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相談をしている人

しっかり返済計画を立てたつもりでも、借金が返せなくなる状況はよくあるものです。

どんなに切り詰めても返せないことが分かっている借金の問題は放置してはいけません。

借金の悩みは一刻も早く相談しましょう。

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借金の解決方法

返せない借金はどうなる?

督促状

多額の借金を抱えてしまい返済が心配な方、あるいは既に返済を遅延している方は、借金が返せないと自分はどうなってしまうのかと不安を抱えていると思います。

ここでは、返せないほどの多額の借金を抱えた場合、その状態を放置するとどの様なことが起こるのかを説明しています。

借入先が金融機関の場合

金融機関とは、貸金を生業としている「カードローンや住宅ローンなどを扱っている銀行」や「クレジットカードを発行している信販会社」、「キャッシングカードを発行している消費者金融」などのことです。

お金の借入先である債権者が金融機関の場合は、借金を滞納すると次の様な出来事が起こります。

・債務者が返済を滞納
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・借入先金融機関から督促状・催告書
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・金融機関のブラックリスト入り(債務者に連絡なし)
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・借入先金融機関から差押予告通知
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・借入先金融機関は裁判所に支払督促の申立て(債務者に連絡なし)
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・裁判所から支払督促
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・裁判所から仮執行宣言付き支払督促
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・差押えの強制執行

債務者が返済を滞納

金融機関からお金を借りると、毎月1回、特定の日までに所定の金額を返済するという約定返済日が設定をされます。

約定返済日は返済期日なのですが、この約定返済日を過ぎても入金がないと、借入先の金融機関から電話で督促があります。

金融機関と借入契約を行った際に、携帯電話を知らせている場合には、携帯電話に電話がかかってきます。

また、固定電話の場合でも、金融機関の会社名は名乗らずに、督促担当者の個人名で電話がかかってきます。

そのため、家族などに借金を滞納していることがバレることはまずないです。

テレビのドラマ内では、借金を滞納するとお金を借りた方は借入先金融機関の担当者から罵倒や恫喝されていますが、実際にその様なお金を借りた人の人権を無視するような行為は行われません。

日本には、貸金業者に適用されるに貸金業法という法律があります。

この法律内の第21条第1項に「取立行為の規制」があり、強引な取り立ては全て禁止されており、違反した場合には行政処分と刑罰が科せられます。

そのため、融資を行った金融機関は、取り立てを行う際は債務者に対して脅すようなことはせずに、淡々と事務的な手続きによって、取り立て行為を行います。

督促といってもまずは携帯電話に連絡をしてきて、入金予定を聞くぐらいです。

返済滞納で金融機関から掛かってくる電話の内容は、丁寧な口調で「返済をお忘れではないでしょうか?いつ頃お支払い頂けますでしょうか?」と返済を促す内容です。

なお、返済を滞納した日から遅延損害金が加算されます。

一般的に遅延損害金は年率で20%と高利なので、滞納を続けるほど借金が膨らんでしまいます。

借入先金融機関から督促状・催告書

「督促状」とは、請求書のようなものです。

一方、「催告書」も請求書なのですが、催告書の場合は内容証明郵便で送られてくることが多いです。

「内容証明郵便」とは、郵便局が、送り主と受取人、そして文面の内容を公に証明する郵便方法です。

内容証明郵便は、受取人が郵便物を受け取った証明もできるので、「そんな郵便物は届いていないよ」と白を切ることができません。

債務者の家に届く督促状や催告書の郵便物の差出人名は、金融機関の名称が書かれていないので、家族が黙って封書を開封しない限り、金融機関からの返済催促の郵便物だという事はバレません。

金融機関のブラックリスト入り(債務者に連絡なし)

約定返済の返済期日から3カ月ほど経った時点で、信用情報機関に返済遅延の事実が記録されます。

信用情報機関に情報が記録される場合は、該当の債務者には連絡はありません。

信用情報機関とは、金融機関が融資審査を行う際に利用している機関で、過去の借入情報や金融事故情報などが記録されています。

信用情報機関に返済遅延の事実が記録をされると、どの金融機関からも融資を受けることができなくなります。

たとえば、今現在、クレジットカードを利用できたとしても、カードの更新は行われず解約となります。

また、自動車ローンや住宅ローン、銀行カードローン、消費者ローンなども利用することはできなくなります。

但し、返済遅延の場合は、5年ほど経てば信用情報機関に記録されていた返済遅延の情報は消去されます。

返済遅延の情報が消去された場合には、再び金融機関から融資を受けることができる様になります。

なお、信用情報機関に記録されている内容を確認したい場合は、自分自身の情報であれば信用情報開示請求を行うことで記録内容を確認できます。

借入先金融機関から差押予告通知

借入先金融機関から督促状や催告書を無視していると、借入先金融機関から差押予告通知が届きます。

差押予告通知には、「遅延損害金を含めた借金全額を一括返済せよ」と書かれています。

通常、借金返済は分割払いが認められていますが、その権利がなくなります(法律用語では、「期限の利益」の喪失といいます)。

また、差押予告通知には、「一括返済をしないなら法的手続きにより差し押さえを実施する」ということも書かれています。

借入先金融機関は裁判所に支払督促の申立て(債務者に連絡なし)

借入先金融機関は、裁判所に対して支払督促の申立てを行います。

裁判所に対して支払督促の申立てが行われたことは、債務者には知らされません。

借入先金融機関が裁判所に対して支払督促の申立てを行う目的は、「裁判所経由で債務者に借金返済せよと命じて貰う」ことと、「債務者の財産の差押えの申立て」です。

また、借金には時効があるのですが、裁判所に支払督促の申立てをすることで「借金の時効期間がリセットされる」という効果もあります。

裁判所から支払督促

裁判所から債務者の自宅に、「借金を全額、返済せよ」との支払い命令の特別送達(支払督促)が送られてきます。

債務者は、裁判所からの支払督促に対して異議の申し立てが可能で、異議の申し立てを行った場合には、貸金訴訟によって法廷で借金問題の解決を図ることになります。

裁判所からの支払督促の郵便物は、本人だけでなく家族も受け取りができます。

郵便物には裁判所名が書かれています。

そのため、借金を遅延していることを家族に内緒にしていた場合には、家族の人が受け取ったら何事かと問い詰められる可能性が高いです。

裁判所から仮執行宣言付き支払督促

裁判所からの支払督促に対して債務者が異議の申し立てを行わなかった場合には、今度は裁判所から「仮執行宣言付き支払督促」が債務者の自宅に送られてきます。

その内容は、「借金を全額支払いせよ」という事と、その支払い命令に2週間以内に従わなかった場合には「強制執行による財産の差押えをする」という事です。

この支払督促に対しても債務者は異議の申し立てが可能で、裁判所へ異議申立書を提出することで、民事事件として貸金訴訟で債権者と争うことになります。

なお、異議の申立てを行った場合でも、差押え手続きを停止させることはできません。

差押えを回避するには、別途、差押えの執行停止の手続きが必要になります。

差押えの強制執行

「仮執行宣言付き支払督促」を受け取ってから2週間以内に借金を全額返済しなかった場合には、法的措置として債務者の財産に差押えの強制執行が行われます。

銀行預金の口座引き落としで借金返済をしていた場合には、債権者は債務者の銀行預金口座を知っているので、その口座に対して差押えが行われる場合が多いです。

また、債権者と融資の契約を交わした際に勤務先を記入しているので、勤務先から給与の差押えが行われることもあります。

給与と銀行預金は、不動産や物品と異なり、現金なので換金の必要性がありません。

そのため、給与と銀行預金は、真っ先に差押え対象となります。

給与の差押えが行われた場合には、勤務先に借金を滞納していた事実を知られてしまいます。

勤め先の会社の上司にも知られる可能性があり、借金の滞納を理由に強制解雇されることはありませんが、会社に居づらくなることも考えられます。

なお、給料の差押えは、原則、税金や社会保険料を除いた手取り額の1/4だけが差押えされます。

債務者は、残りの3/4の給料を受け取ることができるので、そのお金で生活をすることになります。

給料の差押えの場合は、借金が完済するまで、毎月差押えが実施されます。

借入先が個人の場合

お金を借りたのが友人や知人の場合は、約束期日に借金の返済をしなかったら、普通なら「貸した金を返せ!」と督促を受けます。

これを無視し続けると、お金を貸した友人や知人は周囲の人に「金をだまし取られた」と吹聴をして、悪い噂が立つ可能性があります。

また、お金を借りる際に借用書を書かされた場合には、お金を取り戻す為の民事訴訟を起こされる可能性があります。

訴額が60万円以下の場合は、簡易裁判所に少額訴訟を起こすことができます。

少額訴訟の裁判を行うには、印紙代と郵便切手代が必要となりますが、合計で1万円弱程度でできます。

仮に強制執行による差押えをすることになった場合でも、さらに1万円弱ほど掛かるだけです。

少額訴訟は、1回の期日で審理を終えて判決が出るので手間もあまり掛かりません。

そのため、借金をした友人や知人から少額訴訟を起こされる可能性があります。

また、借金をする時に借用書ではなく公正証書を作成した場合には、公正証書には裁判の確定判決と同じ法的効果があるので、訴訟手続きを経ずに財産の差押えが可能となります。

借入先が個人だと、金融機関の様な貸金のプロを相手にするより、借金は踏み倒し易くなります。

ですが、借金の消滅時効は商事債権の場合は5年なのに対して、個人債権は10年もあります。

債権者が借金の回収をあきらめなければ、借入先が個人の場合でも借金の時効成立を狙うのは厳しいです。

返せない借金を放置した場合のデメリット

借金返済を遅滞して、何も対策を行わなかった場合に被る事柄には次の項目があります。

  • 家族や勤務先の会社に借金を遅滞していることがバレることがある。
  • 金融機関のブラックリストに載るため、暫くの間、金融機関から借金ができなくなる。
  • 差押えにより、財産を失う。
  • 個人から借り入れをした場合は、あなたに対する悪評が広まる可能性がある。

長期間に渡って返済を遅滞した場合には、遅延損害金も多額となり、差押えが行われることで多くの財産を失います。

また、勤務先の会社に知られた場合には、会社に居づらくなり、辞めざる負えなくなる可能性もあります。

いずれにせよ、返済できない借金を抱え込んでしまったなら、そのまま放置をするというのは愚策です。

借金返済が続けられないと判断したなら、早急に対策を打つ必要があります。

返せない借金を放置すると逮捕されるのか?

借金を遅滞して返さないと「もしかして、逮捕されるのでは?」と心配になる方もいると思います。

債権者からお金をだまし取る詐取行為を行った場合には、詐欺罪が成立して逮捕され、刑事裁判の後に刑罰を科される可能性があります。

例えば、金融機関の融資審査の時に提出する収入証明書を偽造して、高収入を得ているかの様に欺いた。

資産家を装って、高い配当金を出すからと嘘をついて個人からお金を集めた。

この様な場合は、詐欺罪が成立する可能性が高いです。

ですが、債権者を欺いてお金を借りていないのであれば、例え借金を遅滞したとしても犯罪にはなりません。

民間のトラブルなので、裁判所を利用するなら刑事訴訟ではなく、民事訴訟で問題を解決をすることになります。

「返せない借金を放置すると逮捕されるのか?」の答えは、お金を借りる時に詐欺行為を行っていなければ逮捕されることはありませんとなります。

返せない借金に対して採るべき対策

チェック項目

借金返済に行き詰まると怖くなって逃げてしまいたくなりますが、それは一番やってはいけないことです。

逃げたり悩んだりしても問題は解決しません。

必要なのは、一刻も早い問題解決の措置です。

ここでは、返せない借金を抱え込んだ場合に、債務者が実施できる措置内容について解説をしています。

借金問題を解決する為に「債務者が採るべき措置方法」だけでなく、「債務者が採りがちな行為だけど行ってはいけない措置方法」についてもあえて取り上げています。

  • 返済計画を立てて実行する。
  • 身内に借金を立て替えて貰う。
  • 借金の一本化を行う。
  • 専門家に借金相談をする。
  • 借金の時効成立を狙う。
  • 他の金融機関から借り入れをする。
  • クレジットカードの現金化を行う。
  • 夜逃げをする。
  • 自殺をする。
  • 借入先の金融機関や個人へ相談する。
  • その他の相談窓口を利用する。

返済計画を立てて実行する

現在、借金返済が困難となっていても、借金状況の確認と家計の収支の改善を行い、その上で返済計画を立てることで、借金返済を継続できる様になる場合があります。

借金状況の確認

まず、借金状況の確認ですが、借金総額と月々の借入元金の充当額、利息額を確認しましょう。

複数の借入先がある多重債務の場合は、債権者ごとに行い、トータルの借金総額も確認をします。

家計の収支の確認と改善

家計簿を見て、家計の収支の確認をしましょう。

もし、家計簿を記帳していない場合は、すぐにでも家計簿をつける様にしてください。

一人住まいの場合は、自分で家計簿をつけるのが面倒ならお小遣帳の様な簡単なものでも構いません。

家族と同居している場合は、親や配偶者に家計簿付けを頼んでも良いでしょう。

先月の家計簿の状況を確認して、支出の無駄を全て洗い出します。

そして無駄のあった支出項目の節約に努めて、支出の削減を実現させます。

また、もし可能であるのなら収入アップも試みましょう。

会社勤めをしていて、アルバイトや副業が禁止されていないのであれば、会社の休日にバイトをしたり、インターネットを使ってクラウドソーシングサイトで仕事を受けるのも良いです。

もし、勤め先の会社で副業を禁止している場合や、自営業の場合は、1日当たりの労働時間を増やすと良いです。

会社勤めの場合は、残業手当が増えますし、自営業の場合は働く時間を増やした分だけ収入が増えます。

収入アップと支出の削減を行った段階で、借金返済に充てることができる月々の金額は幾らなのかを算出しましょう。

その上で、返済計画を立てるのですが、返済計画を立てる場合は、返済シミュレーションを利用すると良いです。

銀行や消費者金融などの貸金業者から借入をしている場合は、ほとんどの貸金業者の公式サイトで返済シミュレーションを公開しているので、それを利用すると良いです。

また、貸金業者の公式サイトでなくとも、インターネット上には多くの返済シミュレーションのサービスが公開されているので、それを利用しても良いでしょう。

返済シミュレーションでは、借金総額や貸付金利、毎月の返済額、返済期間などを入力することで、様々な完済までのシミュレーションを行うことができます。

返済計画を立案した結果、完済の目途が立ったのなら、あとはその返済計画に従って、返済を実施していきます。

計画倒れとならないためのポイント

せっかく返済計画を立てても、計画倒れとなって再び返済に困るのでは意味がありません。

そこで、ここでは計画倒れとならない様にするためのポイントについて解説をします。

毎月の返済金額には余裕を持たせる

毎月の返済額は出来るだけ多い方が良いですが、月々の返済金額にまったく余裕のない様だと、突発的に支出が増えた場合に、計画が頓挫してしまいます。

例えば、病気や怪我で治療費が必要になった、あるいは冠婚葬祭費が必要になったなどの急な出費です。

返済計画を立てる際には、返済可能な金額より余裕を持たせて若干少ない金額を毎月の返済額に設定しましょう。

そうすれば、突発的な出費があっても対応することができます。

家計の管理は、こまめに行う

家計の管理は、会社勤めをしていれば給料は月単位で入ってくるので、月単位で行っている方が多いと思います。

ですが、月単位だと、徹底した節約ができない場合があるので、もっと細かく2週間や1週間で家計の管理をした方が良いです。

給料が出たら、支出項目ごとに2週間あるいは1週間単位で、必要となるお金を封筒に入れる様にすると良いです。

そうすれば、計画以上にお金を使ってしまうことを避けることができます。

クレジットカードを廃棄

返済できないほどの借金を作ってしまった原因が、クレジットカードの乱用の場合には、これ以上借金を増やさない様にカードはハサミで切るなどして廃棄をしましょう。

これ以上、借金をしないで、現金生活を送ることが大切です。

大金を持ち歩かない

財布に大金を入れておくと、つい無駄な買い物や衝動買いをしてしまう原因となります。

普段、財布には必要最低限の金額のお金だけを入れて、大金は持ち歩かない様にしましょう。

そうすれば、無駄な浪費を防ぐことができます。

身内に借金を立て替えて貰う

親や兄弟、親戚などの身内で金銭的に裕福な人がいるのなら、借金返済で困っていることを打ち明けて、資金援助をして貰えないかを相談してみましょう。

もし、借金の立て替えをして貰えるのなら、立て替えをお願いしましょう。

身内なら無利息でお金を貸してくれる場合が多く、無利息なら利息の返済負担が無くなり、返済が楽になります。

身内に借金の立て替えをして貰ったのなら、お金を貸してくれた身内に甘えることなくしっかりと毎月、お金を貸してくれた身内に借金返済を行う必要があります。

借金の一本化を行う

借金の一本化は、複数の借入先がある場合に返済負担を軽減するのに有効な方法です。

新たに低金利なローンでお金を借りて、他の借金を全て完済します。

借金の一本化を行うためのローンは、「おまとめローン」と呼ばれており、銀行や消費者金融などで提供しています。

おまとめローンを利用することで得られるメリットには「利息分の支払いを減らすことができる」、「毎月1社に返済をすればよいので、返済管理が楽になる」があります。

但し、おまとめローンは他社の借金をまとめるので、通常、借入額は多額となります。

借入額が多額だと、その分、おまとめローンの借り入れ申し込みをした際の金融機関の融資審査は厳しくなります。

そのため、融資審査に落ちてしまう場合があります。

申し込みをした金融機関で融資の審査に落ちた場合には、すぐに別の金融機関でおまとめローンの融資申し込みをしたくなると思います。

ですが、融資の申し込みは1カ月内に2社までに止めておきましょう。

なぜなら、金融機関に融資の申し込みをした場合、その情報は信用情報機関に記録されて、1カ月に3社以上に申し込みをすると「申込ブラック」になるからです。

短期間に多くの金融機関に借入の申込みをすると、その申込者は「金銭的に切羽詰まった状態にある」と判断されます。

「申込ブラック」になってしまうと、どの金融機関に借入の申込みをしても融資審査には通過しなくなります。

ですから、おまとめローンに申し込みをするのは、1か月内で2社の金融機関までに制限する必要があります。

おまとめローンは融資の審査が厳しいので、もし融資を受けることができたら「運が良くてラッキー」ぐらいの感覚で申し込んだ方が良いです。

専門家に借金相談をする

専門家への借金相談は、家計の収支を見直して返済計画を練ったにも関わらず、返済計画の目途が立たない場合に最もお勧めしたい方法です。

返済計画を立案しても返済が困難な状況に変わりない場合には、借金相談の専門家に相談しましょう。

具体的な借金問題の相談先については、後述します。

借金の時効成立を狙う

既に述べましたが、借金には時効があります。

金融機関から借りた場合は最後に返済した時から5年、個人から借りた時は10年で時効を迎えます。

「5年だったら、時効の成立を狙えるのでは」と考える方もいると思いますが、世の中そんなに甘くありません。

民法147条1項で、時効の中断事由が規定されています。

時効の中断とは、時効期間がリセットされるという意味です。

債権者が時効の中断を行おうと思えば、簡単にできてしまいます。

借金の時効が成立することはまずないので、時効の成立を狙うのは諦めた方が良いです。

民法147条1項の内容は、次の通りです。

時効の中断事由(民法147条1項)

  • 請求
  • 差押え、仮差押え又は仮処分
  • 承認
請求(民法147条1項1号)

この請求とは、債権者が債務者に送る督促状や催告書の事ではありません。

裁判上の請求のことで、債権者が裁判所に支払督促の申立てをした場合や、貸金訴訟の提起を行った場合の事です。

つまり、債権者が借金返済を求める行動を裁判所に対して行った場合には、借金の時効期間はリセットされます。

差押え、仮差押え又は仮処分(民法147条1項2号)

差押えが行われた場合は、借金の時効期間はリセットされます。

例えば、家が差し押さえられて競売に掛けられた時は、競売の途中で借金の時効が成立することがないというです。

また、給料の差押えが毎月行われている時も、借金の時効が成立して、差押えが中止になることはないという事です。

承認(民法147条1項3号)

借金返済を滞納している時に、債権者から「利息分だけでもいいから払ってくれ」と言われて、それに応じてほんのわずかでも返済をしたなら、借金があることを債務者が承認したことになります。

ほんのわずかでも債権者に借金を返済すると、借金の時効期間はリセットされます。

他の金融機関から借り入れをする

債権者から取り立てを受けているとその重圧により、判断能力が鈍ってしまい、ついその場しのぎの対応をしてしまいます。

その代表例が、借金返済をする為に、他の金融機関から借り入れをするという方法です。

借金返済の為に他の金融機関からお金を借りてしまうと、多重債務となり、借金状況はさらに悪化をしてしまいます。

中には、通常の金融機関からは融資を受けれなくなった為に、闇金にまで手を出す方がいますが、闇金を利用すると、それこそ法外な利息金のために借金まみれになってしまいます。

借金返済の為に別の金融機関から借り入れをするという方法は、絶対に行ってはいけません。

クレジットカードの現金化を行う

クレジットカードの現金化とは、クレジットカードのショッピング枠を使って買い物をして、その買った物を売ることで現金を手に入れることです。

通常は、クレジットカードの利用規約で禁止をされている行為なので、クレジットカードの発行元である信販会社にばれてしまったら、カードの契約を解除されてしまいます。

また、クレジットカードの現金化を行うと、あまり手間をかけずに現金を得ることができますが、カードを使って買い物をしているので、2カ月ほどで、その買い物の利用請求が行われます。

つまり、クレジットカードの現金化を行うと、借金を増やすことになり、状況は益々悪くなってしまいます。

クレジットカードの現金化も、絶対に行ってはいけない借金問題の対応方法です。

夜逃げをする

映画やテレビドラマなどでは、借金取りから逃げるために夜逃げをするというシーンが映されることがあります。

夜逃げをするという事は、周囲には内緒にして、債権者に引越し先を知られない様にこっそりと引越しをすることになります。

債権者に引越し先を知られない様にするために、夜逃げをする場合は住民票の移動はできません。

そうすると、引越し先では、様々な公共サービスを受けることができなくなります。

例えば、病気になったとしても健康保険に加入できないので医療費は全額負担となり、病院に行くのもままならなくなります。

住民票がないとまともな職にも就けないので、収入が絶たれて生活は困窮することになります。

また、借金に保証人がいた場合には、保証人が債権者から取立てを受けることになり、保証人になった方に多大な迷惑を掛けてしまいます。

ですから、夜逃げもやってはいけない借金問題の対応策です。

自殺をする

返済できないほどの多額の借金があると、自分自身に生命保険を掛けて、自殺をすることで借金を返済しようと考える方もいるかもしれません。

日本には保険法という法律があり、その法律の第51条1項で「被保険者が自殺をした場合に、保険給付の支払いは行わなくて良い」と規定されています。

つまり、保険会社は、死亡原因が自殺の場合には、保険の契約をした人に対して保険の支払いを行わなくても良いという事です。

実際の保険会社の生命保険の運用では、自殺に対しては、契約から1~3年程度経過をしていないと保険支払いは行わないという自社ルールを設けている場合が多いです。

ただえさえ金融機関への借金返済で苦しいのに、自殺をする為に1年以上、生命保険料を毎月支払い続けるのは困難だと思います。

自殺をしても保険給付が支払われなくて、無駄死にする恐れがあります。

さらに、自殺をした場合は、相続人に借金が引き継がれてしまいます。

仮に、相続人となった方が自分が相続人であることを知ってから、3カ月以内に裁判所で相続放棄の手続きを行わなかった場合には、相続人に多額の借金の返済義務が発生することになります。

自殺をすると、相続人を含めて周囲に迷惑を掛けることになるので、借金問題の解決策としては実行してはならない方法です。

返せない借金を抱えた時の相談先

借金の悩み相談

借金の相談先には、様々あります。

物知りな知人、借金返済の体験談をブログに綴ったブロガー、掲示板などを利用して借金について相談する人もいるでしょう。

でも、これらはすべて素人で、情報があやふやなこともあります。

そのため、借金相談をする場合は、誤った借金対応を行って時間をロスしない様に、素人ではなく借金相談のプロに相談をすることが大切です。

時間をロスしてしまうと、借金には貸付金利があるので、借金が増えてしまい状況が悪くなってしまいます。

借入先の金融機関や個人へ相談する

まずは、借入先の金融機関、あるいは借入先が個人の場合はその個人に相談をしてみましょう。

借入先が金融機関の場合は相談することで、返済の分割回数を増やして毎月の返済負担を軽減できたり、毎月の利息額の減額などを期待することができます。

また借入先が個人の場合は、支払いを少し先延ばしして貰えることもあります。

借入先が金融機関と個人、いずれの場合でも返済を遅延する前に相談をした方が、相手への心証が良くなります。

その他の相談窓口を利用する

ここでは、借入先に相談をしたが上手く話がまとまらなかった場合に、次の手として利用すべき相談窓口を紹介しています。

法律事務所・司法書士事務所

借金問題に関する専門家は、債務整理を扱っている弁護士と司法書士です。

債務整理とは、法律などを駆使して借金の減額や免除といった借金整理を行うことです。

弁護士に相談するなら債務整理を扱っている法律事務所、司法書士に相談するなら債務整理を扱っている司法書士事務所を探しましょう。

大規模な法律事務所の場合は、司法書士も抱えています。

最近では、法律事務所・司法書士事務所のどちらでも借金問題に関しては初回30分間、無料で相談を受け付けているところが多いです。

インターネット使った電子メールで面談の予約を受けて、実際の借金相談は面談で行う場合が多いです。

そのため、来所できる位置にある法律事務所・司法書士事務所を選ぶ必要があります。

相談先としてどこが良いのか分らないのなら、住んでいる地域の弁護士会や司法書士会に問い合わせてみると良いでしょう。

弁護士・司法書士に借金相談をするメリット

弁護士もしくは司法書士に相談をすると、とても多くのメリットを得られます。

もし借金の借入先と相談をした結果、話がまとまらず依然として借金返済が厳しい状況となっているのなら、次に相談するのは弁護士もしくは司法書士がお勧めです。

債務整理を扱っている弁護士もしくは司法書士に相談するメリットは、次の通りです。

弁護士・司法書士に借金相談をするメリット
  • 初回30分は無料相談としている場合が多い。
  • 借金問題を解決するための的確なアドバイスを貰える。
  • 債権者に払い過ぎた利息金(過払い金)があるかを知ることができる。
  • 様々な債務整理方法の実現可能性を知ることができる(借金を減額できそうだとか、債務の免責を受けられそうとか)。
  • 提案された債務整理方法に納得できた場合は、そのまま処理を依頼できる。
  • 債務整理に関する様々な疑問点に答えて貰える。

無料の相談時間が30分間だけだと、短いと感じるかもしれませんが、借金と家計の収支に関する資料をしっかりと準備してから借金相談に臨めば、30分あれば十分に適切な解決策を提案して貰うことができます。

弁護士と司法書士の借金相談の違い

借金相談をするだけなら、弁護士も司法書士も相談内容に大差はありません。

ですが、その後に債務整理を依頼する場合は、そのサービス内容に差があります。

弁護士は、どの様な裁判でも法廷代理人になることができ、どの様な法律問題も扱うことができます。

それに対して、司法書士が法廷代理人となれるのは簡易裁判所で訴額140万円以下の案件のみとなります。

司法書士は、「訴額140万円を超える」あるいは「簡易裁判所以外の裁判所を利用する」場合には、裁判所に提出する書類作成の支援などで債務整理手続きをサポートをすることになります。

例えば、債務整理方法には自己破産と個人再生という方法があるのですが、このどちらも地方裁判所で行う手続きです。

弁護士に自己破産あるいは個人再生を依頼した場合には、ほとんどの手続きを弁護士に任せることができます。

ですが、司法書士に自己破産あるいは個人再生を依頼した場合は、裁判所に提出する書類作成と処理手順の支援にとどまり、裁判所とのやり取りは依頼者本人で行うことになります。

債務整理を依頼した場合の報酬費用は、ほとんどの処理を丸投げに出来る弁護士より依頼者本人が積極的に動かなければならない司法書士の方が安くなります。

手間はかかるが債務整理の報酬費用は安く済ませたいという方は、借金相談の時から司法書士に相談をした方が良いでしょう。

一方、仕事などをしており、債務整理をする時に出来るだけ手間が掛からない方が良いという方は、借金相談の時から弁護士に相談する様にしましょう。

法テラス

法テラスとは、日本司法支援センターの略称です。

法テラスは法務省所管の法人で、法律に関する総合支援を行っています。

法テラスでは、法テラスで規定されている資力基準と収入基準を満たしていれば、無料で弁護士(司法書士)と借金相談をすることができます。

相談を希望している人が、返せないほどの借金を抱えているのなら、資力基準と収入基準を満たしている可能性が高いです。

借金相談は、お近くの法テラスの事務所、もしくは法テラスと契約をしている法律事務所・司法書士事務所で受けることになります。

役所

役所などの行政でも無料の法律相談を受け付けているところがあります。

債務整理するかどうか分からない、法律事務所にいきなり行くのは気が引けるという人は役所の無料の法律相談窓口を利用するのも良いでしょう。

ただし、役所の無料相談は曜日や時間が限られており、希望する人も多いです。

また、役所によっては法律相談窓口を設けていないこともあります。

住まいの地域を管轄する役所に問い合わせて、法律相談を行っているかを確認しましょう。

確認した結果、法律相談を行っている場合には早めに予約を入れると良いです。

返せない借金の解決方法は債務整理

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家計の収支の見直しをして、返済計画の練り直しをしたが返済の目途が絶たない。

そんな返せない借金の解決法はズバリ債務整理です。

債務整理といっても手段は様々ですし、債権者によっては整理したくないもの、したいものなど色々とあるでしょう。

このような複雑な事を相談するには、やはり借金整理の知識が豊富な弁護士や司法書士に頼った方が良いです。

ここでは、債務整理の方法である過払い金返還請求・任意整理・特定調停・個人再生・自己破産と、弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合のメリット・デメリットについて解説をしています。

まずは、債務整理の説明に入る前に、債務整理を行う時はどの様な方法でも必ず実施する「過払い金の引き直し計算」について説明をします。

過払い金の引き直し計算

過払い金とは、債権者に払い過ぎた利息金の事を言います。

貸金業者の貸付上限金利を定めた法律には、利息制限法と出資法という2つの法律があります。

過去に利息制限法の上限金利は年率で15~20%、そして出資法の上限金利は年率29.2%となっていた時期があり、上限金利に乖離がありました。

貸金業者は過去に、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間のグレーゾーン金利で貸し付けを行っていました。

ですが、2006年1月に最高裁で、利息制限法の上限金利を超えた貸付金利は、無効との判断が出ました。

その結果、グレーゾーン金利で返済をしていた債務者には、債権者に払い過ぎたお金が発生しました。

この債権者に払い過ぎたお金が「過払い金」です。

引き直し計算では、現在の借金総額から過払い金を差し引く計算を行い、正しい借金総額を導き出します。

債務整理を行う場合は、最初に引き直し計算を行って、正確な借金総額を確定した上で、その後の手続きを実施します。

過払い金返還請求

過払い金がある場合に、その過払い金を債権者に請求して、お金を取り戻す手続きです。

借金を返済中の場合は、現在の借金と過払い金との相殺を行います。

借金を完済している場合には、過払い金が返金されます。

過払い金の返還請求には、10年間という時効があるので、時効となる前に請求を行う必要があります。

任意整理

裁判所などの公的機関を使わずに、債権者と直接、話し合いをして、返済負担の軽減を図る債務整理方法です。

引き直し計算を行い、借金と過払い金の相殺を行います。

また、利息の減免も目指します。

一般的には、任意整理後、3年~5年程度で完済できる返済計画を立てます。

裁判外の手続きなので、複数の借入先がある場合は、選択した一部の債権者とだけ、任意整理を行うことができます。

特定調停

簡易裁判所を利用する手続きです。

債権者と債務者の間に、調停委員が入って利害関係の調整を行い和解することを目指します。

借金の負担軽減の内容は、任意整理と同じです。

債権者と債務者の話しがまとまった場合には、調書が作成されます。

調書に記載された内容は、裁判に於ける確定判決と同じ法的な強制力があります。

個人再生

地方裁判所を利用する手続きです。

マイホームローンを除外した借金を、5分の1まで大幅に減額することができます。

個人再生後の返済期間は、通常は3年間です。

住宅資金特別条項(住宅ローン特別条項)の適用を受けることで、マイホームローンを返済中の家を売却せずに、借金の整理ができます。

自己破産

地方裁判所を利用する手続きです。

裁判所で、免責許可の決定が下りると、原則すべての借金は帳消しとなり、借金の返済義務は無くなります。

債務者の「家や土地などの不動産」や「生活必需品以外の高額財産」は全て換金されて、債権者に配分されます。

そのため、債務者は生活に必要な最低限の財産を除いてほとんどの財産を失うことになります。

債務整理のメリット

弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、多くのメリットを受けることができます。

そのメリットとは、次の項目です。

  • 借金の減額や免除を受けることができる。
  • 裁判手続きを任せられる(※1)。
  • 債権者との交渉を任せられ、交渉を有利に進めることができる。
  • 債権者の取り立てをストップできる。
  • 借金返済を中断できる。
  • 自分にあった債務整理方法を実行できる。
  • 実現可能な返済計画を立てることができる。
  • 差押えの強制執行を停止できる(※2)。

※1)裁判所を利用する場合は、裁判手続きを任すことができるのは弁護士のみで、司法書士の場合は原則、裁判所に提出する書類作成の支援となります。 また、裁判所の利用は平日の昼間になります。 そのため、平日は仕事で忙しくて裁判所に行けないという債務者は、法廷代理人の権限を持つ弁護士に債務整理を依頼した方が良いです。
※2)特定調停・個人再生・自己破産のいずれかの債務整理を行うことで、差押えの強制執行を停止できますが、任意整理では差押えの強制執行を停止することはできません。

債務整理のデメリット

債務整理を行うことで、上述したように多くのメリットを受けることができますが、メリットだけでなくデメリットも存在します。

その大きなデメリットとは、債務整理を行うと5年間から10年間ほど金融機関からお金を借りることができなくなるという事です。

つまり、クレジットカードはもちろん、マイカーローンやマイホームローンも利用をすることができなくなるという事です。

借金を完済した後の過払い金返還請求の場合は、手続きを行っても借金ができなくなるというデメリットは発生しません。

ですが、それ以外の債務整理方法を行った場合には、借金ができなくなるというデメリットが生じます。

債務整理を行うと、金融事故の情報が信用情報機関に記録されます。

金融機関は、借金の申し出を受けた場合には、申込者の個人データを信用情報機関に問い合せします。

もし、問い合わせの結果、金融事故があったことが判明すると、融資審査で落ちてしまいます。

一旦、信用情報機関に記録された金融事故の情報は、およそ5年から10年程度で抹消されますが、抹消されるまでの期間は金融機関の融資の申し出をしても審査段階で落ちてしまいます。

今や誰もが利用しているクレジットカードまで利用できなくなるのはとても不便です。

ですが、借金ができない期間は、借金をしない生活をする為のリハビリ期間と考えると良いです。

弁護士費用や裁判所費用を工面できない場合の対応策

債務整理費用

債務整理を行うためには、弁護士費用(司法書士費用)や裁判所費用を工面する必要があります。

でも、ただでさえ返済できない借金で苦しんでいるのに、「どうやって債務整理を行うための費用を工面したらよいのだろう」とほとんどの方は悩むと思います。

そこで、ここでは債務整理費用の工面の仕方について、解説をしています。

借金返済を停止した分を充てる

債務整理手続きを開始すると、手続きが完了するまでの間、今まで債権者に毎月支払っていた借金返済を停止することができます。

つまり、借金返済を停止したことで浮いたお金を債務整理の費用に充てることができます。

借金の減額や免除で得た分を充てる

債務整理で借金の整理を行う理由は、「債務整理に掛かる費用」<「債務整理によって得られた減額や免除の金額」となるからです。

つまり、「債務整理によって得られた減額や免除の金額」を「債務整理に掛かる費用」に充てることができます。

法テラスの民事法律扶助制度を利用

上述した法テラスでは、資力基準と収入基準をクリアできれば民事法律扶助制度を利用することで、弁護士費用の立て替えをすることができます。

返済できないほどの借金を抱えている方であれば、資力基準と収入基準の両基準はクリアしているはずです。

債務整理の手続き中は、弁護士費用を毎月5千円または1万円づつ返済を行い、手続き完了後は原則として3年以内に完済できる様に月々の分割払いを行います。

なお、民事法律扶助制度は弁護士費用の立て替えができる便利な制度ですが、デメリットもあります。

デメリットとは「立て替えの審査に1カ月から2カ月ほどの時間が掛かる」ということと、「立て替えが可能なのは弁護士費用(司法書士費用)のみで裁判所費用の立て替えはできない」という事です。

債務整理で「個人再生」あるいは「自己破産を選択して管財事件(※3)となった場合」は、裁判所費用が15万円~50万円程度かかります。

法テラスの民事法律扶助制度を利用した場合でも、裁判所費用は別途、工面をする必要があります。

※3)管財事件とは、債務者に財産があり、裁判所で選出された破産管財人が債務者の財産を管理する自己破産方法の事です。

分割払いできる法律事務所・司法書士事務所

借金問題を扱う法律事務所・司法書士事務所では、当然のことながら借金問題を抱えている方が金銭面で困窮した状態にあるという事を、十分に理解しています。

そのため、依頼者の費用負担を出来るだけ減らすべく、弁護士費用(司法書士費用)を分割払いでもOKとしている法律事務所・司法書士事務所が増えています。

法律事務所・司法書士事務所で借金の無料相談を受ける際には、弁護士費用の分割払いが可能かも確認をすると良いでしょう。

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