借金返済が苦しくて精神的に追いつめられると、踏み倒しが頭によぎるでしょう。
借金の踏み倒しは果たして現実に可能なのでしょうか。
借金を踏み倒し続けるとどうなる?
借金の踏み倒しを行うと、債権者から督促や取り立てを受けることは誰でも容易に想像できます。
ですが、その他にどの様なことが起こるのでしょうか?
借金返済で不安を抱えている人の中には、踏み倒しをすると警察に捕まって刑罰を受けるのではと心配している方もいると思います。
ここでは、「借金を踏み倒し続けた場合に起こることを発生順で解説する」と共に、「踏み倒しの具体的なデメリットについても説明」をしています。
借金を踏み倒し続けた場合に起こること
借入先が金融機関の場合
金融機関から借り入れをして、借金を踏み倒すと順に何が起きるかを説明していきます。
返済滞納
一般的に、金融機関から借り入れをした場合は、毎月1回返済日があり、この返済日の事を約定返済日と言います。
この約定返済日までに所定の金額を返済しなかった場合には、返済日の翌日から遅延損害金が発生します。
遅延損害金とは、「債務不履行に基づく損害賠償金」の事で、返済が遅れたことに対するペナルティです。
貸金業者によっては、遅延損害金は、延滞利率、遅延利息と呼ぶこともあります。
遅延損害金は、実質年率20.0%で運用されている場合が多く、一般的に通常の貸付金利より高くなります。
なお、遅延した日以降は、貸付金利の利息は発生せず、遅延損害金のみが発生します。
債権者から督促の電話や通知
返済が遅れると、債権者である借入先の金融機関から電話連絡で、丁寧な口調で「返済をお忘れでないでしょうか?」と入金を促す電話が掛かってきます。
テレビドラマでは、借金返済が送れると、ヤクザの様な人が家に押し掛けてきて、恫喝する場面がよく見られます。
ですが、闇金などの違法な金融業者から借り入れをしたのでなければ、強引な取り立てが行われることはありません。
なぜなら、貸金業法の第21条に「取り立て行為の規制」が規定されており、強引な取り立ては禁止をされているからです。
行政に登録をしている正規の金融機関から借り入れをしたのなら、取り立ては事務的にしか行われません。
そのため、恫喝されるなどの怖い思いをすることはありません。
電話や封書による督促を無視していると、その後、内容証明郵便で「遅延損害金を含めた借金を一括返済せよ」との請求書が来ます。
金融機関との借入契約では、借金返済は分割返済が認められている(法律用語で「期限の利益」という)のですが、延滞をすると分割返済の権利がなくなり(これを「期限の喪失」という)、借金の一括返済を請求されることになります。
裁判所から支払督促
債権者が裁判所に対して、支払督促の申立てを行うことで、裁判所から債務者の自宅へ「借金の返済命令」である支払督促が届きます。
支払督促に対しては、債務者は異議の申し立てが可能で、異議の申し立てを行った場合は、民事訴訟で借金問題の解決を図ることになります。
裁判所から差押えの予告付き支払督促
裁判所から差押えの予告の付いた支払督促が送られてきます。
借金返済を行わないと、2週間後に差押えの強制執行を実施するということが書かれています。
債務者の財産の差し押さえ
財産の差し押さえが実施されます。
一般的には、現金を得やすい銀行預金口座、または給料が差し押さえ対象となります。
給料が差し押さえをされる場合は、債務者が生活を維持できる様に、原則、毎月の手取り額の1/4だけが差し押さえされます。
なお、借金を滞納してから3カ月程度経過をすると、信用情報機関に返済遅延の情報が記録されます。
つまり、金融機関のブラックリストに登録されることになり、金融機関からは借金ができなくなります。
借入先が個人の場合
個人から借り入れをして、借金を踏み倒した場合には次の事柄が発生します。
返済請求
債権者である個人から、「借金を返済しろ!」と言われます。
貸金業法第21条の「取り立て規制の規定」は貸金業者に対してのみ適用される法律なので、個人の取り立ては規制対象になっていません。
そのため、場合によっては強引な取り立てを受ける可能性があります。
但し、取り立て内容が刑法に違反する場合は、犯罪となり刑罰の対象となります。
貸金返還請求訴訟(通常訴訟・少額訴訟)
お金を借りる際に借用書などの借金の証拠を作成していた場合には、貸金返還請求訴訟を提起される場合があります。
敗訴した場合には、「債権者に請求通りの金額を支払え」との判決が出ます。
判決後に命令通りの支払いを行わなかった場合には、差し押さえの強制執行が行われる場合があります。
なお、借金総額が60万円以下の場合には、債権者は簡易裁判所に少額訴訟を行うことができます。
少額訴訟は「お金を取り戻したいけど、費用は掛けたくない」、つまり費用倒れとなるためにお金を取り戻せないことを防ぐための救済措置です。
少額訴訟は、弁護士などの専門家に依頼せずとも訴訟手続きを行うことができ、訴訟費用は1万円程度で済みます。
また、少額訴訟は裁判所での審理は1回だけなので、あまり手間がかかりません。
ですから、借金した額が数万円であったとしても、債権者から少額訴訟を起こされる可能性があります。
借金を踏み倒すと発生するデメリット
借金の踏み倒しを行うと、その結果として次の様なデメリットが発生します。
借金の踏み倒しで起こるデメリット
- 遅延損害金が増え続ける(金融機関からの借入の場合)
- 金融機関のブラックリストに載る(金融機関からの借入の場合)
- 財産が差し押さえされる
- 逮捕される(詐欺を行った場合)
- 悪評が広まる(個人からの借入の場合)
遅延損害金が増え続ける
約定返済日の次の日から、通常の貸付金利に代わり、遅延損害金が適用されます。
遅延損害金の方が、通常の貸付金利より高金利なので、借金の踏み倒しを行うと借金は大きく膨らむことになります。
仮に債務者本人が死亡した為に借金返済ができなくなっていた場合には、返済義務は借入契約の際に保証人を設定していれば保証人に、保証人を設定していなければ、相続人に発生します。
債務者の保証人または相続人は、遅延損害金で膨らんだ大きな借金を負うことになります。
なお、相続人の場合は、相続人であることを知ってから3カ月以内に裁判所で相続放棄の手続きを行えば、借金を負うことを回避できます。
相続放棄をすれば借金を相続せずに済みますが、相続放棄という面倒な手続きをしなければなりません。
金融機関のブラックリストに載る
上述した様に、借金を滞納すると金融機関のブラックリストにリスト入りすることになります。
ブラックリスト入りしている期間は、信販会社が発行しているクレジットカード、銀行が提供している自動車ローンや住宅ローンなども利用できなくなります。
なお、返済遅延が解消されてから5年ぐらい経過するとブラックリストから返済遅延の情報は消去されます。
返済遅延の情報が消去された後は、再び金融機関からお金を借りることができます。
財産が差し押さえされる
上述しましたが、債務者の銀行預金口座や給料の差し押さえが行われます。
銀行預金口座の差し押さえが行われた場合には、引き落とし処理が行われます。
銀行預金口座は凍結されることはないので、差し押さえが実施された場合でも、通常通り、口座に入出金をすることができます。
また、通帳とキャッシングカードも今まで通りに利用できます。
給料の差し押さえが実施された場合には、裁判所から勤務先へ「債権差し押さえ命令」の書類が送付されます。
このため、勤務先に借金を遅滞したことがバレてしまいます。
借金の額が高額の場合は、家や土地などの不動産も差し押さえされる場合があります。
逮捕される(詐欺を行った場合)
借金をする時点で、借り入れをした方がちゃんと返済をしようと考えていた場合は、その後に返済困難となり、結果的に借金を踏み倒すことになったとしても犯罪とはなりません。
借金の踏み倒しで犯罪として逮捕されるケースは、最初から返済するつもりがなく、金銭の貸主を騙してお金を借りた場合です。
例えば、金融機関からお金を借りる際に、他人に成りすましてお金を借りた。
個人からお金を借りる際に、資産のある投資家を装い、お金を借りた。
この様な場合は、債権者を錯誤させて、債権者の金銭を詐取しているので、詐欺罪が成立します。
詐欺を行うと、お金を貸した債権者が警察に被害届を出した場合、逮捕された後に訴追され、刑事裁判の後に刑罰を科せられることになります。
悪評が広まる(個人からの借入の場合)
個人から口約束だけでお金を借りた場合には、借入の証拠がないので踏み倒ししようと思えば出来てしまいます。
ですが、お金を貸した個人の方が友人や知人の方なら「あいつに金をだまし取られた」と周囲の人に吹聴することでしょう。
そのため、個人からお金を借りて踏み倒した場合には、悪評が広がってしまいます。
周囲の人から道徳観念の無い人だと思われて相手にされなくなり、孤立してしまうことも考えられます。
借金には消滅時効がある
様々な法律案件に消滅時効があるように、借金にも消滅時効があります。
「消滅時効」とは、一定期間、権利を行使しない状態が続いた場合に、その権利を消滅させる制度の事です。
また、消滅時効の成立によって権利が消滅することを「時効消滅」と言います。
銀行や信販会社、消費者金融などの金融機関や貸金業者から借りた場合は時効期間は5年です。
また、個人間での貸し借り、信用金庫、住宅金融公庫での借り入れは、時効期間は10年となっています。
消滅時効のスタートは契約日ではなく、最後の返済日から数えます。
一度も返済したことがなければ、最初の返済予定日から数えます。
つまり、返済せずに5年間または10年間逃げ回ることができれば、消滅時効が成立して借金を踏み倒しできる可能性があります。
消滅時効の成立で借金を踏み倒すのは難しい
借金に消滅時効がある以上、借金の踏み倒しは可能ですが、現実にはかなり難しいです。
最後の借金返済から5年(10年)経っても、途中で時効期間が延長されたり、消滅時効が成立するまでの期間が振り出しに戻ったりします。
債権者から内容証明郵便で督促を受けると、時効期間は6ヶ月延長されます。
また、債権者が貸金返還請求訴訟を起こすと時効期間はゼロにリセットされます。
時効期間がゼロにリセットされる行為を法律では「時効の中断」と呼び、民法第147条に時効が中断する事柄が規定されています。
民法第147条「時効の中断事由」
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
請求とは
請求というと、債権者から催告の郵便物が送られてくることを思い浮かべる方が多いと思います。
ですが、時効の中断事由の請求とは、法的な手続きによる請求のことを指します。
具体的には、請求とは「支払督促」と「貸金返還請求訴訟」の事です。
「支払督促」とは、債権者が裁判所に申立てを行うことで、裁判所から債務者へ支払い命令を出して貰い、債務者がそれに応じなかった場合には、差し押さえの強制執行を行う手続きの事です。
また、「貸金返還請求訴訟」とは、債権者を原告、債務者を被告とした借金の返金を求める民事訴訟の事です。
債務者が夜逃げをして行方をくらましている場合でも、少額訴訟ではなく通常訴訟を提起したなら「公示送達」という手続きを採ることができます。
公示送達では、裁判所の掲示板の様なものに掲載することで、債務者に送達が行われたものとみなします。
ですから、仮に夜逃げをした場合であっても、債権者が通常訴訟による貸金返還請求訴訟を提起することで、借金の時効は中断します。
貸金返還請求訴訟の提起は、債務者が借金をしたという証拠があれば、債権者の意志だけで実施できてしまいます。
差押え、仮差押え又は仮処分とは
差押えとは、債務者の財産を没収することで、債権の回収を図る行為です。
差押えをする為には、裁判所の判決や法的な強制力のある調書、公正証書などが必要となります。
給料の差押えの様に複数回に分けて債権の回収を行う場合には、最初に差押えが実施された時点で、借金の時効は中断して時効期間はゼロにリセットされます。
つまり、差押えの執行途中で、借金が消滅時効を迎えて、債権の回収ができなくなることはないという事です。
仮差押え・仮処分とは、法的な強制力のある書類が無くても、債務者が財産隠しを行うのを防ぐために、債務者が財産を自由に処分できない様にする金銭債権の執行を保全する為の手続きです。
仮差押え・仮処分が行われた場合も、借金の時効は中断をして、時効期間はゼロにリセットされます。
仮差押えを実施するための要件は、「被保全債権」と「保全の必要性」の2つです。
「被保全債権」とは、債権者が債務者からお金を回収する権利、つまり債権を有するという事です。
「保全の必要性」とは、急いで債務者の財産を保全する必要性があるという事です。
仮差押えの手続きも、上記2つの要件を満たしていれば債権者の意思だけで実施することができ、借金の時効期間をリセットしてゼロにできます。
承認とは
承認とは、債務者が債権者からお金を借りている事実を認めることです。
債権者から、「今すぐにお金を用意できないのなら「支払います」という念書だけでいいから書いて」と言われて、返済の念書を書いた。
債権者から、「今は利息だけいいから」あるいは「今は千円だけでいいから」と言われて、ほんの少しだけ返済をした。
この様な場合は、承認が行われたとみなされて、借金の時効は中断して、時効期間はリセットされます。
仮に、消滅時効の成立に十分な5年(10年)が経ったとしても、債務者本人が消滅時効に気付かずに借金の事実を認めたり返済の意思を見せたりすると、時効期間はクリアされてゼロに戻ってしまいます。
消滅時効を成立させるには時効の援用手続きが必要
借金の消滅時効は、返済を一切せず、また債権者からの音沙汰もない状況で時効期間が経過すれば、即、消滅時効が成立するというものではありません。
消滅時効を成立させるには、時効期間を経過した後に、債権者に対して債務者は「消滅時効が成立したので返済する意思はありません」と宣言しなくてはなりません。
これを「時効の援用」といいます。
時効の援用はタイミングを間違ってしまい、時効期間に達しないうちに債権者と連絡を取ってしまい、対抗手段として時効の中断手続きを採られて、時効期間が振り出しに戻ってしまうことがよくあります。
このように、借金の消滅時効を成立させるのはかなり難しいことなのです。
夜逃げで借金の踏み倒しはできるのか?
借金を踏み倒すために、夜逃げをして消滅時効を成立させようと考えている方もいるかもしれません。
ですが、夜逃げをして逃げ回る行為は、生活のあらゆる面で支障をきたします。
住民票は、個人情報保護の観点から、第三者が自由に他人の住民票を取得することはできません。
ですが、債権者である金融機関は債権を回収するという正当な理由があるので、合法的に債務者の住民票を取得することができます。
このため、役所で住所変更の手続きをするとその移転情報から、債権者は引越し先の居場所を突き止めてきます。
通常、夜逃げをする場合は、債権者に引越し先を知られない様にするために、債務者は住所変更をせずに引越しをすることになります。
住所を変更しないと、就職や健康保険の加入にも支障をきたします。
まともに就職ができなければ十分な収入も見込めないでしょう。
収入が無いので生活保護を受けようと思っても、住所を移していない状態では行政サービスである生活保護を受けることもできません。
このように借金の督促を踏み倒すために、夜逃げをして逃げ回ることは、非常にリスクが高い行為です。
結婚や養子縁組で借金の踏み倒しはできるのか?
借金の踏み倒しを考えている方は、結婚や養子縁組をすれば、名前が変わるので、借金の取り立てから逃れられるのではと考えるかもしれません。
例え、結婚や養子縁組をすることで姓を変えたとしても、債権者が住民票を調べれば、改名後の名前が分かってしまいます。
ですから、結婚や養子縁組によって名前を変えたとしても、借金の取り立てから逃れることはできません。
借金返済ができないなら踏み倒しより債務整理をすべき
借金の踏み倒しをすると、遅延損害金により借金が膨らんだ状態となった上で、財産の差押えが行われてしまいます。
多額の借金や多重債務により、借金返済が困難となった場合には、そのまま放置するのではなく早急に借金整理の専門家に借金相談をするべきです。
借金の減額や免除を行う手続きのことを「債務整理」といいます。
債務整理は、合法的に借金の踏み倒しができる方法で、借金の放置による財産の差押えを防ぐ効果もあります。
債務整理の処理は、一般的には債務整理を扱っている弁護士または司法書士に手続きを依頼します。
弁護士に相談をしたい場合には法律事務所、そして司法書士に相談したい場合には司法書士事務所を利用します。
弁護士と司法書士の違い
弁護士は、どの様な法律問題でも取り扱うことができ、どの様な裁判に於いても法廷代理人になれます。
一方、司法書士が法廷代理人となれるのは訴額140万円以下の簡易裁判所のみです。
債務整理の方法には、自己破産、任意整理、個人再生、特定調停がありますが、自己破産と個人再生は地方裁判所で行う手続きです。
司法書士に、地方裁判所を利用する案件を任せる場合は、依頼者が主体的に地方裁判所とのやり取りを行い、司法書士は書類作成を手伝ったり、処理手続きの流れをサポートするのに留まります。
ですから、債務整理方法として自己破産、あるいは個人再生を考えている場合は、弁護士に処理を依頼をした方がスムーズに手続きを進めることができます。
なお、借金相談は、弁護士・司法書士ともに無料で行っている場合が多いですが、債務整理を依頼した場合は報酬費用が発生します。
報酬費用は、弁護士より司法書士の方が一般的には安価なので、出来るだけ債務整理費用を安く済ませたい方は、司法書士に債務整理を依頼した方が良いです。
債務整理の方法
以下に、債務整理方法の各々の特徴について説明をします。
自己破産
借金返済に困窮して踏み倒しを考えている方に、真っ先にお勧めしたいのは自己破産です。
管轄の地方裁判所に破産申し立てをすることで、自己破産処理が開始されます。
債務者は高額財産をすべて失いますが、免責許可の決定を受けることができれば、原則、借金は全て帳消しとなります。
任意整理
「返済期間の長期化による月々の返済負担の軽減」、「今後の利息なし」や「遅延損害金の支払い免除」ができれば、返済を継続できる方にお勧めの方法です。
裁判外で、債権者と直接、毎月の返済負担を軽くする為の交渉を行います。
債権者に払い過ぎた利息金(過払い金)があれば、借金元本との相殺が可能で、借入元本を減らすことができます。
個人再生
自宅を所有していて、その家を失いたくない方にお勧めの方法です。
住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)を利用することで、住宅ローン以外の借金を、最大5分の1にまで大幅に減らすことができます。
但し、個人再生を利用するには「住宅ローンを除外した借金総額が5千万円以下」、「継続した安定収入を得ていること」が必要となります。
特定調停
簡易裁判所で、調停委員が仲裁役となり債権者と債務者の借金返済条件に関する和解を図ります。
借金の減額の程度は、任意整理とほぼ同じです。
和解が成立した場合には、法的強制力のある調書が作成されます。
債務整理をすると信用情報機関に登録されて、金融機関のブラックリスト入りをすることになりますが、その登録期間は約5年から10年です。
借金の踏み倒しのためにストレスを感じながら逃げ隠れし続けるのか、それとも早めに債務整理をして再スタートを切るのか、どちらがいいのかは目に見えています。
借金返済に困っているなら踏み倒そうと考えるのではなく、速やかに債務整理をして生活を立て直すように努力しましょう。