別途、弁護士に過払金返還請求の手続きを依頼しなければならないこともあります。
弁護士に過払金の回収を依頼すれば、もし債権者が返還に応じない場合は、裁判所に訴訟を提起することで過払金を回収することができます。
借入元本の大幅な減額はできない
特定調停によって実現できる借金の減額は、任意整理の場合とほぼ同じです。
そのため、大幅な借金の減額は期待できません。
本来なら自己破産や個人再生をすべきところを特定調停を選んで債務整理をしようとした場合は、借金の大幅減額ができないため、債権者と債務者間で返済条件に関して合意に至らないことがあります。
返済が滞ると裁判なしで差押えされる
特定調停では、債権者との話し合いがまとまった場合は合意内容に基づいて調停調書が作成されます。
調停調書に記載されている内容は、裁判の確定判決と同等の強制執行力があります。
そのため、調停調書に書かれている返済が守れずに返済が滞った場合には、裁判なしで財産の差押えがされる場合があります。
借金問題を解決できないことがある
調停委員が仲裁をしてくれるので、話し合いはまとまり易いですが、調停委員には強制力がないので、話し合いは物別れに終わる場合もあります。
つまり、特定調停の手続きをしたからと言って、必ずしも債権者と合意に至って借金問題を解決できるわけでないということです。
特定調停の処理の流れ
特定調停を行った場合の処理の流れは、次の様になります。
個人再生とは
個人再生は、地方裁判所に申立てを行う債務整理方法です。
原則3年で返済することを条件に、住宅ローンを除いた借金を最大1/5にまで大幅に免除してもらうことができます。
個人再生はどんな時に利用するべきか
個人再生による債務整理は、次の様な場合に行うと良いです。
- 安定した継続収入があり、住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下
- 家を守りたい。
- 家が競売に掛けられそう。
それぞれの項目について、もう少し詳しく説明をします。
安定した継続収入があり、住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下
個人再生を利用するには、「継続した安定収入」と「住宅ローンを除外した借金総額が5,000万円以下」である必要があります。
この2条件を満たしていない場合は、個人再生で債務整理をすることはできません。
個人再生を行った後は、住宅ローン以外の借金を原則3年(延長して5年)掛けて返済をすることになるので、安定した収入がないとダメなのです。
家を守りたい
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の適用を受けることで、自分の家を失うことなく、大幅に借金を減らすことができます。
家が競売に掛けられそう
自宅が競売に掛けられそうな場合は、債務者はその対抗手段として個人再生の手続きを行うことで、自宅の競売をストップさせることができます。
個人再生をすることで返済負担が大幅に軽減されて、毎月、遅滞なく借金の返済を継続できる様になれば、再び家が競売に掛けられることもありません。
個人再生に固有のメリット
個人再生の手続きを行うことで得られるメリットには、次の項目があります。
- 借入元本を大幅に減額できる。
- 住宅ローン以外の借金を整理できる。
- 家を失わなくて済む。
- 住宅ローンを滞納して、一括返済を求められた場合でも回復できる。
- 差押えの強制執行を停止できる。
- ギャンブルや浪費などの借金理由を問わずに行える。
それぞれの項目について、補足説明をしていきます。
借入元本を大幅に減額できる
任意整理や特定調停だと借入元本を大幅に減らすことはできませんが、個人再生は大幅に借入元金を減らすことができます。
ですから、多額の借金を負ってしまった場合でも、個人再生を行って借金を減額することで、実現可能な返済計画を立てれる様になります。
家を失わなくて済む
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、住宅ローンを返済中の家を維持したまま、それ以外の借金を整理することができます。
住宅ローンを滞納して、一括返済を求められた場合でも回復できる
住宅ローンを滞納し続けると、債権回収会社が代位弁済を行い、債権回収会社から住宅ローンの残債の一括返済を求められます。
本来なら住宅ローンの返済は分割払いとされていますが、滞納をすることで「期限の利益の喪失」となって分割払いできる権利がなくなるため、残債の一括払いを要求されます。
ですが、住宅ローンの支払いで一括払いを要求されていたとしても、個人再生を行って住宅ローン特則の適用を受けることで従来通りの分割払いで返済できる様になります。
差押えの強制執行を停止できる
借金返済の滞納により、自宅や土地などの不動産や銀行預金、給料といった財産の差押えが行われそうな場合には、個人再生をすることで差押え手続きを止めることができます。
ギャンブルや浪費などの借金理由を問わずに行える
自己破産の場合、借金の理由がギャンブルや浪費の場合は免責不許可事由なので、借金が帳消しにならない場合があります。
ですが、個人再生の場合は借金を作った理由を問わずに実施することが可能で、借金を大幅に減額できます。
個人再生に固有のデメリット
個人再生は、借金を大幅に減らすという大きなメリットがありますが、その一方でデメリットも少なからずあります。
ここでは、個人再生のデメリットについて、解説をしています。
個人再生のデメリットには、次の項目があります。
- 無職や収入が少ない人は利用できない
- 必要書類が多く、かつ手続きが煩雑
- 裁判所によっては、積立金が必要
- 掛かる費用が高額になることが多い
- 保証人は残債の一括返済を求められる
- 官報に氏名や住所が載る
各項目について、分かり易く説明をします。
無職や収入が少ない人は利用できない
個人再生は、手続きが完了した後も借金返済が続きます。
そのため、収入の無い人や極端に収入が少ない人は利用することができません。
無職の方や離職して無収入となった方、短期バイトの方は、残念ながら個人再生では債務整理をすることができません。
なお、継続的な収入のあるアルバイトやパート、年金受給者なら個人再生を利用することができます。
必要書類が多く、かつ手続きが煩雑
個人再生は、裁判所に提出しなければならない必要書類が多く、また裁判手続きは煩雑で素人には分かりづらいです。
そのため、個人再生を行うには必ず弁護士に手続きを依頼する必要があります。
裁判所によっては、積立金が必要
積立金は、裁判所に毎月支払うお金です。
裁判所によって積立金の扱われ方は異なり、積立金制度の無い裁判所もあります。
積立金制度がある裁判所では、積立金は分割予納金として使われる場合や個人再生の手続きが完了した時に全額、弁護士を通じて債権者に返還される場合などがあります。
予納金とは、裁判手続きを進行するのに必要なお金を確保するために債務者が納めるお金のことです。
裁判手続きが完了した時に余った予納金は、収めた人に返還されます。
積立金は、毎月支払いを行うので、個人再生を行った後に債務者が本当に借金返済を続けることができるかの履行テストの意味合いもあります。
掛かる費用が高額になることが多い
個人再生は、借金を大幅に圧縮することができる債務整理方法です。
ですが、個人再生は、手続きを適切に進行するための個人再生委員の人件費などが掛かり、掛かる費用は一般的に高額です。
個人再生の場合は、弁護士費用と裁判所費用で、最高70万円ほどの費用が掛かる場合があります。
官報に氏名や住所が載る
官報は、国が発行している公報機関紙で、国が発行している新聞のようなものです。
個人再生を行うと、個人再生を申し立てた債務者の氏名・住所が官報に掲載をされます。
ここでは、官報に掲載されることをデメリットとしてあげましたが、一般の人は官報を見ることはまずありません。
ですから、個人再生をしたことで官報に氏名や住所が載ったからといって、周囲の人や職場の人にバレてしまう事ことはまずありません。
保証人は残債の一括返済を求められる
個人再生をすれば、申立者は住宅ローン以外の借金を大幅に減らすことができます。
ですが、大幅に減らした借金の中に保証人や連帯保証人を設定したものがある場合には、保証人や連帯保証人に借金を減額する前の残債の一括返還請求がされます。
個人再生の申立者は借金の減額を実現できますが、保証人や連帯保証人にはその効力は及ばないのです。
つまり、借金に保証人や連帯保証人が要る場合は、多大な迷惑を掛けることになります。
個人再生の処理の流れ
個人再生を行った場合の処理の流れは、次の様になります。
これから個人再生を行うことを考えている方は、処理の流れについて確認をする様にしましょう。
自己破産とは
任意整理、特定調停、個人再生は、3年から5年間で完済することを条件に借金の減額や今後の金利カットを行います。
しかし、これらの手段で借金を整理しても返済し続けることができないなら、最後の救済措置として自己破産があります。
自己破産を簡単にいうと、借金を帳消しにできる債務整理方法です。
ただし、未納の税金や社会保険料といった非免責債権は帳消しにはなりません。
また、債務者が高額な資産を所有しているのであれば、換金して債権者へ分配する必要があります。
一部の借金のみ整理したいということもできず、全ての債務が整理対象になります。
自己破産はどんな時に利用するべきか
自己破産は債務整理方法として、もっとも知名度のある方法ですが、どの様な場合に自己破産が適しているのでしょうか?
ここでは、自己破産をすべきケースについて、列挙しています。
- 自己破産以外の債務整理方法では問題を解決できない。
- 借金の返済能力が無い。
- 会社経営が行き詰って、多額の借金を抱えている。
個々のケースについて、詳しく説明をしていきます。
巨額な借金を抱えている
多額の借金を抱えていたり、多重債務となっている場合には、自己破産以外の債務整理方法を実施しても、借金返済を継続できない場合があります。
自己破産なら、たとえ10億円や100億円といった巨額の借金があっても借金の金額に上限がなく、裁判所で認めれてもらえれば、巨額な借金でも借金を帳消しにできます。
つまり、巨額な借金を抱えていても、自己破産後は借金返済をせずに済み、借金問題を解決することができます。
借金の返済能力が無い
無収入やほとんど収入が無い人は、債務整理を実施した後に返済を継続しなくて済む自己破産を選ぶ必要があります。
会社経営が行き詰って、多額の借金を抱えている
会社経営に行き詰った方は、個人と法人の両方で多額の借金を抱えている場合が多いです。
この場合、個人は自己破産、法人は破産手続きを行うことで、借金問題から脱出することができます。
自己破産に固有のメリット
自己破産は、借金が帳消しになることで良く知られていますが、借金の帳消しを含めて多くのメリットがあります。
自己破産をすることで、得られるメリットには次の項目があります。
- 借金をゼロに出来る。
- 無収入の人でも手続きを行える。
- 差押えの強制執行を停止できる。
- 生活保護を受けれる可能性が高まる。
それぞれの項目について、解説をしていきます。
借金をゼロに出来る
自己破産は、抱えている借金の金額に上限なく借金をゼロにすることができます。
ですから、巨額な借金を抱えている人にとっては、自己破産は非常に費用対効果の高い債務整理方法です。
無収入の人でも手続きを行える
自己破産以外の他の債務整理方法は、債務整理を行った後も減額後の借金を返済しなければなりません。
ですが、自己破産の場合は、借金がゼロになるので自己破産をした後は、借金返済をしなくて済みます。
そのため、自己破産は、無収入の無職の方やほどんど収入のない方、返済能力のまったくない方でも手続きをすることができます。
差押えの強制執行を停止できる
借金返済を延滞し続けると、最終的には債権者は債務者の財産の差押え手続きを行ってきます。
差押え手続きが行われそうな時に、裁判所に自己破産の申し立てをすることで、差押えの強制執行を停止させることができます。
生活保護を受けれる可能性が高まる
借金返済をしていると、生活保護を受けることができません。
その理由は、生活保護費は受給者の最低限度の生活を保障するために支給されるものであって、借金の返済資金を提供するものではないからです。
自己破産をすると、借金がゼロになるので、借金返済をしなくて済む様になります。
借金がない状況であれば、役所に生活保護の申請をした場合に、申請が通り易くなります。
自己破産に固有のデメリット
自己破産を行うと借金がゼロになるという強力な法的効力がありますが、その一方でデメリットも存在します。
自己破産を考えている方は、デメリットについても十分に理解をしておく必要があります。
- 高額な財産は失う。
- 手続き中は、特定の職業に就けない。
- 一部だけの債務整理ができない。
- 官報に掲載される。
- ギャンブルや浪費だと、利用できないことがある。
- 借金の保証人が取り立てを受ける。
- 高額財産を所有している場合は、費用が高額になる。
高額な財産は失う
自己破産の手続きを行うと、債務者が所有する20万円以上の価値がある財産は破産管財人が換価して、債権者に配当を行います。
そのため、高額な財産は全て失うことになります。
なお、自己破産をしても所有することが認められている財産のことを自由財産と言います。
自由財産には、テレビや冷蔵庫、洗濯機、家具などの生活必需品といえる家財道具、99万円以下の現金、そして破産手続き開始後に取得した財産があります。
自己破産というと全ての財産を失うイメージが強いですが、生活に必要な家財道具などは手元に残すことができます。
手続き中は、特定の職業に就けない
自己破産の手続きを行っている最中は、職業制限があり、特定の仕事に就くことができません。
具体的には「弁護士、司法書士、税理士などの士業」、「後見人や保佐人」、「保険外交員や警備員」、「公証人や教育委員会の委員長や委員」などです。
自己破産の申立て後に裁判所で免責許可決定が出た後は、復権といって職業制限は解除されます。
自己破産の職業制限は、一部の職業だけですし、仕事に就けない期間も自己破産手続きを行っている間だけなので、ほとんどの方には影響がありません。
一部だけの債務整理ができない
例えば、家を失いたくないので住宅ローンの債務だけは除外して債務整理を行いたい場合は、自己破産を利用することができません。
自己破産は、借金すべてに対して行われる手続きで、一部の債権者の借金だけを選んで借金をゼロにすることはできないからです。
官報に掲載される
自己破産をすると、破産申立者の住所と氏名が官報に掲載されます。
官報は、新しい情報は6カ月の間、インターネットを使えば誰でも無料で閲覧をすることができます。
また、料金を支払えば過去にさかのぼって調べることもできます。
ですが、官報は、ほとんどの人(法人を含む)にとって縁のないものなので、官報に載ったからといって自己破産したことがバレてしまうことはまずありません。
ですから、自己破産をしても近所の人や勤め先の会社や同僚などにバレる心配は要りません。
ギャンブルや浪費だと、利用できないことがある
自己破産は、借金を作った理由を問わずにどの様な借金でも支払いが免除されるという制度ではありません。
借金の理由によっては、自己破産が認められない場合もあります。
その代表例が、ギャンブルや浪費を理由とした借金です。
自己破産で借金の免除が認められない理由のことを免責不許可事由といい、破産法第252条第1項各号に明示されています。
なお、実際の裁判所の運用では、ギャンブルや浪費などの免責不許可事由に該当していても、初めての自己破産ならほとんどの場合、免責を認めて貰うことができます。
破産法第252条第2項で「裁判所は事情を鑑みて、免責不許可事由に該当する場合でも免責を認める」という、裁量免除が認められているからです。
借金の保証人が取り立てを受ける
自己破産の対象となった借金に保証人や連帯保証人を立てていた場合には、保証人や連帯保証人が債権者から借金の一括返済を求められることになります。
ですから、自己破産をしようと考えている方は、借金に保証人(連帯保証人)がいる場合は、自己破産手続きを行う前に、十分に保証人(連帯保証人)と話し合いをしておく必要があります。
高額財産を所有している場合は、費用が高額になる
自己破産の申立てをした人に家や土地、高級車などの高額財産がある場合には、管財事件として扱われ、破産管財人が申立者の財産管理を行うことになります。
管財事件は、自己破産に掛かる費用が高額になることが多いです。
管財事件の自己破産の場合だと、掛かる費用は弁護士費用と裁判所費用、あわせて最高で70万円ぐらい掛かってしまいます。
自己破産の処理の流れ
自己破産の処理の流れは、次の様になります。
債務整理を自己破産で行いたい方は、事前に手順について確認をしておきましょう。
債務整理方法の比較
ここでは、代表的な債務整理方法である、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産を分かりやすい様に表にして比較をしてみました。
特に、赤字の「×」の部分に留意をして、比べてみると良いです。
それぞれの債務整理方法の、特徴を理解することができます。
任意整理 | 特定調停 | 個人再生 | 自己破産 | |
借金の減額 | △ | △ | 〇 | ◎ |
手続き期間 | ◎ (最短3カ月) |
〇 | 〇 | × (6が月以上) |
家を失わない | ◎ | ◎ | ◎ (住宅ローン特則を利用) |
× |
家族バレしない | 〇 (バレない) |
× (バレる可能性が高い) |
× | × |
会社バレしない | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
官報に掲載されない | 〇 | 〇 | × | × |
職を失わない | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 (破産手続き中に、一部の仕事に就けない) |
まとめ
債務整理には、様々な方法があり、それぞれに特徴があるという事がお判りいただけたと思います。
多額の借金を抱えていると、その重圧によって判断能力が鈍って適切な債務整理方法を選択できないということが起こります。
ですから、債務整理を考えているのなら必ず、弁護士あるいは司法書士に借金について相談をする様にしましょう。
あなたが勇気を持って一歩前に踏み出して、弁護士などの専門家と借金相談をすることで、借金問題の解決が大幅に近づいてきます。