債務整理ガイド » 借金解決のための情報 » 借金が返せない人はどうなる?解決方法を伝授

金欠の人

借りたお金は返すのが当たり前ですが、状況が変わり払えなくなることは良くあります。

もし借金が返せない状態となったら、具体的にどのような事が起こるのでしょうか。

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借金の解決方法

支払日に借金が返せないとどうなる?

電話連絡

もし借金返済の期日に入金が間に合わなかったら、まずは個人宛に支払い督促の連絡が行くようになります。

今は個人で携帯電話を持っている時代ですので、いきなり自宅や会社ではなく携帯にかかってきます。

連絡があれば入金が無かったことを伝えられ、いつ支払えるのかを聞かれます。

借金督促は怖いイメージがありますが、違法な闇金や街金でもない限りいきなり電話口で恫喝されるようなことはありません。

ただ、借金返済ができなかったという負い目があるため、どのような紳士的な対応をされても落ち着かないでしょう。

だからといって、電話を無視してはいけません。

電話にも出ず折り返しの連絡もないようでは、債権者も自宅や会社に連絡せざるを得なくなってきます。

封書やハガキでも督促状が届きますので、同居している家族にも知られることになります。

借金が返せない為にブラックリスト入りするのはいつから?

ブラックリスト

支払い日に間に合わなくてもその後すぐに返済できれば、特に問題はありません。

遅れた分の延滞利息を払わなくてはいけませんが、一括返済をいきなり求められることはないでしょう。

でも3ヶ月も延滞をし続けると、信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。

これが金融機関のブラックリスト入りです。

事故情報が一度登録されてしまうと、最低でも5年間は情報が消えず、新規で借金の申込みをしても審査に通ることはありません。

例えブラックリストに登録された後に返済をしたとしても、延滞情報はしばらく登録されたままなのです。

これからクレジットカード入会や自動車ローン、住宅ローンを考えている人にとっては、致命的です。

ブラックリスト入りしても無視するとどうなる?

裁判

3ヶ月以上延滞してブラックリスト入りしてもなお返済しなければ、債権者から訴訟を起こされてしまいます。

裁判所に申し立てする時期は債権者によっても異なり、早ければ2ヶ月ぐらいで訴えられるかもしれません。

裁判所からの呼び出しさえも無視してしまうと、有無を言わさず債務の全額一括返済を求められてしまいます。

その支払いさえも無視してしまうと財産の差し押さえという事態になってしまうのです。

このようなことにならないように、借金返済ができないと思ったらまずはお金を借りた債権者に連絡をして相談をすることです。

そしてすぐに返済困難な状態が解消しなければ、弁護士もしくは司法書士に債務整理を依頼するべきです。

逃げても何もいいことはありませんので、落ち着いて対処しましょう。

返済遅延による債権者の督促を無視すると逮捕されるのか?

逮捕

経済的な苦境に陥り、借金返済が困難となり、その後の再三に渡る債権者の督促や取り立てを無視して支払いに応じなかった場合、金銭をだまし取った詐取行為として警察に捕まってしまうのでしょうか?

日本は法治国家なので、犯罪として刑事罰を受けることになるには、刑法に規定されている犯罪要件を満たす必要があります。

金銭の詐取行為と言えば、オレオレ詐欺などの詐欺行為が刑法で規定されている詐欺罪にあたります。

詐欺罪の構成要件として、刑法に規定をされているのは次の項目です。

  • 欺罔行為があった(人を欺く行為があった)。
  • 欺罔行為によって、被害者が騙された(事実と被害者の認識が異なる状態となった)。
  • 被害者の財産が加害者へ移転、もしくは被害者の財産の処分が行われた。
  • 上記3要件に因果関係が認められる。

上記の4項目全てが成立をする場合は、詐欺罪となりますが、項目の1つでも成立していない場合には、詐欺罪にはなりません。

銀行や消費者金融、信販会社などの金融機関から借り入れをした場合には、詐欺罪の構成要件の「欺罔行為があった」の要件が成立をしません。

なぜなら金融機関は、借金の申し出があった際に職場への在籍確認などの審査を行い、返済能力に問題がないことを確認した上で融資を行っており、騙された結果として融資を行ってしまうことはないからです。

ですから、金融機関からお金を借りた場合は借金返済ができなくなったとしても犯罪となることはなく、返済遅延を理由として逮捕されて刑事罰を受けることはありません。

返済遅延はあくまで、債権者と債務者の民事トラブルなので、法律が適用されるとすれば、刑法と刑事訴訟法ではなく民法と民事訴訟法となります。

ただし、金融機関からではなく、友人や知人を含めた個人からお金を借りた場合は、借り方によっては、詐欺罪が成立する場合があります。

個人から「すぐに返すからといってお金を借りたのに返さなかったり」、「実際は資力がないのに、資産家を装って融資を募ったり」、この様な場合は人を欺く欺罔行為となり詐欺罪が成立してしまう可能性があります。

債務者が詐欺罪が成立する行為でお金を借りた場合は、被害者である債権者が警察に被害届を出せば債務者は逮捕されて、刑事裁判の後に刑罰に科せられます。

人を欺く「欺罔行為」は、法律がどうこうという前に道徳的観念から見ても、人として決して行ってはいけない行為です。

借金が返せない時の返済滞納から差し押さえまでの流れ

返済滞納から差し押さえまでの流れ

経済的に破綻して止む負えず、もしくは返済余裕があっても返済を軽視して無視し続けた場合に、どの様になるかについて詳しく解説をします。

債権者からの支払い督促

債務者が支払期日(約定返済日)に所定の金額の支払いを行わなかった場合には、債権者から「返済を催促する電話」や「催告書・督促状などの郵便物」がきます。

債権者からお金を借りた本人宛てに電話が掛かって来たり、郵便物が届きます。

ですが、債務者が家族と同居していて、家族には借金を内緒にしている場合は、本人宛ての電話や郵便物だったとしても家族に借金がバレてしまう可能性があります。

金融機関のブラックリストに登録

債権者からの支払い督促を無視し続けると、支払期日から3カ月ほど経過した段階で金融機関のブラックリストに登録されます。

実際のところは、金融機関のブラックリストというものは存在をしていなくて、個人信用情報機関へ返済遅延の金融事故情報が登録をされることになります。

金融機関は、お金の借り入れ申し込みがあった場合には、必ず融資審査を実施しています。

融資審査では、個人の借入情報を個人信用情報機関へ照会します。

もし、個人信用情報機関の登録データに返済遅延の情報が記録されていた場合は、融資審査には落ちて、お金を借りることができなくなります。

但し、返済遅延の場合は、個人信用情報機関に返済遅延の情報が記録をされてから5年程度で、その記録は消去されるので、5年ほど経過すれば金融機関から再びお金を借りることができます。

債権者からの「差押予告通知」

債権者からの支払い督促を無視していると、次の段階として債務者の所に「差押予告通知」が送られてきます。

差押予告通知には、「借金元本+遅延損害金を一括返済せよ」といった内容と「返済要求に応じない場合には差し押さえを実施する」旨のことが書かれています。

返済遅延をすると契約では分割払いで返済をすることになっていたとしても、分割払いの権利(法律用語で「期限の利益」)を喪失することになり、全ての借金を一括払いしなければならなくなります。

また、返済の求めに応じなかった場合には、差し押さえを実施して、金銭の回収を図ることが書かれていますが、単なる脅しではなく、通常は差押予告通知が来てから1~2カ月後に実際に差し押さえが実行されます。

債権者は裁判所に支払督促の申立て

その後、債権者は裁判所へ支払督促の申立てを行います。

債権者は、裁判所から債務者へ「債務者は債権者に借金を返済せよ」との命令を出して貰うことと、裁判所を使って強制的に債務者の財産を差し押さえする事を目的として行います。

裁判所から支払督促状の通知

債務者の所へ裁判所から「借金の返済をせよ」と書かれた支払督促状が送られてきます。

支払督促状の通知に対して、債務者は異議の申し立てが可能です。

異議の申し立てを行うと、民事訴訟によって解決を図ることになります。

民事訴訟の手続きを行う裁判所は、訴額に応じて地方裁判所または簡易裁判所のどちらかになります。

裁判所から仮執行宣言付き支払督促申立書の通知

債務者が支払督促状の通知に対して異議申し立てを行わなかった場合には、次の段階として裁判所から「仮執行宣言付き支払督促申立書の通知」が債務者の所に送られてきます。

「仮執行宣言付き支払督促申立書の通知」に書かれている内容は、「借金を返済せよ」という事と、期限(2週間以内)までに支払わなかった場合には「差し押さえを実施する」という事です。

債務者は「仮執行宣言付き支払督促申立書の通知」に対して異議があるのであれば、通知を受けてから2週間以内までなら異議の申し立てが可能で、異議の申し立てをした場合は民事訴訟で争うことになります。

強制執行による財産の差押え

「仮執行宣言付き支払督促申立書の通知」から2週間が経過すると、裁判所により強制施行による「財産の差押え」が実行されます。

差し押さえされる金額は「借金元本+遅延損害金」となります。

銀行預金口座・給料(債権)の差押え

債務者が銀行に預金口座を持っている場合には、債務者は銀行に対して預けたお金を返せという預金債権があります。

また、債務者が会社勤めをしている場合には、債務者は会社に対して給料を支払えという給与債権があります。

差し押さえはほとんどの場合、現金を確保しやすい銀行預金口座(預金債権)または給料(給与債権)に対して行われます。

差し押さえ対象が銀行預金口座の場合は、口座振替による支払いと同じ処理が行われ、銀行の預金口座から引き落としが行われます。

差し押さえが行われても銀行預金口座が凍結されることはないので、差し押さえ後も通常通り口座への入金と出金ができます。

給料の差押えが行われた場合は、債務者の勤め先の会社に差し押さえされたことを知られてしまいます。

そのため、会社での昇進に影響が出たり、会社で噂になって会社に居づらくなる可能性があります。

給料が差し押さえされたら生活はどうするのかと思う方がいると思いますが、給料は全額差し押さえされるのではなく、毎月の手取り額の1/4だけが差し押さえされます。

差し押さえをされても手取り給料の3/4は手元に残るので、それで生活をすることができます。

給料の差押えは、借金総額を全額払い終えるまで毎月行われます。

なお、月の手取り額が33万円を超過した場合には、超過した部分は全て差し押さえされるので、手取り額が33万円を超えた月は、手取り給料の1/4以上が差し押さえされることになります。

ようは、多く収入を得て生活に困らないようなら、差し押さえる金額も増やしますよという事です。

家や土地(不動産)、自動車(準不動産)の差押え

多額の借金がある場合には、家(建物)や土地、自動車が差し押さえされることもあります。

現金や有価証券、貴金属や骨董品(動産)の差押え

現金や有価証券の他に、高額な所持品は差し押さえ対象となります。

なお、現金は66万円を超えた分のみ差し押さえ可能なため、66万円以下しかなかった場合には差し押さえされません。

また、生活必需品の差し押さえも禁止されているので、家具や衣類、冷蔵庫や洗濯機などの生活必需品も差し押さえされません。

よくテレビドラマでは差し押さえで、家具を含めてあらゆる物に差し押え品として赤い札が貼ってありますが、あれは嘘です。

差し押さえの札は正式名称は「差押物件標目票」といい、白い紙に裁判所の判が押してある札で、洋服ダンスなどの生活に必要な家財道具に貼られることはありません。

借金が返せない時に行うべき対応策

家計簿をつけている人

借金が返せなくて債権者から督促を受けている状況だと、パニックに陥ったり、借金のことから逃避するために遊びほうけたり、思考停止状態となる方も多々見られます。

ですが、ここは一息ついて、冷静になって対応策について考えてみましょう。

借金問題は、解決できない問題は一つとしてありません。

必ず解決できるので、落ち着いて対応策を考えるようにしましょう。

現在の借金状況の確認

まず、借金の対策を立てるには現状をしっかりと把握しておく必要があります。

債権者と交わした契約書や送付されてきた取引明細書、ATMを使った借り入れ・返済の領収書などを基にして、次の項目について調べましょう。

  • 各債権者の所在地・連絡先
  • 各債権者からの借金(負債額)
  • 借金総額
  • 各債権者の貸付金利
  • 各債権者への月々の支払額(利息分・元本返済分)
  • 月々の総支払額
  • 返済開始日
  • 最終返済日(完済した借金がある場合)
  • 月単位での返済可能額(収入-生活上必要な支出)

返済計画の立案と実行

借金の状況を把握したのであれば、次にするべきことは、収入と借金返済以外の支出状況の確認です。

収入金額の把握

収入は勤めているのであれば、直近数カ月分の給料明細書を確認すると良いです。

自営業者なら、取引口座を直近の数か月分、確認をして、だいたいの収入の目安をつけましょう。

子供がいて児童手当を受けていたり、年金を受給している場合も収入に入れます。

毎月の収入金額の合計を計算して、現在の収入状況を把握しましょう。

支出金額の把握

次に行うべきことは、借金返済以外の支出の確認です。

借金返済以外の支出には、次の様な項目があります。

  • 家賃
  • 水道光熱費
  • 食費
  • 被服費
  • 通信費
  • 交際費
  • 教育費
  • 保険
  • 医療費
  • 雑費
  • 遊興費

もし、買い物などでレシートをもらってもすぐに捨てている方は、少なくとも借金問題が解決するまではレシートを保管しておくようにしましょう。

できれば、家計簿をつけた方が良いのですが、独身の方で面倒といった方は簡単なお小遣い帳でよいので、支出状況が分かる様に帳簿付けをする様にしましょう。

ここでは、レシートを保存している、あるいは家計簿またはお小遣い帳をつけているとして話を進めていきます。

支出は、上記した各項目ごとに現状の支出額が幾らぐらいか、そして節約ができないかを考えてみましょう。

節約をする為のヒントとしては次の様な内容があります。

家賃の節約

家賃は毎月決まった額なので、大家と家賃交渉をするか家賃の安い賃貸物件に引越しをするしか、減らす方法はありません。

一般的に2年ごとに賃貸物件の契約更新があるので、その時にダメもとで大家と家賃交渉をしてみてもよいと思います。

賃貸物件の増加と人口減により、賃貸物件の空室率は年々高まっています。

だから、家賃の値引き交渉をしてみる価値は大いにあります。

大幅に家賃を減らしたい場合には、家賃の安い賃貸物件に引越しをしましょう。

引越し作業も自分だけで行うか、友人・知人に手伝って貰えば引越し代金もさほど掛かりません。

水道光熱費の節約

不要な水の出しっぱなしや電気のつけっぱなしに、気をつけましょう。

また、あまり使わない電化製品は、プラグをコンセントから抜いておけば待機電力の消費を防ぐことができます。

電力会社と高いアンペア契約をしている方は、低いアンペア契約に変更をすることで、電気の基本料金を下げることができます。

食費の節約

外食は、自炊をするよりお金がかかってしまうので、出来るだけ減らす様にしましょう。

生鮮食料品スーパーで食材を購入する場合は、特売日を狙ってまとめ買いをすると良いです。

ただし、たくさん買い過ぎて、消費期限を過ぎてしまい廃棄することがない様に気を付ける必要があります。

被服費の節約

最近は品質が良くて価格が手ごろな衣服の小売店が増えているので、高額なブランド品に手を出さず、ノンブランドでも質の良い商品を購入するようにしましょう。

また、古着でも気にしないという方は、古着屋やリサイクルショップで衣類を安く購入することもできます。

通信費の節約

固定電話の契約をしている方は、スマートフォンだけで問題なければ、固定電話は解約をしてしまいましょう。

スマホは大手キャリアと契約している方は、電話番号を変更することなく格安スマホのキャリアに乗り換えをすることができます。

格安スマホにすれば、電話基本料を大幅に安くすることができます。

また、インターネットの閲覧もスマホで済ませば、スマホの電話基本料にインターネット代が含まれている場合が多いので、別途インターネット代を必要としません。

交際費の節約

会社の同僚や上司から飲みに誘われた場合には、理由もなくすべて断ってしまったのでは、人間関係が悪化する原因にもなってしまいます。

そのため飲みに誘われた場合には、金欠だという事をありのまま伝えて、やんわりと断る様にしましょう。

そして、全て断るのではなく社内での円滑な人間関係を構築するために、たまには会社の同僚や上司と飲みに行く様にした方が良いでしょう。

教育費の節約

子供への投資と考えて子供の将来に関わることなので、教育費の節約はあきらめましょう。

保険の節約

保険は節税につながる項目ですが、多額の借金を抱えているのなら節税より、返済を優先して保険費用の削減を考えましょう。

無駄な保険に加入をしていないか、契約している保険で細部の補償内容に無駄がないかを確認してみましょう。

医療費の節約

お金より健康の方が重要なので、医療費の削減はあきらめましょう。

雑費の節約

雑費とは、日用品や化粧品、クリーニング代や冠婚葬祭費などです。

日用品は100円ショップやディスカウントストアを利用すれば安く購入をすることができます。

また、日用品などは無駄が発生しやすい項目なので、不必要な買い物をしていないかの確認もしましょう。

遊興費の節約

趣味や旅行、レジャーなどの娯楽に関する費用です。

遊興費は節約のために大きく削減することができる項目です。

娯楽を我慢できるという方は大幅に削減をしても良いでしょう。

ですが、気分をリフレッシュしないとストレスが溜まるという方は、たまに息抜きが必要なので、贅沢をするのはダメですがある程度の遊興費を確保する様にした方が良いでしょう。

返済計画を立てる

借金、収入、そして支出の状況が全て把握できた所で、具体的な返済計画を立てましょう。

基本的な考え方は、「収入-支出=余剰資金」で、余剰資金を全て借金返済に充てることになります。

収入は増えた方が、そして支出は減らした方が、借金に充てる金額を増やせます。

ですから、収入を増やす為に副業やアルバイトが可能な方は、副業やアルバイトを行う様にしましょう。

また、クレジットカードで散財する浪費癖のある方は、支出を減らすために借金返済が完了するまでは、一旦、カードを解約して利用できない様にした方が良いでしょう。

借入先金融機関への相談

借金返済が厳しい時に借入先の金融機関に相談をするのは、有効な方法です。

できれば、返済遅延による督促を受ける前に相談をした方が良いでしょう。

貸金を行っている金融機関であれば、顧客からの借金返済の相談は度々受けているはずです。

借入先の金融機関に月々の返済負担を軽くできないかを相談してみましょう。

借入先の金融機関と相談をした結果、分割返済の回数の増加、今後の貸付利息の減額や免除を認めて貰える場合もあります。

夜逃げや自殺

借金を抱え込んでいる方の中には、夜逃げや自殺まで思い描いている方もいるかもしれません。

ですが、夜逃げ、自殺共にどちらも行ってはいけません。

夜逃げをする場合は、債権者の取立てから逃げるためにこっそりと引越しをすることになります。

住民票を移転すると債権者に引越し先がバレてしまうので、引越し先に住民票を移すことができません。

そうすると、子供を学校に通わせる、病気になった時に病院の支払いで健康保険を使うなどの様々な社会サービスを受けることができなくなってしまいます。

また、自分に生命保険が掛かっていて、自殺することでその保険金で借金返済をしようと考える方もいるかもしれません。

ですが、保険金の支払いの免責事項に自殺が含まれていることが多いので、自殺をしたとしても保険金が下りずに無駄死にとなってしまいます。

借金の時効が成立するまで待つ

借金には時効があり、最後に返済をした時から個人相手の借り入れだと10年、金融機関からの借り入れだと5年で時効となります。

時効まで5年ならなんとか逃げ切れるのでは、と考える方もいるかもしれませんが、世の中そんなに甘くありません。

簡単に借金の時効が成立するなら、貸金業自体が商売として成り立たなくなってしまいます。

一般的には、金融機関などの債権者は債務者が返済請求を無視し続けたら、強制執行で財産の差し押さえを行います。

ですから、借金の時効成立を狙っても無駄です。

借金返済の目途が全くつかない場合には

法律事務所

「自分で借金の返済計画を立てたが完済の見込みがない」、そして「借入先の金融機関に返済負担を軽減する為の相談をしたが返済負担の軽減交渉に応じてくれなかった」といった場合には、もう自分一人では借金問題を解決するのは困難な状況となっています。

その場合には、借金問題を解決するための債務整理を手掛けている弁護士または司法書士に問題の解決を依頼しましょう。

弁護士や司法書士に債務整理を依頼した場合のメリット

債務整理を専門的に扱っている弁護士もしくは司法書士に債務整理を依頼した場合のメリットについて、まとめてみました。

  • 借金相談は無料の場合が多い。
  • 自分の借入状況にあった債務整理の方法と、解決までの工程の助言を得られる。
  • 借金相談後に、債務整理の処理を依頼することで、スムーズに借金問題を解決できる。
  • 債権者からの取立てや督促がストップする。
  • 債権者への借金返済を債務整理の処理が完了するまでストップできる。
  • 素人には分かりづらい裁判所を使った手続きを代行して貰える。
  • 法律の専門家のサポートを得ることで、債権者との交渉を有利に進めることができる。

借金返済ができなくて困っているけど、お金が無いので弁護士や司法書士に借金相談をすることができないという人もいるかと思います。

最近では、債務整理の案件を扱っている半数以上の法律事務所、司法書士事務所で、借金相談は無料で実施をしています。

法律事務所・司法書士事務所は、人道的な配慮と顧客を獲得することを目的として借金の無料相談を行っているのだと思いますが、これを利用しない手はありません。

但し、ほとんどの法律事務所・司法書士事務所では、無料の借金相談は、初回30分だけという事が多いです。

ですが、きちんとした借入状況や返済能力に関する資料を作ってから相談を受ければ、30分あれば十分に借金問題を解決するためのアドバイスを貰うことができます。

債務整理とは借金の整理の事ですが、借金の整理方法というとほとんどの方は「自己破産」を思い浮かべると思います。

ですが、借金の整理方法には「自己破産」以外の方法もあります。

債務整理の専門家に相談をすることで、自分の借金事情に最適な債務整理方法を教えて貰うことができ、問題を解決するまでの手続きの流れについても知ることができます。

弁護士または司法書士に相談をすれば、無料の借金相談を受けた後に、この人(弁護士・司法書士)に任せれば大丈夫だと思ったなら、有料となりますがそのまま債務整理の処理を依頼することができます。

債務整理の手続きを弁護士または司法書士に依頼をした時点で、債権者との窓口は依頼をした弁護士または司法書士になるので、債務者への取立てや督促は止まります。

また、弁護士や司法書士に債務整理を依頼すれば、債務整理の手続きが終えるまで、一時的に借金返済を停止することができます。

取り立てや督促が止まること、借金返済を一時的に停止できることで、返済の重圧を受けることなく冷静になって借金問題と向き合い、解決に取り組むことができます。

日本は気軽に訴訟を起こすという訴訟社会ではないので、一般の人は一生のうちに一度も裁判所を利用しない、裁判所とは無縁の生活を送っています。

そのため、一般の人は、裁判所とのやり取りや訴訟手続きについては、何の知識も持ち合わせていないのが普通です。

もし、裁判所を利用した債務整理方法を行うことになった場合には、弁護士に裁判所とのやり取りを代行して貰うことができるので、スムーズに裁判所とのやり取りができます。

債権者と交渉する場面では、法律のエキスパートである弁護士や司法書士の助力を得ることで、借金の減額交渉を有利に進めることができ、より良い返済条件を引き出すことができます。

借金相談や債務整理の依頼の仕方

弁護士や司法書士に借金相談やその後の債務整理を依頼するためには、まず、自分の住まい近くの弁護士・司法書士を探さなくてはいけません。

電話帳で探すという方法もありますが、大きな広告で掲載していれば債務整理を扱っているかが分かりますが、単に事務所名と電話番号しか掲載されていなかった場合には、無料相談を行っているか、債務整理を手掛けているのかが分かりません。

そこでお勧めしたいのがインターネットを使った方法です。

グーグルかヤフーのホームページを開いて、検索窓に「地域名 債務整理 弁護士」あるいは「地域名 債務整理 司法書士」と入力をしましょう。

地域名部分には、貴方が住んでいる市名などを入れます。

例えば、立川市に住んでいるとしたら検索窓には「立川市 債務整理 弁護士」と入力をして、検索を実行します。

するとWEBサイトの一覧が表示されるので、上から順番にWEBサイトを訪問して、債務整理の無料相談を行っている法律事務所・司法書士事務所を探し出します。

時間に余裕があるという方は、1か所だけで相談をするのではなく、複数個所で相談をして、より多くの弁護士・司法書士と会った上で、もっともしっくりと来る自分と相性がよさそうな弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると良いです。

債務整理に掛かる費用の支払い

弁護士や司法書士に債務整理を依頼する時に、懸案事項の一つが掛かる費用だと思います。

借金相談の際には、弁護士(司法書士)から減額できる借金の金額の目途を出来るだけ具体的に聞いて、そして債務整理に掛かる弁護士費用(司法書士費用)の確認もする必要があります。

もし、債務整理により減額できる借金の金額以上に弁護士費用(司法書士費用)が掛かる場合には、持ち出しとなってしまうので、債務整理を依頼すると借金が増えることになり意味がありません。

弁護士(司法書士)も当然、持ち出しにならない様に債務整理方法を提示するはずですが、相談する方もしっかりと確認をする必要があります。

また、日本国政府が設立をした法律の適用を受ける方の支援を行っている法テラス(日本司法支援センター)という組織があります。

法テラスでは、法テラスで定めている資力基準をクリアしている場合には、債務整理費用の立て替えを受け付けています。

法テラスの費用立て替え制度を利用することで、債務整理手続き中は月々5千円、又は月々1万円、債務整理を終えた後は原則3年以内に債務整理費用の支払いを終える様に月々分割で支払いを行います。

最近では、法テラスを利用せずとも、弁護士事務所・司法書士事務所で後払いや分割払いに応じるところも増えてきています。

弁護士・司法書士と借金相談をする際には費用の支払い方法についても、しっかりと確認をする必要があります。

債務整理を行った後は、債務整理のための弁護士費用(司法書士費用)だけでなく、自己破産を除いて債務整理により減額をした後の借金も分割払いをするという事を忘れない様にしましょう。

債務整理の種類について

引き直し計算

債務整理をする場合は、一般的には、まず初めに引き直し計算を行います。

引き直し計算とは、利息制限法の法定金利で利息の計算をやり直して、借金総額を確定するための計算方法です。

過去に金融機関は利息制限法の法的金利を上回る、いわゆるグレーゾーン金利で貸し付けを行っていました。

グレーゾーン金利で借入先の金融機関に利息支払いをしていた場合には、金融機関に払い過ぎている利息分があるので、引き直し計算で払い過ぎた利息分を相殺して、正確な借金総額を導き出します。

債務整理方法の決定と実施

引き直し計算を行った後に、借金総額、債務者の返済能力や持ち家の有無などに配慮した上で、実施する債務整理方法を決定します。

債務整理方法には、過払金返還請求、任意整理、個人再生、特定調停、自己破産があります。

各々の債務整理方法の内容は次の通りです。

債務整理方法 内容
過払金返還請求

引き直し計算を行った上で、債権者に対して余分に払っていた利息金の返還を求める債務整理方法です。

裁判所を利用しない任意交渉で行われる場合が多いですが、債権者が返還請求に応じない場合には、民事訴訟により払い過ぎた利息金の回収を実現する場合もあります。

返還の請求期間には時効があり、過払金の返還を請求できるのは債権者に最後に借金返済をした時から10年までです。

時効により返還の請求ができなくなるのを避けるため、過払金がある場合には急いで過払金の返還請求手続きを行う必要があります。

任意整理

弁護士(司法書士)が債務者の代理人となって、裁判所を使わずに直接、債権者と毎月の返済負担を減らすための和解協議を行う手続きです。

引き直し計算により正確な借金額を確定した上で、今後の貸付利率の低率化や免除、返済期間の長期化などの実現を図ります。

裁判所を利用しないため、選択した一部の債権者とだけ交渉を行うことができ、また他の債務整理方法と比較すると短期間で借金問題の解決を図れます。

個人再生

個人再生の適用を受けるには「引き直し計算後の住宅ローンを除外した借金総額が5000万円以下であること」、そして「継続的な安定収入を確保している」ことが必要です。

住宅資金特別条項があり、この適用を受けた場合には、家や土地などの財産を失わずに済みます。

マイホームローンを除いた借金を5分の1にまで大幅減額した再生計画案を、地方裁判所に提出します。

裁判所で再生計画案の認可を得られた場合には、計画に則り3年間の分割弁済で完済を目指します。

特定調停

簡易裁判所で選出された弁護士が調停委員を務めて、債権者と債務者の話し合いの仲裁を行い、合意の成立を促します。

合意に至った場合には、合意内容について調書が作成されます。

調書に書かれている事柄は、裁判所の確定判決と同等の強制力があります。

もし、調書に記載されている返済が行われなかったり返済が遅滞した場合には、裁判所による訴訟手続きを経ずに債権者は債務者の財産を差し押さえすることができます。

自己破産

経済的に破綻しており返済の継続が無理な場合に、弁護士を代理人として債務者が地方裁判所に破産を申し立てる手続きです。

債務者が換金可能な高額財産を所有したいない場合の「同時廃止」という処理方法と、換金可能な高額財産を所有している場合の「管財事件」という処理方法があります。

管財事件の場合は、裁判所で破産管財人が選ばれて、破産管財人が債務者の財産管理を行い、高額財産は換金して、各債権者に配分されます。

裁判所で免責許可の決定を受けることができれば、非免責債権(未納の税金、年金・健康保険などの社会保険料など)を除いて、借金の返済は全額免除されます。

自己破産をするとすべての財産を失うイメージの方が多いと思いますが、実際はそうではなく銀行預金は20万円以下、現金は99万円以下であれば保有でき、さらに生活必需品も失わずに済みます。

借金問題を確実に解決したい場合は、やはり弁護士や司法書士などの債務整理のプロに相談や債務整理の手続きを依頼した方が良いです。

法律事務所や司法書士事務所は、少し敷居が高いと感じる方もおられるかもしれませんが、ほんの少しだけ勇気を出して借金相談をすることで、頭を悩ませている借金問題の根本的な解決を図ることができます。

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