貸金業者といえば消費者金融が有名ですが、実は貸金業者には消費者金融以外にも様々な業者が存在しています。
この記事では、貸金業者についての理解を深めることができる様に、貸金業者の種類と特徴について説明をしています。
貸金業者とは?
日本には、貸金業者に適用される貸金業法という法律が存在します。
この貸金業法の第二条一項本文には、貸金業の定義が書かれており「金銭の貸付け」または「金銭の貸借の媒介」を業として行っているものと定められています。
「金銭の貸付け」とは他人や他社への金銭の貸付のことで、「金銭の貸借の媒介」とはお金の貸し借りの仲裁を行うことを意味しています。
個人の方にとって馴染みがあるのは「金銭の貸付け」を行っている業者です。
一方、「金銭の貸借の媒介」を行っている業者は、主に法人向けに金銭の貸付を行っているので、個人の方にはあまり縁がない貸金業者です。
また、「金銭の貸付け」または「金銭の貸借の媒介」を業として行っていても、一部例外があり、例外に該当する場合は法的には貸金業とは認められません。
貸金業にあてはまらないものは、貸金業法第二条一項各号に列挙されていて、次の通りです。
- (一号)国または、地方公共団体で実施している場合
- (二号)貸付を業として行うが、貸金業法以外の他の法律に特別の規定がある場合
- (三号)物品の売買や運送、保管、または売買の媒介を業としており、取引に付随して貸付を行う場合
- (四号)事業者がその従業者に貸付を行う場合
- (五号)資金需要者などの利益を損なうおそれがないと認められる貸付者で、政令で定めるがある場合
国や地方自治体が行っている国民生活や中小企業を支援するための公的融資制度は、上記の一号に該当するので、貸金業ではありません。
銀行は銀行法、そして信用金庫には信用金庫法という預金者を保護するための法律があり、上記の二号に該当しているので、銀行や信用金庫も貸金業に該当しません。
金融業者というと預金業務を行っている銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫、JA(農協)、質屋も含まれますが、貸金業者という場合には上記の二号の規定により、銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫、JA(農協)、質屋は含めないのが一般的です。
企業が取引先の会社へ貸付するお金は、上記の三号に該当するので、これも貸金業にあてはまりません。
社員が勤め先の会社に給料の前借りをする場合は、四号に該当するので、この行為も貸金業ではありません。
貸金業者の種類
ここまで、貸金業の法的な定義と、貸金業者に該当しないものについて解説をしてきました。
では、貸金業者に該当するものには、どの様なものがあるのでしょうか?
貸金業者には、次の様な業者が存在します。
- 消費者金融(キャッシング会社、サラ金、サラリーマン金融)
- キャッシングサービスを提供しているクレジットカード会社(信販会社)
- 事業者金融業者
- ソーシャルレンディングサービス(投資型クラウドファンディング)
- 企業へ金銭の貸付を行っているリース会社
- NPOバンク
分かりづらい貸金業者について、補足説明をしておきます。
クレジットカード会社(信販会社)は、ショッピングの決済サービスのみ提供をしている場合は、貸金業者に当てはまりません。
ですが、クレジットカード会社(信販会社)でも、カードにショッピング枠だけでなくキャッシング枠も付加して、金銭の貸付も行っている場合には貸金業者として扱われます。
ソーシャルレンディングサービス(投資型クラウドファンディング)とは、融資仲介サービスのことで、日本国内では主に法人向けに貸し付けを行っている貸金業者のことです。
NPOバンクとは、非営利目的の市民事業に対して融資を行っている金融組織のことです。
個人がお金を借りるために利用できる貸金業者は「消費者金融」と「クレジットカード会社」です。
また、法人がお金を借りるために利用できる貸金業者は「事業者金融業者」と「ソーシャルレンディングサービス」、「企業へ金銭の貸付を行っているリース会社」、「NPOバンク」となります。
貸金業法について
貸金業者には、貸金業法という法律が適用されます。
かつては、高金利のサラ金からお金を借りた人が借金地獄となり、厳しい取り立てで追い込まれて自殺する人が多発しました。
このため、サラ金問題や多重債務問題が社会問題となり、テレビなどのメディアで大きくクローズアップされました。
その結果、国はこの問題を解決する為に1983年に「貸金業の規制等に関する法律」を施行して、その後、2007年に現在の名称である「貸金業法」に法律名の名称変更が行われました。
貸金業法の登録制度
1983年の「貸金業の規制等に関する法律」が施行される以前は、貸金業者は行政への届出制となっていました。
ですが、1983年以降は法律で、貸金業を行うものは行政へ登録をすることが義務付けられました(貸金業法第三条1項)。
貸金業の登録に必要な事業主の純資産額(純資産要件)は、現在は5千万円以上となっています。
2010年に行われた貸金業法の法改正前まで純資産額は、個人300万円、法人500万円以上で貸金業者としての登録が可能だったので、現在は、貸金業を行うためにはそれなりの資金力がないできないということです。
貸金業者の登録は、2つ以上の都道府県にまたがって営業する場合は財務局で、そして1都道府県内で営業する場合は該当地域の都道府県知事が行います。
また、貸金業者登録は、3年ごとに更新手続きを行わなければならない決まりとなっています(貸金業法第三条2項)。
つまり、一度、貸金業者登録を受けたとしても、3年後に更新手続きを行わなかった場合には、無登録業者になってしまうということです。
また、貸金業者は自己の名義を使って、他人に貸金業を営ませる名義貸しを禁止しています(貸金業法第十二条)。
つまり、無登録業者が行政の登録を受けた正規の貸金業者から名義だけを貸りて、貸金業を営むことを禁止しているということです。
貸金業法のポイント
貸金業法の目的は借主を保護することにあり、貸金業者は貸金業法の遵守を法的に義務付けられています。
貸金業法では、次の項目に違反した者には重い罰則が規定されています。
- 不正な手段を用いて貸金業者に登録(貸金業法第三条一項本文の違反)
- 闇金などの無登録業者の貸金行為(貸金業法第十一条)
- 貸金業者の名義貸し行為(貸金業法第十二条)
上記のいずれかに該当した場合、罰則として「10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する(貸金業法第四十七条)」が科されます。
つまり、貸金業者になるには行政への登録が必要で、これに違反した場合には重罰が科せられるということです。
また、貸金業法の法律を貸金業者に遵守させるために、貸金業法遵守の内部統制を行う貸金業務取扱主任者を貸付業務を行っている各営業所(各事業所)に最低1名は置かなければならないという決まりが定められています(貸金業法第12条の3)。
(※営業所(事業所)の従業員数が多い場合は、従業員50人に対して1名の貸金業務取扱主任者が必要になります。)
貸金業法のポイントは、主に次の3ポイントになります。
- 総量規制
- 上限金利の引き下げ(グレーゾーン金利の廃止)
- 取り立て規制の強化
上記の3ポイントを、それぞれ詳しく解説していきます。
総量規制
総量規制とは、個人に対して年収の1/3を超えた貸付を禁止するという規制のことです。
総量規制は「個人自身の判断による借り過ぎ」、「貸金業者が個人へ貸し過ぎ」を防ぐために作られました。
個人の方が貸金業者に新規で借入を申し込む時には、総量規制の確認の為に原則として年収を確認する為の書類として「源泉徴収票」や「直近2カ月分の給与明細書」「確定申告書の控え」などを貸金業者に提出する必要があります。
一方、貸金業者は個人の方から新規で借入の申し込みを受けた際には、指定信用情報機関で借り手の総借入金残高を確認することが義務化されています。
指定信用情報機関とは、貸金業者が共通して利用している借入に関する個人情報のデータバンクで、新規借り入れ申込者の他社借入残高などを確認することができます。
つまり、貸金業者は新規借り入れの申し出があった時には、融資審査の中で「申込者の年収を確認できる書類」と「指定信用情報機関に照会して得た申込者の他社借入残高」によって総量規制の確認を行っています。
貸金業者は、融資審査の中で総量規制の確認を行うことで、申込者に対して年収の1/3を超えた貸付をしない様にしています。
上限金利の引き下げ(グレーゾーン金利の廃止)
貸金業者の貸付金利の上限を決める法律には、利息制限法と出資法という2つの法律があります。
利息制限法で定める上限金利は「10万円以下の貸付:20.0%」、「10万円超100万円未満の貸付:18.0%」、「100万円以上の貸付:15.0%」となっています。
一方、2010年に出資法の法改正が行われる前までは、出資法で定める上限金利は29.2%となっていました。
つまり、2010年より以前は、利息制限法と出資法で定める上限金利が異なっていました。
出資法の上限金利29.2%を超えた場合は、刑罰が科されていましたが、利息制限法の上限金利以上かつ出資法の上限金利以下の貸付金利(グレーゾーン金利)は債務者が合意して支払うなら合法と考えられていました。
ですが、その後、最高裁の裁判判決でグレーゾーン金利は違法との判断が出ました。
この最高裁の結果を踏まえて、2010年に出資法の改正によって上限金利は20.0%と定められ、また、利息制限法の上限金利(15.0%~20.0%)以上かつ出資法の上限金利(20.0%)以下の貸付に対して貸金業者に行政処分を科すことが定められました。
つまり、お金を借りた債務者にとっては、2010年に貸付上限金利の引き下げが行われたことで、借入をした債権者に対して支払う利息額が減ったので、借金の返済がしやすくなりました。
取り立て規制の強化
貸金業者が返済遅延などにより、お金を貸した債務者に対して取り立てを行う場合は、貸金業法で定められている取り立て規制を厳守する必要があります。
貸金業法の取り立て規制(貸金業法第二十一条一項各号)を要約すると、次の様になります。
- (本文)人を威迫するなどして、私生活や業務の平穏を妨げる様な言動を行ってはならない。
- (一号)夜の9時から朝の8時までの間に債務者などと連絡を取ってはならない。
- (二号)債務者が弁済をし、または連絡をし、もしくは連絡を受ける時期を申し出ているのに債務者に連絡をしてはならない。
- (三号)債務者の勤務先などに電話を掛けたり、訪問してはならない。
- (四号)債務者を訪問した際に、退去するように意思表示された場合、居続けてはならない。
- (五号)はり紙や立て看板、その他の手段を問わず、債務者の借入や私生活に関する事実を債務者以外に明らかにしてはならない。
- (六号)債務者に他者からの借入によって借金の弁済資金を調達するように要求してはならない。
- (七号)債務者以外の人に、代わりに弁済を要求してはならない。
- (八号)債務者以外の人が債権の取り立てへの協力を拒否しているにも関わらず、協力を要求してはならない。
- (九号)債務者が債務の処理を弁護士などに委託し、あるいは債務の処理の為に裁判手続きを行った場合は、借金返済を要求してはならない。
- (十号)債務者に対して上に掲げる言動(六号は除く)をすると予告してはならない。
(※なお、上記の一号~三号、九号に該当する場合でも、債権者が取立てを認めているなどの正当な理由がある場合は、取り立て規制違反にはなりません。)
なお、貸金業者がこの取り立て規制に違反をした場合には、罰則規定があり「二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」が科せられます(貸金業法第四十七条の三)。
中高年の方の中には、昔はサラ金の恫喝まがいの強引な取り立てが社会問題化したので、貸金業者というと取り立てが怖いというイメージを持たれている人も多いと思います。
ですが、現在は、貸金業法という強力な法規制があるので、サラ金を含めた貸金業者の取り立てで怖い思いをすることは一切ありません。
お金を借りた債務者が返済を延滞している場合でも、貸金業者は債務者と連絡を取る時は丁寧な口調で行います。
また、返済延滞による取り立て手続きも事務的に行われます。
なお、借金を抱えている債務者の方は、「強引な取り立てが行われないなら安心して借金を延滞できる」とは考えない様にしてください。
債権者(お金を貸した貸金業者)にはお金を返して貰う権利があるので、借金を返済しないで放置し続けると、債権者は法的手段を取って、債務者の財産の差押え手続きを行います。
借金を延滞しても恫喝を受けるなどの怖い思いはしませんが、借金の回収は確実に行われます。
日本貸金業協会について
貸金業界の自主規制機関として、貸金業法に基づき設立された認可法人「日本貸金業協会」があります。
この機関は、2007年までは「全国貸金業協会連合会」という名称で活動をしており、各都道府県毎に1つの貸金業協会がありました。
現在は、日本貸金業協会という名称で活動をしており、各都道府県ごとに支部が設置されています。
日本貸金業協会には、現時点で、日本全国にある1,000社以上の幅広い業態の貸金業者が協会に加入をしています。
日本貸金業協会が行っている主な活動内容は、次の通りです。
- 厳しい自主規制基本規定を定めている。
- 法令・自主規制基本規定の遵守状況と内部管理態勢の監査を実施。
- 貸金業利用者の借入・返済相談、苦情処理、紛争解決を中立公正な立場から支援。
日本貸金業協会は、貸金業を利用するお客様から信頼を得て、利用者が安心して金銭の借入が出来る様に貸金業界の健全化に努めています。
日本貸金業協会の活躍もあり、借入をしたい方は行政で登録を受けている正規の貸金業者を利用すれば、安心してお金を借りることができる様になっています。
正規の貸金業者かの判別方法
世の中、行政に登録された正規の貸金業者だけなら良いのですが、無登録で貸金業をしている「闇金」という業者もいます。
闇金は、違法業者なので、違法な高利による貸付だけでなく、貸金業法も守りません。
ですから、闇金からお金を借りてしまうと簡単に借金まみれとなり、返済ができないと強引な取り立てを受けることになります。
そのため、お金を借りる際には、正規の貸金業者かをしっかりと確認する必要があります。
正規の貸金業者かを確認するには、2つの方法があります。
一つ目は、貸金業者の登録番号があるかを確認することです。
貸金業者が広告を掲載している場合には、必ず貸金業者の登録番号も記載されているはずです。
もし、広告内に貸金業者の登録番号が記載されていないなら無登録の貸金業者です。
また、貸金業者の登録番号が記載されていても、偽造された登録番号という事もあります。
偽造された登録番号でないかを確認するには、二つ目の確認方法を使います。
二つ目の確認方法とは、金融庁の公式サイトで公開されている「登録貸金業者情報検索サービス」を利用する方法です。
この検索サービスを利用することで、行政に登録されている貸金業者かの確認をすることができます。
検索を行う際には、登録番号、所在地、商号・名称、代表者名、電話番号のいずれかを入力することで、その貸金業者の登録情報を見ることができます。
もし、広告に記載されている登録番号で検索をした場合に、情報が出てこなかったり、別の貸金業者の情報が出てきた場合には、その広告の貸金業者は無登録業者です。
無登録業者の場合は闇金なので、絶対にお金を借りてはいけません。
消費者金融の特徴
消費者金融は異なる呼称としてサラリーマン金融、サラ金、キャッシング会社とも言われています。
貸金業者の中でも代表的な大手の消費者金融には、プロミスやアコム、モビット、アイフル、レイクなどがあります。
日本全国に展開している大手の消費者金融は、財務局で貸金業としての登録を受けています。
以前は有名な会社でも貸付金利は高金利なイメージがありましたが、2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行されてからは、一律で利息制限法の上限金利以下を守っています。
消費者金融は、キャッシングカードを用いた低金利のカードローンサービスを提供しています。
大手の消費者金融は銀行と業務提携しているところが多く、キャッシングカードでの借り入れ・返済は自社ATMだけでなく提携銀行のATMも利用することができます。
このため、キャッシングカードが1枚あれば、気軽に近所のコンビニATMなどでもお金を借りることができます。
街金と呼ばれる貸金業者も実は消費者金融と同じなのですが、全国展開している大手を消費者金融、地元密着の比較的小規模な貸金業者を街金と呼び分けることがあります。
街金は、小規模なのでメガバンクがバックについている大手の消費者金融と比べると資金力は弱く、金利は高めで貸付限度額もあまり大きくありません。
ちなみに貸金業登録には財務局登録と知事登録の2種類がありますが、1つの都道府県にだけ営業所を設置する場合は後者の知事登録になります。
つまり、知事登録番号を持っている消費者金融は、街金と言えます。
街金のメリットは、地元密着の企業なので、大手の消費者金融よりかは顧客の要望を臨機応変に応じて貰える可能性が高いということです。
クレジットカード会社の特徴
有名なクレジットカード会社には、VISA、JCB、ジャックス、クレディセゾンなどがあります。
既に説明をしましたが、クレジットカード会社が買い物の決済であるショッピング機能しか提供していない場合は貸金業者には該当しません。
ですが、現在のクレジットカード会社は、ほとんどの会社がクレジットカードにキャッシング機能も付けているので貸金業者に該当します。
クレジットカードを使ったキャッシングは、貸付金利、返済方法といった機能は消費者金融のキャッシングカードとほぼ同じです。
借入と返済は、コンビニATMや提携金融機関のATMを利用することができます。
事業者金融業者の特徴
事業者金融業者は、商工ローンやビジネスローンと呼ばれるローンを提供しています。
商工ローン、ビジネスローンは、個人事業主や中小企業に融資を行う事業者向けのローンです。
個人向けのカードローンとは違い、担保も連帯保証人も付けなければならないことが多いです。
なかには高金利な悪質業者も存在するので、商工ローンを利用する際は注意する必要があります。
ソーシャルレンディングサービスの特徴
ソーシャルレンディングサービスは、投資型クラウドファンディングとも呼ばれます。
お金を貸したい人(法人)とお金を借りたい法人を結びつける融資仲介サービスを行っており、貸金業者に該当します。
日本国内でソーシャルレンディングサービスを提供している貸金業者には、maneo(マネオ)やSBIソーシャルレンディングなどがあります。
リース会社の特徴
リース会社は、企業に対して金銭の貸付を行っている場合のみ貸金業者となります。
リース会社でも単に、物品の貸与だけを行っている場合は、貸金業者には該当しません。
NPOバンクの特徴
NPOバンクとは、非営利の金融組織のことです。
NPOバンクでは、一般市民から出資金を集めています。
集めた出資金は、地域社会や福祉、環境保全のための活動を行う市民事業へ融資を行っています。
闇金の特徴
闇金は、違法な貸金屋のことです。
正確に言うと、闇金は違法業者なので貸金業者には該当しません。
登録番号は無いか、偽りの番号を提示して、いかにも正式な貸金業者のように装っていることもあります。
街金を闇金と同義に捉えている人もいますが、違います。
街金と呼ばれる業者でも、きちんと許可を取って正規の貸金業者として営業している所は沢山あります。
闇金業者は、自ら闇金と名乗ることはなく、正規の貸金業者に紛れて貸金業務を行っています。
闇金の特徴は、とにかく法外な高金利、強引な貸付、執拗な取り立てです。
貸してくれるときには優しかったのに、1日でも遅れると態度が豹変することもあります。
闇金の借入れ条件は一見すると好条件のように思えますが、実際に借入の契約をしようとすると広告内容が嘘だったことが分かります。
「ブラックOK、即日300万円融資可能」と書いてあったのに、実際は5万円しか貸してもらえず、しかも最初から利息を差し引かれてしまったなんてこともあります。
名前を聞いたことがない消費者金融から融資してもらおうとするときは、登録番号が正しいものなのかを金融庁の公式ホームページなどで調べてみるとよいでしょう。
消費者金融、クレジットカード会社、銀行の違い
個人がお金を借りる場合は、一般的には消費者金融、クレジットカードを使ったキャッシング、銀行カードローンのいずれかから借りることになります。
消費者金融とクレジットカードを使ったキャッシングの借り入れ条件はほぼ同じで、銀行カードローンのみ異なります。
具体的な差異を、表にすると次の様になります。
比較項目 | 消費者金融・ クレジットカード会社のキャッシング |
銀行カードローン |
---|---|---|
総量規制 | 対象となる | 対象外(但し、自主規制で貸付は年収1/3までが多い) |
貸付金利 | 高い | 低い |
融資までの時間 | 早い | 遅い |
上の表を見て分かるように、急ぎでお金を借りたい方は、消費者金融、あるいはクレジットカード会社のキャッシングを利用するとよいです。
また、お金を借りたいが出来るだけ利息負担を少なくしたい場合は、銀行カードローンでお金を借りると良いです。
まとめ
消費者金融やサラ金などからお金を借りると、怖い目に遭うというのはかなり昔の話しです。
現在では、貸金業者の取り立て行為などを貸金業法で規制をされているので、借金返済が遅れたからと言って怖い思いをすることはありません。
また、1983年10月以前は、正規の貸金業者でも合法的に貸付金利を実質年率で109.5%にすることができましたが、その後、下表の様に徐々に出資法の上限金利が引き下げられ、現在は、過去と比較すると非常に低金利で融資が行われています。
出資法上限金利の引き下げ推移 | |
---|---|
1983年10月31日以前 | 109.5% |
1983年11月1日~1986年10月31日 | 73% |
1986年11月1日~1991年10月31日 | 54.75% |
1991年11月1日~2000年5月31日 | 40.004% |
2000年6月1日~2010年6月17日 | 29.2% |
2010年6月18日~現在まで | 20.0% |
このため、違法な闇金業者には注意する必要がありますが、行政に登録されている正規の貸金業者だと、安心して借り入れができる環境が整っています。