差し押さえされる物は限られている
借金返済をせずに放置していると、最終的には差し押さえの可能性が出てくることは確かです。 ただし、差し押さえされる物はすべてではなく限られています。
差し押さえされるものは不動産、預金、給料、請負代金など金銭を受け取る権利、家財道具などです。 身ぐるみ剥がされるわけではなく、衣服やエアコンなど生活必需品とされるものは差し押さえされません。 金銭を受け取る権利も全額ではなく、年金や生活保護は免れます。
でも宝石など高価なものであれば、ほぼ確実に差し押さえの対象になるでしょう。
返済滞納から差し押さえに至るまで
借金返済ができないからといって、すぐに差し押さえになるわけではありません。
差し押さえとは、裁判所が債権者を代行して債務者の財産を差し押さえることで債権回収をする行為のことです。 返済滞納をしたからといって、すぐに裁判所の介入があるわけではないのです。
返済滞納があったら、まず債権者からの督促があります。 電話をかけてきたり、督促状を送付したりします。 その督促を無視し続けてしまうと、最終的には債権者に訴訟を起こされてしまいます。 裁判所が認めれば、強制執行をされて財産を失ってしまう羽目になります。
差し押さえされないように
借金返済ができないからといって、放置するのは一番いけないことです。
払えないなら逃げるのではなく、債務整理を視野に入れましょう。 「債務整理をしても財産を失ってしまうんでしょ?」と勘違いしている人もいますが、決してそのようなことはありません。
債務整理も任意整理から自己破産まで、状況に応じて方法がいくつもあります。 任意整理や個人再生なら財産を処分する必要はありません。
ただし、いくら債務整理で借金を減らすことができたとしても、その後の返済状況が悪ければまた一緒です。 債務整理のうち特定調停や個人再生は裁判所の介入があり、さらに原則3年以内で整理後の借金を返済していかないといけません。 その約束を破ってしまえば、結果的に強制執行されてしまう羽目になります。
大事なのは払い続けられない借金をしないこと、そして返済困難な状況に陥ったらなるべく早い段階で債務整理を検討し、立て直しを図ることです。