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借金の任意整理

任意整理とは債務整理の中でも最も簡単なもので、裁判所を通す必要もありません。

「借金を支払うのが辛いな」と思ったら、まずは任意整理から検討してみましょう。

この記事を読むことで分かること
  • 任意整理とは何かについて知ることができます。
  • 任意整理をするのに向いている人・向かない人が分かります。
  • 任意整理のメリットとデメリットについて知ることができます。
  • 任意整理の手続きの流れを理解できます。
  • 任意整理に掛かる費用を知ることができます。

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借金の解決方法

任意整理とは何か?

借金の交渉

任意整理とは、月々の返済負担を軽くすることを目的として行う債務整理方法の一つです。

任意整理の手続きを行うことで、借金の整理を実現することができます。

借金問題で困っていて解決したい場合は、一般的には借金問題に詳しい弁護士あるいは司法書士に借金相談(※初回30分間無料が多い)をします。

弁護士などの専門家と相談をした結果、あなたの借金問題を解決する方法として任意整理が提示されることがあります。

任意整理は、直接、お金を借りた貸金業者(債権者)と交渉をして、返済可能な条件での合意成立を目指します。

任意整理は、裁判所を利用しない債権者との任意交渉なので、法律の素人である債務者(お金を借りた人)が債権者に交渉を申込んでも、相手にされず門前払いされることもあります。

また、大抵の債務者は、交渉事に不慣れで苦手意識が強いので、たとえ債権者と交渉ができたとしても債務者にとって不利な条件で和解することになります。

ですから、一般的に任意整理手続きを行う場合は、弁護士や司法書士に依頼をして代理人になってもらいます。

任意整理による借金の減額内容

任意整理をすることで実現可能な借金の減額内容には、次の項目があります。

  • 引き直し計算による、借金元本の減額
  • 将来利息のカット
  • 返済期間の長期化
  • 遅延損害金の免除

過払金(後述で説明します)があれば、「引き直し計算による、借金元本の減額」は必ず実現できます。

ですが、「将来利息のカット」・「返済期間の長期化」・「遅延損害金の免除」は債権者との交渉事なので、必ずしも実現できるとはかぎりません。

よって、任意整理でより良い和解条件を導き出すには交渉力が必要になります。

上述した借金の減額内容の各項目について、詳しく説明をしていきます。

引き直し計算による、借金元本の減額

グレーゾーン金利

※利息制限法の上限金利は10万円未満:20.0%、10万円以上100万円未満:18.0%、100万円以上:15.0%です。また、かつての出資法の上限金利は29.2%でした。

正確な借金額を計算する為に引き直し計算を行います。

まず初めに、引き直し計算をするにあたって必要な知識であるグレーゾーン金利について説明をします。

グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利以上、かつ出資法の上限金利以下の貸付金利の事です(上図を参照のこと)。

貸付金利が出資法の上限金利29.2%を超えた場合には刑事罰があったが、グレーゾーン金利部分には刑事罰がなく、かつ貸金業法で債務者が自分の意志に基づいて払うならグレーゾーン金利は合法という「みなし弁済」という規定がありました。

グレーゾーン金利の合法・違法に関してさんざん裁判所で争われ、最終的に2006年に、最高裁判所でグレーゾーン金利での貸し付けは違法との判断が示されました。

2006年の最高裁判所の判決を受けて2010年に改正貸金業法が制定される以前は、各貸金業者は利息制限法の上限金利以上、かつ出資法の上限金利以下のグレーゾーン金利で貸付を行っていました。

そのため、グレーゾーン金利で債権者に返済をしていた債務者には、債権者に払い過ぎた利息金(過払金と言われます)が発生することになりました。

この払い過ぎた利息金を取り返して、借金元本と相殺する手続きが「引き直し計算」です。

払い過ぎた利息金が多額の場合は、相殺により借金がゼロになるだけでなく、債務者にお金が返ってくる場合もあります。

将来利息のカット

「将来利息のカット」とは、任意整理をした後の借金返済で、利息分の支払いをなしにして貰う事です。

返済期間の長期化

「返済期間の長期化」とは分割払いの回数を増やすことで、月々の返済金額を減らすことです。

一般的には、任意整理をした後の返済期間は3年間(長くて5年間)とする場合が多いです。

なお、「返済期間の長期化」には注意すべき点として、利息金額は借入日数が増えると増加する点があります。

利息金額(円)=借入元本(円)X実質年率(%)X借入日数(日)/365

そのため任意整理で「将来利息のカット」が実現できなかった場合には、返済期間の長期化を行うと利息が増えた分、返済総額が増えることになります。

遅延損害金の免除

銀行や消費者金融、信販会社などの貸金業者からお金を借りた場合は、毎月1回、所定の返済日に所定の金額を返済する約定返済日が設定されます。

この約定返済日に借金返済ができないと、約定返済日の翌日から貸付金利に代わり、より利率の高い遅延損害金が発生します。

借金を延滞している場合には、任意整理による債権者との交渉によって、債権者への遅延損害金の支払いを免除して貰えることがあります。

任意整理を利用するのに適した人・適さない人

泣き笑い

債務整理の方法には、任意整理の他に自己破産や個人再生、特定調停といった様々な方法があります。

それぞれの債務整理方法には特徴があり、債務者の借金総額や財産・収入状況などによって向き不向きがあります。

ここでは、任意整理を行うにはどの様な人が向いていて、どの様な人が向いていないかについて説明をしています。

また、任意整理をすることができるかの診断チャートも用意をしています。

任意整理をしたいと考えている人は、診断チャートも試してみてください。

任意整理を利用するのに適した人

借金返済に困っている方の中で、任意整理をすることに適している人は次の様な方です。

  • 減額後の借金を3年から5年程度で返済できる。
  • 継続的な安定収入がある。

任意整理を利用するのに適さない人

一方、任意整理によって債務整理をすることが適していない人は次の様な方です。

  • 原則3年(長くて5年)以内に借金を完済できない。
  • 無収入や不安定な収入である。
  • 借入元本を大幅に減らしたい。

上記の各内容について補足説明をしていきます。

原則3年(長くて5年)以内に借金を完済できない

任意整理は手続きを終えた後に、残債を通常3年以内、長くても5年以内に完済することを目指します。

返済能力が低くて、5年以上かけないと借金を完済できないようだと、任意整理ではなく別の債務整理方法を選択するべきです。

無収入や不安定な収入である

任意整理は手続き完了後に、減額後の借金を継続的に返済していかなくてはなりません。

そのため、「収入の無い無職の方」や「日雇い労働などの不安定な収入の方」は任意整理を利用することができません。

借入元本を大幅に減らしたい

債権者に払い過ぎた利息金である「過払金」が多くある場合は、任意整理を行うことで借入元本を大幅に減らすことができます。

ですが、過払金が発生しているのは2010年以前から借金返済をしている方で、ほとんどの債務者は過払金があるとしても少額のはずです。

任意整理で出来る借入元本の減額方法は、過払金を回収することで、そのお金を借入元本に充当するという方法です。

裁判所を利用しない任意整理では、過払金がほとんど無い場合は借入元本を大幅に減らすという貸し手(債権者)が大幅に不利になる条件での和解成立は困難です。

ですから、多額の借金を抱えているので、借入元本を大幅に減らさないと借金問題を解決できないという方は、任意整理ではなく他の債務整理方法の利用を検討するべきです。

任意整理ができるかの診断チャート

ここでは、任意整理ができるかの診断チャートを提示しています。

次の診断チャートに従うことで、あなたが抱えている借金は任意整理で解決するのが適しているのかの是非を判断することができます。

[毎月の手取収入-毎月の生活費]を算出(A)
下矢印
[借金総額/60]を算出(B)
下矢印
[A-B>=0]かどうか?
下矢印
YES:交渉によって将来の利息カットが実現できれば任意整理が可能
NO:任意整理は無理なので、自己破産か個人再生で債務整理を行うべき

診断チャートの計算式について、理解しやすい様に補足説明をします。

(A)では、毎月の借金返済に充当可能な金額を算出しています。

(B)では、正確な借金総額を計算した上で、5年間の分割払い回数60で割ることで、5年間の分割払いで返済をした場合に月々幾ら払うことになるのかを算出しています。

[A-B>=0]では、借金を5年間の分割払いで返済できるかの判断を行っています。

任意整理のメリット

笑顔の人

任意整理をすることで、とても多くのメリットを手に入れることができます。

ここでは、任意整理をすることで得られるメリットについて説明をしています。

  • 債権者が複数の場合、交渉相手を選択できる。
  • 借金の取り立てが止まる。
  • 借金返済を一時的に止めれる。
  • 借金の返済負担を減らせる。
  • 実現可能な返済計画を立てれる。
  • 手続きが簡単で、期間も短い。
  • 周囲の人に内緒で借金整理ができる。

債権者が複数の場合、交渉相手を選択できる

任意整理は複数ある借金のうち、一部の借金だけを整理したいという場合にも利用できます。

例えば、厳しい和解条件を提示してきた債権者は任意整理の対象から外すということができます。

また、借金をした時に保証人を立てている場合、その借金を債務整理すると保証人が取立てを受ける場合があり、迷惑を掛けてしまう可能性があります。

任意整理だと、保証人を立てた借金だけは今まで通り支払いを続け、他の借入だけを借金整理するということができます。

借金の取り立てが止まる

任意整理を弁護士などの専門家に依頼をすると、弁護士などの専門家は受任通知を債権者に送ります。

受任通知を受け取った債権者は、その後は直接、債務者と接触することが法律で禁止をされてるので、債務者は債権者から取立てを受けなくなります。

取り立てが止まれば、じっくりと落ち着いて借金問題の解決に取り組むことができます。

借金返済を一時的に止めれる

任意整理により債権者と交渉を行っている間は、返済条件の調整を行っている状態です。

そのため、任意整理の手続きが完了するまでの期間、債務者は債権者への返済をストップすることができます。

借金返済をストップしたことで余ったお金は、任意整理の費用に充てることができます。

借金の返済負担を減らせる

既に述べましたが、任意整理をすることで毎月の借金返済の負担を軽くできるので、生活にゆとりを取り戻すことができます。

実現可能な返済計画を立てれる

任意整理は、弁護士と相談をした上で、返済可能な和解案(返済計画)を立てます。

債権者との和解が合意に至れば、実現可能な返済計画に則って、借金返済をすることになります。

そのため、完済できるかどうかわからないという不安を抱えることなく、借金返済を継続することができます。

手続きが簡単で、期間も短い

任意整理は、裁判所を利用しない債務整理方法です。

「裁判所への申し立て手続きとその後の裁判所とのやり取り」、そして「収入や資産に関する証明書類などの裁判所へ提出する書類」は必要ありません。

そのため他の債務整理方法と比較をすると、手続きが簡単で、手続期間は最短3カ月程度と短くて済みます。

周囲の人に内緒で借金整理ができる

任意整理は、裁判所を利用しないので、裁判所から郵便物などが自宅などに届くことはありません。

また、任意整理手続きを弁護士または司法書士に依頼をした場合、弁護士(司法書士)には守秘義務があるので、依頼した弁護士(司法書士)経由で、借金の整理をしていることがバレることはありません。

さらに、弁護士(司法書士)に任意整理を依頼すれば、債権者からの取り立てがストップするので、債権者の取り立て行為によって、家族や職場の人などに借金を抱えていることがバレることもありません。

つまり、任意整理で債務整理をすれば、周囲の人に借金があることや債務整理をしようとしていることが知られてしまうリスクはとても小さくなります。

任意整理のデメリット

泣いている人

任意整理には、とても多くのメリットがありますが、メリットだけでなくデメリットもあります。

多額の借金を抱えている方は、メリットだけに注目しがちですが、デメリットについても十分に理解をしておく必要があります。

任意整理のデメリットには、次の内容があります。

  • 安定した収入が必要となる。
  • 借金を大幅に減らすことはできない。
  • 5年間ほど、借金ができない。
  • 交渉が成立しない場合がある。

それぞれの内容について、詳しく説明をしていきます。

安定した収入が必要となる

任意整理は、手続きを終えた後、長くて3年間~5年間ほど借金の返済が続きます。

そのため、借金を整理した後に返済していけるだけの安定した収入があることが必要になります。

また、手取り収入から生活費を差し引いた金額にゆとりがあり、そのゆとり分を借金返済に充てれる必要があります。

借金を大幅に減らすことはできない

多額の借金があって返済の目途がまったく立たない場合は、任意整理は向いていません。

上述しましたが、任意整理だと過払金が無い場合は借金を大幅に減額することはできません。

多重債務、あるいは多額の借金を抱え込んでいる方で、借入元本の大幅な減額が必要な方は任意整理ではなく、自己破産または個人再生を実施するべきです。

5年間ほど、借金ができない

任意整理を含めて債務整理を行うと、銀行やキャッシング会社、信販会社などが利用している信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に金融事故という情報が記録されます。

いわゆる、金融機関のブラックリストに載るという事です。

任意整理をした場合には、信用情報機関に金融事故の情報が登録され続けて、およそ5年ほど経った時点で金融事故の情報は自動的に消去されます。

つまり、任意整理を行ってからおよそ5年の間は金融機関から新たな借金ができなくなります。

金融機関に借入の申込みをしても、融資審査の段階で落ちてしまいます。

具体的にはブラックリスト入りしている間は、多くの方が利用するクレジットカード、マイホームローン、オートローン、商品の月賦払いなどが利用できなくなります。

但し、クレジットカードの利用に関して言えば抜け道があり、クレジットカードの家族カード、あるいはデビットカードを利用することができます。

なお、債務者が高金利で借入れをしていた場合は過払い金が発生しており、任意整理の手続き内で債権者に対して過払金の返還請求をすることでお金が戻ってくることがあります。

過払い金返還によって借金を完済できれば、まっとうな返済完了となるため信用情報機関に債務者にとって不利益となる金融事故情報が登録されることはありません。

つまり、過払金返還請求により借金がゼロになった、あるいは完済した借金に対して過払金返還請求を行った場合には、ブラックリスト入りしないので、今まで通りに金融機関から借金をすることができます。

交渉が成立しない場合がある

債権者によっては任意整理の和解案に応じてくれず、合意に至らない場合があります。

任意整理で解決できなかった場合には、裁判所を利用した他の債務整理方法を用いて、借金問題を解決する必要があります。

任意整理の手続きの流れ

任意整理の手続き

任意整理を行った場合の処理の流れは、次の様になります。

任意整理の処理に取り掛かる前に、一通りの処理手順について確認をしておく様にしましょう。

弁護士(司法書士)と借金相談
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借金相談の結果、弁護士(司法書士)は任意整理を提案
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債務者は、提案内容に納得できた場合、任意整理手続きを依頼
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弁護士(司法書士)は受任通知書を債務者に送付(取り立てが止み・借金返済を停止)
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債権調査を実施するために、債権者へ取引開示請求
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過払金の有無を確認
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過払金がある場合は引き直し計算を実施して、元金を減額
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和解案をもとに債権者と交渉
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合意できれば和解書を作成
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和解書の内容に従って、分割返済を開始

任意整理ではまず、現在の利息制限法に則って金利計算をする必要があるので、債権者へ過去の取引の開示請求を行います。

債務者自身で行うこともできますが、なかなか交渉に応じてくれないことも多いです。

そこで弁護士などのプロに依頼します。

弁護士に任意整理の手続きを依頼をすると、取引開示請求をする前に受任通知書を債権者へ送付します。

弁護士が送った受任通知書を債権者が受け取った時点で、債権者からの取り立てはストップします。

また、この時点で債権者への借金返済も一旦ストップすることができます。

その後、取引履歴を開示してもらい、利息制限法に基づいて金利の引き直し計算を行います。

ここで、もし払い過ぎた利息が発覚すれば元金に充当して借金の減額を行います。

そして、減らした元金を原則3年間(最長5年間)で分割払いしていく弁済案を作成して、債権者へ提示します。

話し合いの結果、将来の利息はカット、返済をしなくなってから今までの遅延損害金をなしに出来ることもあります。

ここで債権者と合意ができれば和解書を作成し、その後、計画に沿って返済を続けることになります。

任意整理による解決事例

解決事例

ここでは、任意整理による解決事例を紹介しています。

任意整理は、過払金が無いと借入元本はほとんど減らないことが分かります。

解決事例1

職業 フリーター
年齢・性別 28才(男性)
お金を借りた理由 リボ払いのクレジットカードでショッピングを多用
債権者数 3社
借入期間 5年
任意整理前の借入額 120万円
任意整理後の借入額 120万円
コメント 任意整理をした結果、遅延損害金の支払いを免除して貰うことができ、残債を3年間(36回払い)で支払うことになりました。 クレジットカードは解約となり、しばらくは使えませんが、反省期間だと考えて借金をしない生活に改めたいと思っています。

解決事例2

職業 OL
年齢・性別 30才(女性)
お金を借りた理由 旅行やブランド品の購入などの浪費
債権者数 4社
借入期間 6年
任意整理前の借入額 160万円
任意整理後の借入額 160万円
コメント 借入元本は減りませんでしたが、任意整理によって今後の利息カットを実現できました。 返済のプレッシャーで軽いうつ状態だったのですが、完済の目途が立ったので、精神的な負担も大幅に軽減されました。

解決事例3

職業 自営業
年齢・性別 55才(男性)
お金を借りた理由 ギャンブルなどの遊興費
債権者数 6社
借入期間 20年
任意整理前の借入額 280万円
任意整理後の借入額 90万円(多額の過払い金があったので)
コメント 借金をしていた期間が長かったので、過払金の返還を請求したところ、借金を大幅に減らすことができました。

任意整理に掛かる費用

見積書

借金問題を扱っている弁護士あるいは司法書士に借金相談をする場合は、法律事務所・司法書士事務所を利用することになりますが、最近では多くの事務所で初回の30分間は相談料を無料としています。

借金の状況や収入、財産に関する資料を相談を受ける前に整理をして、相談の時にその整理した書類を持参すれば、30分間あれば、専門家から個々の債務者の事情に則した債務整理方法の提案を受けることができます。

ほとんどの場合、相談までは無料で受けることができますが、相談をした後に債務整理が必要となった場合には費用が発生します。

ここでは、任意整理を行う場合に幾ら費用が掛かるかについて説明をしています。

任意整理を行った場合に必要となる具体的な費用は次の通りです。

料金 詳細
相談料 初回30分間は無料が多い
着手金 1債権者毎に2万円~5万円程度
報酬金 減額報酬:減額金額の10%程度
過払金報酬(過払金返還請求をした場合):[和解]回収額の20%程度/[訴訟]回収額の25%程度

既に述べましたが、任意整理の手続き中は債権者への返済を一時停止できるので、その間に任意整理の費用を積み立てして貯めると良いです。

また、支払方法ですが、最近の法律事務所・司法書士事務所では、費用の支払方法に後払いや分割払いを用意していることが多いです。

無料の借金相談を受けた結果、任意整理が必要となった場合には、その場(借金相談中)でどの様な費用の支払い方法を用意しているのかについても確認をする様にしましょう。

任意整理は、弁護士と司法書士のどちらに頼めばよいのか

実は、任意整理を弁護士と司法書士に依頼した場合、費用は司法書士の方が安いです。

ですが、弁護士と司法書士は扱える法律範囲が異なり、司法書士では任意整理ができないケースもあります。

弁護士はどの様な法律事件も扱えるのに対して、司法書士が扱えるのは1債権者当たり140万円以下の債権のみとなります。

つまり、例えば貸金業者3社から借入をしていて、そのうちの1社に140万円を超える借金があった場合には、司法書士だとその140万円を超える債権のある貸金業者に対して任意整理を行うことができません。

ですから、借入先の金融機関の中に1社でも借入額が140万円を超えている金融機関があるのなら、司法書士ではなく弁護士に任意整理を依頼した方が良いでしょう。

また、借入額が140万円を超えた借入先金融機関が1社もないのなら、任意整理費用の安価な司法書士に依頼すると良いです。

まとめ

借金を抱えて、その返済に困っている場合は、時間経過とともに利息や遅延損害金により借金状況は悪化をしてしまいます。

ですから、返済が苦しいと思ったら早急に弁護士などの債務整理の専門家と相談をすることが大切です。

借金問題を解決するための第一歩は、まずは勇気を持って専門家と相談をすることです。

任意整理は、裁判所を介さず手軽に手続きを行えるため、債務整理方法の中では最も利用されている借金問題の解決方法です。

借金の整理方法として任意整理を選ぶか、その他の債務整理方法を選ぶかは、弁護士などの専門家と借金相談をした上で決めることになります。

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